弁護士ブログ
2022/07/08
弁護士費用特約について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多数の交通事故に関するご相談をお受けしております。
ご依頼をいただく際にも弁護士費用特約を使用される方も少なくありませんが、中には「弁護士費用特約をつけているけどどうすれば良いのか・何かメリットがあるのか分からない。」という方もいらっしゃいます。
弁護士費用特約が付保されている場合、その保険のご契約者様から保険会社へ一本お電話をしていただくだけで、通院期間や過失割合について弁護士が保険会社と直接交渉を行いますので、交通事故後の煩わしい手続きを全てお任せいただけます。
加えて、本来であれば弁護士を依頼する際にかかる着手金や現地調査時等の出張費用、事件終了時の報酬についても保険での対応が可能ですので、ご依頼者様の金銭的な負担もございません。
もしも交通事故についてのご相談やご依頼を考えられている場合、一度ご自身の契約している保険内容に弁護士費用特約が付保されているかどうかご確認してみてください。
また、弁護士費用特約が付保されていない場合でも、当事務所では初回相談を無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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