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法律問題コラム

 

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ご質問内容

証拠保全について

弁護士からの解答

証拠保全とは、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情がある場合に、訴訟における本来の証拠調べの時期に先がけて、裁判所がその証拠の取調べを行い、その結果を保全する手続のことをいいます。

証拠保全は、医療訴訟を提起しようとする患者側が、相手方となる医療機関によるカルテ等の改ざんを防ぐために利用されることが多い手続きです。

実際の証拠保全手続きでは、相手方に証拠の改ざんの時間的余裕を与えないため、相手方は証拠保全の決定があったことを知ってから僅かな時間内に、必要な資料を準備を行わなければならない一方、裁判官は準備された資料をその場で確認し、関連があると思われる資料につき証拠の取調べを行い証拠の保全をしていくことになります。

このように証拠保全は時間との勝負という側面があることから、証拠改ざんのおそれがある場合には、早急に対応する必要があります。

当事務所では、先日、実際に証拠保全の申立てを行い、証拠保全手続きに立ち会う機会があり、無事に証拠の保全をすることができたという実績があります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方のご相談を初回相談料無料でお受けしております。

証拠保全に関するご相談だけでなく,民事事件や家事事件について幅広く取り扱っており,民事事件や家事事件に関するどのようなご相談でもお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,民事事件・家事事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,お悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志

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