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法律問題コラム
公務執行妨害罪について
警察官から職務質問を受けた際、その警察官を突き飛ばしとことで、公務執行妨害罪で逮捕されることがあります。 この公務執行妨害罪とは、どんな犯罪なのでしょうか?
1 公務執行妨害罪とは?
公務執行妨害罪とは、職務を執行する公務員に対して、暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
⑴ 条文
刑法第95条第1項に、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は 脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
⑵ 「公務員」とは
「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員、その他法令により公務に従事する議員、委員、その他の職員をいいます。
例をあげれば、警察官、国・都道府県・市町村の職員、裁判所の職員、税務署の職員、消防士、自衛官、刑務官、国会議員、都道府県・市町村の議員などが該当します。
外国の公務員は、本罪の「公務員」に含まれません。
公務執行妨害罪と言えば、警察官に対する事案がほとんどですが、警察官に限らず、上記の公務員であっても対象となります。
なお、公務執行妨害罪は、公務の円滑な執行を保護するもので、公務員の地位や身分を保護するものではありません。
⑶ 「職務の執行」とは
公務執行妨害罪の職務は、ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務の全てが含まれ、権力的な公務のみならず、非権力的公務も含まれます。
また、職務の執行は、適法な職務であることが必要です。
例えば、私的なトラブルにより暴行を行った場合は、その相手が公務員であっても本罪は成立しません。
⑷ 「暴行・脅迫」とは
公務執行妨害罪の「暴行」は、必ずしも公務員の身体に直接向けられる行為(直接暴行)だけではなく、職務執行中の公務員以外の第三者又は物に対して向けられた場合(関節暴行)であっても該当します。
例えば、酒気帯び運転容疑で取り調べを受けている被疑者が、机の上に置いてあった飲酒検知管を取り上げ、警察官の面前で床に叩きつけ破壊した行為や強制執行の執行官の命を受けて、その指示により家財道具を搬出中の補助者に暴行を加え、その搬出を妨害する行為などが当たります。
公務執行妨害罪の「脅迫」については、脅迫罪と異なり、相手方を畏怖させるために害悪を告知すればよく、害悪の内容、性質、通知方法の如何を問わず、現に相手方が畏怖したことを必要としません。
公務執行妨害罪が成立するには、公務員が職務執行に当たっていることの認識と、その公務に対する暴行又は脅迫を加えることの認識が必要ですが、現実に職務の執行を妨害される必要ありません。
2 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の弁護活動
⑴ 弁護士による面会
公務執行妨害罪の場合は、現行犯逮捕がほとんどです。
逮捕されると警察や検察官の取り調べで、3日間は身柄拘束されます。その間、家族の方などの面会はできません。
しかし、弁護士は、いつでも、何度でも面会することができますので、伝えたいことや差し入れをしたい物がある場合は、弁護士に依頼することができます。
また、逮捕されている本人にとっても、早期に弁護士に相談することで、取り調べにどのような対応すればよいのか、弁護士からのアドバイスを受けることができます。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、早期に面会を行い、事件の内容を検討し、今後の方針など適切なアドバイスを行っていきます。
⑵ 勾留請求却下へ向けての活動
逮捕され72時間以内に、検察官は引き続き身柄の拘束を継続するかの、判断をします。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、検察官と交渉し、早期釈放を求めていきます。もし勾留請求された場合は、直ちに裁判所に対して、勾留却下の申請を行い、早期の釈放を求めていきます。
⑶ 示談交渉等による不起訴に向けた活動
公務執行妨害罪は、公務員個人を守るための法律ではなく、公務の円滑な執行を保護するための法律ですので、公務執行妨害罪での国や地方公共団体との示談交渉は、難しいと思われます。
そこで、反省文等を書き、真摯に反省していることを表現し、それを検察官や裁判官に提出することで、不起訴や刑の減軽を求めていきます。
また、公務員個人が公務執行妨害の暴行により怪我をしている場合などは、その公務員個人に対する賠償責任が生じます。また、公務執行妨害により国や地方公共団体の物品等を損壊した場合にも、民事上の賠償責任が生じます。
このように、怪我をした公務員個人や国又は地方公共団体との民事上の損害賠償をするために、弁護士を通じて、示談交渉を行う必要があります。
これらの示談交渉をおこなうことで、起訴・不起訴や量刑に大きく関わってきます。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、積極的に示談交渉を進め、検察官に対して、起訴しないように働きかけ、不起訴処分を目指して、弁護活動を行っていきます。
⑷ 保釈請求に向けた活動
公務執行妨害罪で起訴されてしまった場合でも、保釈請求を行い、身柄の開放を求めていきます。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、起訴後の身柄解放に向けて、積極的に保釈請求を行っていきます。
公務執行妨害罪でご家族の方が逮捕された場合は、出来るだけ早く、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談料無料で、ご相談をお受けしており、刑事事件に経験豊富な弁護士が、早期の身柄釈放や不起訴処分などを求めて、弁護活動を行っていきます。
まずは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと!
弁護士からの解答
警察官から職務質問を受けた際、その警察官を突き飛ばしとことで、公務執行妨害罪で逮捕されることがあります。
この公務執行妨害罪とは、どんな犯罪なのでしょうか?
1 公務執行妨害罪とは?
公務執行妨害罪とは、職務を執行する公務員に対して、暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
⑴ 条文
刑法第95条第1項に、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は 脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
⑵ 「公務員」とは
「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員、その他法令により公務に従事する議員、委員、その他の職員をいいます。
例をあげれば、警察官、国・都道府県・市町村の職員、裁判所の職員、税務署の職員、消防士、自衛官、刑務官、国会議員、都道府県・市町村の議員などが該当します。
外国の公務員は、本罪の「公務員」に含まれません。
公務執行妨害罪と言えば、警察官に対する事案がほとんどですが、警察官に限らず、上記の公務員であっても対象となります。
なお、公務執行妨害罪は、公務の円滑な執行を保護するもので、公務員の地位や身分を保護するものではありません。
⑶ 「職務の執行」とは
公務執行妨害罪の職務は、ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務の全てが含まれ、権力的な公務のみならず、非権力的公務も含まれます。
また、職務の執行は、適法な職務であることが必要です。
例えば、私的なトラブルにより暴行を行った場合は、その相手が公務員であっても本罪は成立しません。
⑷ 「暴行・脅迫」とは
公務執行妨害罪の「暴行」は、必ずしも公務員の身体に直接向けられる行為(直接暴行)だけではなく、職務執行中の公務員以外の第三者又は物に対して向けられた場合(関節暴行)であっても該当します。
例えば、酒気帯び運転容疑で取り調べを受けている被疑者が、机の上に置いてあった飲酒検知管を取り上げ、警察官の面前で床に叩きつけ破壊した行為や強制執行の執行官の命を受けて、その指示により家財道具を搬出中の補助者に暴行を加え、その搬出を妨害する行為などが当たります。
公務執行妨害罪の「脅迫」については、脅迫罪と異なり、相手方を畏怖させるために害悪を告知すればよく、害悪の内容、性質、通知方法の如何を問わず、現に相手方が畏怖したことを必要としません。
公務執行妨害罪が成立するには、公務員が職務執行に当たっていることの認識と、その公務に対する暴行又は脅迫を加えることの認識が必要ですが、現実に職務の執行を妨害される必要ありません。
2 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の弁護活動
⑴ 弁護士による面会
公務執行妨害罪の場合は、現行犯逮捕がほとんどです。
逮捕されると警察や検察官の取り調べで、3日間は身柄拘束されます。その間、家族の方などの面会はできません。
しかし、弁護士は、いつでも、何度でも面会することができますので、伝えたいことや差し入れをしたい物がある場合は、弁護士に依頼することができます。
また、逮捕されている本人にとっても、早期に弁護士に相談することで、取り調べにどのような対応すればよいのか、弁護士からのアドバイスを受けることができます。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、早期に面会を行い、事件の内容を検討し、今後の方針など適切なアドバイスを行っていきます。
⑵ 勾留請求却下へ向けての活動
逮捕され72時間以内に、検察官は引き続き身柄の拘束を継続するかの、判断をします。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、検察官と交渉し、早期釈放を求めていきます。もし勾留請求された場合は、直ちに裁判所に対して、勾留却下の申請を行い、早期の釈放を求めていきます。
⑶ 示談交渉等による不起訴に向けた活動
公務執行妨害罪は、公務員個人を守るための法律ではなく、公務の円滑な執行を保護するための法律ですので、公務執行妨害罪での国や地方公共団体との示談交渉は、難しいと思われます。
そこで、反省文等を書き、真摯に反省していることを表現し、それを検察官や裁判官に提出することで、不起訴や刑の減軽を求めていきます。
また、公務員個人が公務執行妨害の暴行により怪我をしている場合などは、その公務員個人に対する賠償責任が生じます。また、公務執行妨害により国や地方公共団体の物品等を損壊した場合にも、民事上の賠償責任が生じます。
このように、怪我をした公務員個人や国又は地方公共団体との民事上の損害賠償をするために、弁護士を通じて、示談交渉を行う必要があります。
これらの示談交渉をおこなうことで、起訴・不起訴や量刑に大きく関わってきます。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、積極的に示談交渉を進め、検察官に対して、起訴しないように働きかけ、不起訴処分を目指して、弁護活動を行っていきます。
⑷ 保釈請求に向けた活動
公務執行妨害罪で起訴されてしまった場合でも、保釈請求を行い、身柄の開放を求めていきます。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、起訴後の身柄解放に向けて、積極的に保釈請求を行っていきます。
公務執行妨害罪でご家族の方が逮捕された場合は、出来るだけ早く、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談料無料で、ご相談をお受けしており、刑事事件に経験豊富な弁護士が、早期の身柄釈放や不起訴処分などを求めて、弁護活動を行っていきます。
まずは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと!