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法律問題コラム
強制わいせつ罪の改正について
刑法について、強制わいせつ罪の改正が行われました。 まずは、強制わいせつ罪から不同意わいせつ罪に、罪名が変更されます。 また、13歳以上のものに不同意わいせつ罪が成立する要件が拡大されました。これまでは、暴行脅迫を用いた場合に限定されていましたが、今後は、睡眠その他の状況にある場合や、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮している場合等、8つの場合に同罪が成立することとなります。 そして、行為がわいせつなものでないと誤信したり、人違いをしたりしている場合にわいせつな行為をした場合や、被害者が13歳未満の者である場合又は13歳以上16歳未満の者であって、加害者が5年以上前の日に生まれたものである場合にも処罰対象となります。
次に、強制性交等罪から不同意性交等罪に罪名が変更されます。13歳以上のものに不同意わいせつ罪が成立する要件が不同意わいせつ罪の場合と同様に拡大され、被害者が13歳未満の者である場合又は13歳以上16歳未満の者であって、加害者が5年以上前の日に生まれたものである場合にも処罰対象となります。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件も数多く取り扱っています。 お困りの際には、一度、ご相談下さい。
弁護士からの解答
刑法について、強制わいせつ罪の改正が行われました。
まずは、強制わいせつ罪から不同意わいせつ罪に、罪名が変更されます。
また、13歳以上のものに不同意わいせつ罪が成立する要件が拡大されました。これまでは、暴行脅迫を用いた場合に限定されていましたが、今後は、睡眠その他の状況にある場合や、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮している場合等、8つの場合に同罪が成立することとなります。
そして、行為がわいせつなものでないと誤信したり、人違いをしたりしている場合にわいせつな行為をした場合や、被害者が13歳未満の者である場合又は13歳以上16歳未満の者であって、加害者が5年以上前の日に生まれたものである場合にも処罰対象となります。
次に、強制性交等罪から不同意性交等罪に罪名が変更されます。13歳以上のものに不同意わいせつ罪が成立する要件が不同意わいせつ罪の場合と同様に拡大され、被害者が13歳未満の者である場合又は13歳以上16歳未満の者であって、加害者が5年以上前の日に生まれたものである場合にも処罰対象となります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件も数多く取り扱っています。
お困りの際には、一度、ご相談下さい。