COLUMN

法律問題コラム

 

刑事事件

ご質問内容

起訴/不起訴とは?

弁護士からの解答

刑事事件でよく耳にする起訴についてご説明します。
「起訴」とは、検察官が被疑事実について裁判所に対して審理を求めることをいいます。
それに対して「不起訴」とは、検察官が起訴しないと決める処分のことをいいます。
刑事訴訟法248条では、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の
情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。と定められています。
被疑者が不起訴処分となった場合,原則として刑事事件としては終了します。
また,これにより,被疑者に前科が付くこともなくなります。一度起訴されると、
日本では有罪率が99.9%となっておりますが、弁護士がサポートに入ることによって、
不起訴処分となった事例もございます。

刑事事件でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに
お問い合わせください。初回相談料は無料となっております。
経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みに寄り添います。

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