弁護士ブログ
2026/07/31
共同親権について思うこと「実務から見る裁判所の動向と課題」

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィス代表弁護士の坪井智之です。
改正民法の施行に伴い導入された”共同親権”の制度ですが、実際の裁判所の動きを見ていると、必ずしも積極的に共同親権を推進している印象は受けません。
今回は、日々離婚・親権問題に取り組む弁護士の視点から、裁判所における共同親権の現状と実務上の課題についてお伝えします。
裁判所における共同親権の現状と実態
結論から申し上げますと、現在の裁判所は
夫婦間の対立が極めて少なく、真に共同親権の行使が可能なケース
においてのみ、限定的に共同親権を推奨しているのが実情です。
実際に私が担当している離婚調停や訴訟の現場でも、夫婦間の葛藤が強いケースでは、裁判官から「夫婦仲が悪く対立している中で、どのように共同で親権を行使していくおつもりですか?」といった、消極的とも受け取れる問いかけがなされる場面が見受けられます。
夫婦仲が悪い=単独親権という判断への疑問
確かに、子供の進路や医療行為などの重要事項を共同で決定できるのかという現実的な運用面は極めて重要です。
しかし、そもそも夫婦間で話し合いがまとまらず仲が悪くなっているからこそ、裁判所での裁判や調停に至っているのが現実です。
対立しているから共同親権には馴染まないとして、一律に単独親権へ傾斜してしまう運用に対しては、制度の本来の趣旨からして本当にこれでよいのだろうかと強い疑問を感じざるを得ません。
親権・面会交流のお悩みは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へ
共同親権制度の開始により、離婚時の親権を巡る選択肢が増えた反面、その運用や判断基準については過渡期にあり、多くの方が不安や疑問を抱えられています。
当事務所の福岡オフィスでは、親権や共同親権に関する最新の知見や裁判例の動向を弁護士間で常に共有し、研鑽を重ねております。
☑共同親権と単独親権のどちらを選ぶべきか悩んでいる
☑相手方との葛藤が強く、親権や子どもとの親子交流の協議が進まない
☑裁判所での手続において自分の主張をしっかり伝えたい
このように、親権問題や親子交流など親子関係トラブルでお悩みの方は、一人で抱え込まずに、ぜひ一度ご相談ください。状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。
ひとりで悩まずに、新たな第一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井 智之
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2026/04/08
【ご報告】「子ども発達障がい支援実務士」の資格を取得しました
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスの坪井弁護士は、
このたび「子ども発達障がい支援実務士」の資格を取得いたしました。

近年、子育てや教育の現場において、発達障害やその特性への理解の重要性がますます高まっております。
お子様の特性に周囲が気づけなかったり、適切な支援が届かなかったりすることで、学校でのトラブルや家庭内の不和、さらには将来的な法的問題に発展してしまうケースも少なくありません。
今回取得した「子ども発達障がい支援実務士」は、発達障害に関する正しい知識を体系的に学び、特性に合わせた具体的な支援や関わり方を理解するための資格です。
弁護士としての法的な視点に加えて、こうした専門的な知見を活かすことで、お子様やご家族が抱える不安や困難により深く寄り添い、状況に応じた柔軟で配慮のある対応が可能になると考えております。
当事務所では、少年事件や学校トラブル、親権・養育費といった家庭内の問題など、お子様に関わる様々な法的課題に取り組んでおります。
発達障害の特性が関係する繊細な問題についても、どうぞ遠慮なくご相談ください。
一人で悩まず、まずは一歩、私たちにご相談いただければ幸いです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
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2026/03/30
【書籍出版のご報告】飲食店の顧客トラブル対応に関する書籍が発売されました
当事務所に所属する坪井弁護士が共著した書籍
『今日から使える 飲食店のための顧客トラブル対応完全ガイド』が、このたび発売されました。

本書は、飲食店における顧客トラブルへの対応について、
実務で役立つ具体的な対処方法を解説したものです。
カスタマーハラスメント(いわゆるカスハラ)やネット上での誹謗中傷、無断キャンセル、異物混入、宅配業者の遅延、訪日外国人対応など、
さまざまな顧客トラブルを取り上げ、現場が判断に迷うことなく対応できるよう具体的な対策を示しています。
また、単なる法的対応にとどまらず、
お客様に納得していただきながら解決を図るといった経営的視点からの対応方法についても解説しています。
飲食店では、日常的に様々なトラブルが発生し、対応を誤ることで問題が深刻化することも少なくありません。
当事務所では、こうした飲食店における顧客トラブルについてのご相談もお受けしております。
トラブルが発生している場合はもちろん、事前の予防や対応体制の整備についても対応可能ですので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
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2026/03/27
【ご報告】不登校・ひきこもり支援に関する資格を取得しました
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスの坪井弁護士は、
このたび「JADP認定不登校訪問支援カウンセラー」および
「不登校・ひきこもり支援アドバイザー」の資格を取得いたしました。


近年、不登校やひきこもりの問題は増加しており、
お子様だけでなく、ご家族が深く悩まれているケースも少なくありません。
これらの問題は、学校生活や家庭環境、人間関係など様々な要因が複雑に関係しており、場合によっては法的な対応が必要となることもあります。
今回取得した資格は、不登校やひきこもりに関する知識や支援方法を体系的に学び、適切な関わり方を理解するためのものです。
弁護士としての法的サポートに加え、こうした知見を活かすことで、
お子様やご家族の状況により配慮した対応が可能となります。
当事務所では、少年事件、学校トラブル、家庭内の問題などについてもご相談をお受けしております。
不登校やひきこもりに関連するお悩みについても、
遠慮なくご相談くださいませ。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
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2025/10/09
知ってますか? ひとり親への養育費確保支援
福岡県では、養育費の取り決めで作成した公正証書等の費用や養育費保証契約の保証料について、補助金を交付しています。
「養育費」とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでにかかる衣食住や教育、医療などに要するお金を言い、こどもの健やかな成長にとって、極めて重要なものです。
離婚により、こどもと一緒に暮らす親だけでなく、こどもと離れて暮らすことになった親も、こどもの親であることに変わりはなく、こどもの成長を支えるという親の責任も変わりません。
離れて暮らすことになる親も、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があり、こどもと一緒に暮らし、日常の世話や教育を行う親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
養育費を支払うのは、親としてこどもに対する最低限の義務であり、離れて暮らす親と子を結ぶ絆、親子の証となるものです。
離婚後のこどもの養育費の分担については、民法において、こどもの利益を最も優先して考慮し、父母が協議して定めることとされています。
離婚後、父母の双方が親として、こどもの成長を経済的に支えるためにも、離婚する時には、養育費の支払いについて、きちんと取り決めしておくことが重要です。
そこで、福岡県では、離婚時の養育費に関する取り決めを促すとともに、養育費不払いの解消を図るため、公正証書等の作成に必要な費用や養育費保証契約の保証料について、補助を行っており、ひとり親家庭の養育費確保を支援しています。
1 公正証書等作成支援事業
ひとり親が養育費を確実に受け取るためには、父母の間で、「強制力の書面(公正証書等)」を取り交わすことが有効です。その教育費に関する公正証書等の作成に必要な費用に対して、補助金を交付しています。
「公正証書等」とは、強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義としての効力を有するものとなります。
・対象者
県内の市町村に居住するひとり親家庭の母または父
・対象となる公正証書等
令和4年4月1日以降に作成された公正証書等
・対象となる経費(申請者本人が負担したもの)
公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代など、
養育費請求に関連する費用に限ります。
調停等で弁護士等を立てた際にかかる経費は対象外。
・補助額
・対象経費の全額(上限3万円)
(福岡市、北九州市の場合は上限5万円、市町村により異なるため確認が必要です。)
・1人1回限り
・必要書類
・児童扶養手当証書の写し(受給している場合)
・申請者本人及び対象児童の戸籍謄本又は妙本及び世帯全員の住民票の写し(交付日から3カ月以内のもの)
・補助対象経費の領収書など(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名、領収印があるもの。官公庁発行のものはレシートで可
・公正証書等の写し
2 養育費保証支援事業
ひとり親が、保証会社と養育費保証契約を締結することで、養育費が支払われなくなった場合に保証会社からの立替払いを受けることができるようになります。
その保証会社と養育費保証契約を締結した場合の保証料など支出した経費に対して、補助金を交付しています。
・対象者
県内の市町村に居住するひとり親家庭の母または父
児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあることが必要です。
・対象となる養育費保証契約
令和4年4月1日以降に締結した養育費保証契約
・対象となる経費(申請者本人が負担したもの)
保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結した保証契約料で、初回契約時のものに限ります。
・補助額
・上記保証料と5万円を比較して少ない方の額
・1人1回限り
・必要書類
・児童扶養手当証書の写し(受給している場合)
・申請者本人及び対象児童の戸籍謄本又は妙本及び世帯全員の住民票の写し(交付日から3カ月以内のもの)
・補助対象経費の領収書など(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名、領収印があるもの。官公庁発行のものはレシートで可)
・公正証書等の写し
・養育費保証契約書の写し
以上のとおり、福岡県においては、養育費の確保のための支援事業を行っております。詳細については、直接、
福岡県福祉労働部こども未来課こどもの育ち・ひとり親支援係
電話 092-643-3257
にお問い合わせください。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚に関する養育費、親権、面会交流等、多くの離婚問題を解決しております。
相手との離婚をお考えの方や相手から離婚の調停や訴訟の申立てをされた方、相手が急に子どもを連れて家を出て行き、どうしたらよいのか悩まれている方などは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。
当事務所の弁護士が、あなたにとって、最善の解決方法をご提案いたします。
当事務所は、離婚に関する無料の法律相談(予約制)を行っておりますので、まずは、ご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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