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法律問題コラム
被疑者と被告人にはどのような違いがありますか?
Q 被疑者と被告人にはどのような違いがありますか。 A 被疑者と被告人は、どちらも犯罪の疑いをかけられている状態の人を指しますが、起訴前か起訴後かによって呼び名が異なります。
(1)「被疑者」 被疑者とは、犯罪の容疑をかけられて捜査の対象になっている状態の人を指します。一般的に新聞やニュースで用いられる「容疑者」と同じ意味合いを持ちますが、法律用語では「被疑者」と呼びます。 刑事事件が発生すると、警察が捜査を進めたのちに、検察官へと引き継がれます。この段階では、「犯罪の疑いがある」という扱いで捜査の対象となり、罪を犯したと認められるわけではありません。
(2)「被告人」 被告人とは、検察官によって起訴され、刑事裁判で審理される対象になった人を指しますが、被告人もまだ刑事裁判の判決が下されていない状態を言います。被疑者とは違い,被告人段階だけが,保釈の請求をすることができるという点でも違いがあります。 なお,「被告人」と混同しやすい言葉で「被告」というものがあります。「被告」とは民事訴訟を提起された相手方のことをいい,民事事件についてのみ使用されるものです。テレビ等で「被告人」のことを「被告」と表現していることがあるため,混同しやすくなっていますが,「被告」はあくまでも民事事件のみに使用され,刑事事件の場合には「被告人」となります。
(3) 被疑者や被告人と犯罪者との関係 上述のとおり,被疑者や被告人は犯罪の容疑を掛けられた者であり,刑事裁判で有罪の判決が下されて初めて犯罪者ということになります。 世間の一般的なイメージでは「逮捕された人=犯罪者」と認識されていることが多いですが,実際は有罪判決を受けてはじめて犯罪者となることに注意が必要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の刑事事件に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。 逮捕された場合に関するご相談だけでなく,逮捕以前の段階や示談に関する相談等,刑事に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福福岡オフィスでは,刑事事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,刑事に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士からの解答
Q 被疑者と被告人にはどのような違いがありますか。
A 被疑者と被告人は、どちらも犯罪の疑いをかけられている状態の人を指しますが、起訴前か起訴後かによって呼び名が異なります。
(1)「被疑者」
被疑者とは、犯罪の容疑をかけられて捜査の対象になっている状態の人を指します。一般的に新聞やニュースで用いられる「容疑者」と同じ意味合いを持ちますが、法律用語では「被疑者」と呼びます。
刑事事件が発生すると、警察が捜査を進めたのちに、検察官へと引き継がれます。この段階では、「犯罪の疑いがある」という扱いで捜査の対象となり、罪を犯したと認められるわけではありません。
(2)「被告人」
被告人とは、検察官によって起訴され、刑事裁判で審理される対象になった人を指しますが、被告人もまだ刑事裁判の判決が下されていない状態を言います。被疑者とは違い,被告人段階だけが,保釈の請求をすることができるという点でも違いがあります。
なお,「被告人」と混同しやすい言葉で「被告」というものがあります。「被告」とは民事訴訟を提起された相手方のことをいい,民事事件についてのみ使用されるものです。テレビ等で「被告人」のことを「被告」と表現していることがあるため,混同しやすくなっていますが,「被告」はあくまでも民事事件のみに使用され,刑事事件の場合には「被告人」となります。
(3) 被疑者や被告人と犯罪者との関係
上述のとおり,被疑者や被告人は犯罪の容疑を掛けられた者であり,刑事裁判で有罪の判決が下されて初めて犯罪者ということになります。
世間の一般的なイメージでは「逮捕された人=犯罪者」と認識されていることが多いですが,実際は有罪判決を受けてはじめて犯罪者となることに注意が必要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の刑事事件に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
逮捕された場合に関するご相談だけでなく,逮捕以前の段階や示談に関する相談等,刑事に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
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