解決事例

離婚請求

相談内容

夫に不貞行為が発覚した。
私は離婚を求めたが、夫は離婚しないという。
何とか離婚を進めたい。

解決内容

別居を進め、復縁の意向がないことを丁寧に説明した。
その上で、適切な慰謝料額等の離婚条件の提示を行い、離婚を求めた。
その結果、離婚する方がお互いにとって良い状況であることを理解してもらい、離婚に至った。

弁護士のコメント

有責配偶者からの離婚は認められないというお話はよく聞くかと思いますが、それはあくまで訴訟となった場合のお話です。
交渉や調停の段階で、相手に応じてもらえるような説得や提案を行うことで、スムーズに離婚に至るケースもあります。
適切な見通しを立てるためにも、まずはご相談ください。

相談内容

子どもは男の子二人います。奥さんが、浮気をしている可能性が高いが、奥さんが子供を連れて家を出て行った。絶対に親権は渡したくない。なんとか親権をとれる方法がないかということでご相談に来られた事案です。

解決内容

ご相談に来られた際にこれまでの監護状況をお聞きしたところ、奥様が主婦業がメインであったということであり、浮気しているかどうかは親権を獲得するうえでこちらに必ずしも有利に働くものではないことを説明した。
しかし、それでも子供を連れ戻したいとのことだったのですぐに、子の引き渡しや離婚調停などの申し立てを行った。
子どもの引き渡しは認められなかったが、親権については、長男が14歳であり、強くお父さんとの生活を希望したことが考慮され、最終和解で長男に関しては親権をお父さん、次男に関してはお母さんを親権者とすることで和解した。

弁護士のコメント

男性側で親権を獲得することは難しいケースが多いですが、本件事案はお母さんと変わらないくらいお父さんが子供と接してきており、お子様もお父さんの気持ちを汲んで、お父さんとの生活を選んだことが大きかった事案であります。
また、何よりお父さんがお子さんの親権を強く希望し、あきらめなかった点も親権を獲得できた大きな要因といえます。

相談内容

元夫のモラハラがあり、心身に支障を来たして離婚。
離婚後、面会交流を拒否していると、元夫から面会交流の調停を申し立てられた。
当初自身で対応していたが、裁判所も会わせるよう求めるため、相談に来られた事案。

解決内容

元夫からのモラハラの影響が大きく、現在の心療内科に通っているような状態であった。
そのことを裁判官に丁寧に説明し、直接の面会によって母子に生じ得る影響は見過ごせないことを訴えかけた。
結果、直接の面会ではなく、手紙や写真のやり取りに留めるとの内容で調停が成立した。

弁護士のコメント

お子さんの利益のため、面会交流は原則として実施する方向で調停は進みます。
面会交流をすることによる支障がある場合には、裁判所に丁寧にそれを説明しなければなりませんが、ご本人にとってどのように説明してよいか難しい場合は多くあります。
調停の途中からのご相談でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

相談内容

妻が未成年者を連れて別居に及んだところ、妻から婚姻費用を求める調停が申し立てられた。

解決内容

妻は、婚姻費用分担調停申立時、無職であったため、無職であることを前提とした婚姻費用額を請求してきたが、妻のこれまでの職歴に鑑みて潜在的稼働能力があることを前提とした婚姻費用額で合意することができました。 潜在的稼働能力の有無は、当事者が無収入となった経緯、退職後の状況、過去の職歴、健康状態、学歴、資格の有無や年齢等を総合的に考慮し判断されることになります。

相談内容

婚姻費用分担調停において、婚姻費用分担金の額を協議によって定めた。その後、権利者(妻)は新たに正社員として仕事を開始し、上記調停の前提とされた収入額を大幅に上回る給与を得ていたことが判明した。

解決内容

妻の収入増加が判明した後、速やかに、婚姻費用減額調停を申し立て、協議によって定めた婚姻費用分担額から大幅に減額した金額の審判を得ました。家庭裁判所は、協議によって婚姻費用分担額を定めたとしても、その協議の基礎とされた事情に変更が生じ、従前の協議の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至った場合はその内容の変更または取り消しをすることができるからです。

相談内容

離婚調停係属中で、3回ほど当事者で調停に臨んだが、全く折り合いがつかず、平行線のままでした。
一人で調停を行うことに限界を感じたため、一緒に離婚調停にきてほしいということで相談に来られました。

解決内容

離婚調停では、親権、面会交流が争点となっており、相手方も親権を譲らないという主張が強かった事案ですが、面会交流のルール化をしっかり行い、面会交流を実行する中で相手方を説得し、親権者を依頼者と定め、離婚が成立しました。

弁護士のコメント

元来、離婚調停は、本人が対応できる制度にはなっているため、ご本人様で解決を図られる方も少なくありません。
しかし、離婚調停で親権が争点になっている場合、お子様のことを考えず、争うことに力点を置かれる方も多く見られます。
そこで、弁護士が介入することで、家庭裁判所に対して、こちらの思いをしっかり伝え、お子様にとってどのような結論に向かうのが本当に良いかについてしっかりと伝え、面会交流の充実化を図ることで、親権者を依頼者へすることができました。
このような事例は少なくありません。
親権や面会交流の在り方に悩んだら一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは、お子様の問題に関して非常に力を入れており、親権や面会交流に関する事案を多数解決しております。

相談内容

ご依頼者様は、養育費について、調停で定めたいが定めることができないため、ご相談に来られました。

解決内容

調停がすでに係属している案件でしたが、弁護士が調停に同席したところ、相手方は養育費を支払うという意見に一転してかわり、一括で全額支払うという内容で1回で調停が成立し、無事に養育費のトラブルが解決しました。

弁護士のコメント

養育費は、算定表に基づき裁判所が判断しますが、相手方が応じない場合、実際には回収することが困難なケースがあります。
しかし、弁護士がはいることで強制執行のおそれなどを危惧し、養育費を支払うという意見に転じるケースは少なくありません。
養育費は子供を育てていくうえで重要な金銭です。しっかりと適正額を回収できるように弁護士が介在することに意義があります。
離婚問題、養育費問題でお悩みの方は弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへお気軽にご連絡ください。

相談内容

妻が子供を置いて実家に帰省したまま戻らなかったところ、妻より監護者指定・子の引き渡しの仮処分及び監護者指定審判申立てがなされた。
父親が監護権を取得するのは難しいと聞いているが、妻が監護することに不安があるため、監護権を取得したい。

解決内容

依頼者としっかりと打合せを重ね、依頼者が監護権者となるに適しているとされる事情を多く聞き取り、それを裁判所に対して主張してきました。また、不安になる依頼者に対して現在の状況等を解説しました。
裁判官に依頼者が監護権者としてふさわしいことが伝わり、無事依頼者を親権者とするとの審判がなされました。

弁護士のコメント

監護権及び親権の取得は、依然として母性優先の原則が適用されております。そのため、父親が監護権を取得することは簡単ではないと言われています。もっとも、裁判所としても母性優先の原則はあくまで考慮要素の一つにすぎず、「未成年者にとって、どこで養育していることがよいのか」というのをまずもって重視します。そこで、裁判所に依頼者が監護者として適切であることを主張するために、何度も依頼者との打合せを重ね、依頼者について弁護士がよく知ることが大切になってきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、依頼者と寄り添うことをモットーにしております。父親だが、監護権を取得し、子供をしっかりと育てていきたいとの考えがございましたら、一度山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。

刑事事件

相談内容

同僚に暴力を振るい、殺人未遂で逮捕された。
殺意はなかった。

解決内容

連日面会を行い、警察からの厳しい取り調べに対して、決して殺意を認めないよう助言を行った。
その一方で、暴行自体は深く反省していたため、被害者との間で示談を進めた。
結果、傷害罪で起訴されたものの、被害者との示談もあり、執行猶予判決を獲得した。

弁護士のコメント

警察からの取り調べは非常に厳しく、たとえ事実であってもしっかりと否定することはかなりの精神力が必要となります。
早期に弁護士をいれることで、少しでも安心して取り調べに臨めることが必要となります。

相談内容

赤信無視により、事故を起こしてしまい、運転手を含む複数人の同乗者に怪我を追わせ、同乗者の中には骨折を伴う怪我を負う者もいた。
保険会社を通じて治療費などの支払いの示談は成立したが、検察官は事故の状況や怪我の内容等から被疑者の処分について起訴が相当であるといわれ、弁護士に相談した。

解決内容

本件では既に示談は成立はしていましたが、弁護士は、被害者全員から処罰を軽くして下さる旨の嘆願書を書いて頂き、嘆願書を検察官に提出の上、弁護士と検察官で交渉を行い、最終的には、略式起訴になり、罰金刑で解決しました。

弁護士のコメント

通常、交通事故事件の場合、保険会社が示談を行うことが多いため、保険会社に任せて、示談状況について、あまり把握せず、刑事事件との関係で検察官に示談内容を説明しないことが多々あります。 示談を行う際には、保険会社に任せず、保険会社と共同して、状況によっては示談のみならず、嘆願書の取得をする必要があります。
しかし、なかなか保険会社に任せておくと、保険会社は動いてくれず、示談が成立しなかったり、示談は成立しても嘆願書などは取得してもらえません。
そこで、弁護士に依頼をすることで、嘆願書などを取得を行い、検察官と交渉し、少しでも刑を軽くすることができることがあります。

相談内容

盗撮行為を行ったことで逮捕されてしまい、その後両親からのご依頼により、即日面会の要望を受け、面会を行った。
検察官に確認したところ、勾留請求予定だったため、至急勾留却下のための準備を行い、早期の釈放を争った事案である。

解決内容

被疑者は、逮捕後に面会を行った翌日の午前中に勾留請求予定であったため、勾留却下を求めるべく、必要書類を早急に準備した。また、検察官に連絡を行い、被害者の連絡先を確認後、被害者様に謝罪と示談のお話を行った。その結果、勾留請求は却下され、検察官より準抗告の申し立てがなかったため、早期に釈放された。最終的にも示談が成立し、不起訴処分となった事案。 

弁護士のコメント

逮捕期間は、72時間しかなく、勾留却下を求める場合には、この期間に身柄引受書等様々な書面を準備する必要があります。弁護士が早急に面会を行い、示談交渉を行うことで勾留を防ぐことが可能になります。
親族の方が捕まった場合等は早急に弁護士が面会に行き、事情を聞く必要があります。
また、示談が成立することで不起訴処分になる可能性があり、被害者様に対し、誠意ある対応が重要となっていきます。

相談内容

元恋人に対する傷害で、任意の取り調べに呼ばれた後、逮捕されたため、ご家族がご相談に来られ、勾留却下による早期釈放、不起訴処分にしてほしいというご依頼されていた事案。

解決内容

依頼を受けた後、早期に被害者様にご連絡を行い、示談を提案した。勾留の判断以前には示談は成立しなかったが、示談を提案した真摯な態度が評価され、検察官によりなされた勾留請求は無事に却下となり、その後被害者様と交渉を継続し、示談が成立したため、最終的にも不起訴処分にて事件が終結した。

弁護士のコメント

昨今、傷害事件は、任意に警察官から呼び出された後、取り調べを得て、逮捕されるケースが増加しております。本件事件も任意の取り調べに応じた後、被疑事実を認めたところ、逮捕されました。
傷害事件を起こしてしまった場合、逮捕される可能性が秘めているため、できる限り早い段階で弁護士に相談することが重要です。
被害者間に対し、示談の申し入れを行い、早期に示談を成立させることが逮捕・勾留を免れるポイントであり、不起訴処分になる可能性を高めます。

相談内容

合意のうえで性交渉をした相手から後日、合意がなかったと急に言われ、警察に被害届を出すと言われたが、誰にも相談できず弁護士に相談した。

解決内容

警察官を通じて被害者より連絡先を確認し、弁護士が被害者と接触して、早期解決すべく、準強制性交はないことを前提の示談の申し入れを行ったが示談には応じてもらえなかった。そのため、依頼者に当時の状況や被害者との関係性を詳しく再確認し、意見書を作成した。それを検察官に提出し、不起訴処分にて終了した。

弁護士のコメント

昨今、性行為等を行った後、合意の有無について問題となり、被害者が警察に相談し、逮捕をされるような事案が増加しております。
そのような場合、合意が本当にあったのか否かは当事者しかわからず、その有無の判断は非常に難しいものがあります。 性行為を行う場合には、合意の有無について疑われないよう、交際関係の有無やそれまでのやりとり、性行為後の行動や連絡の有無内容などが非常に重要です。
性行為は当事者の真摯の合意をもって行わければ、重大な事件となってしまします。
万一、性行為の合意の有無が問題となりそうな場合は早期にご相談ください。

相談内容

被告人は、大麻取締法違反で逮捕された。
過去に同じ罪名である大麻取締法違反で逮捕され、執行猶予判決を受けており、その執行猶予期間は経過しているものの、再度執行猶予判決を獲得できるか否かが争点となった事案。

解決内容

被告人は、ご依頼を受けた際、強く保釈を希望していたため、段取りを進め、保釈請求をしたところ認められ、再犯を防止すべく医療機関への通院や、自立すべく雇用先を確保した。
それらの結果が功を奏し、なんとか執行猶予判決を獲得することができました。

弁護士のコメント

大麻取締法違反や覚醒剤取締法違反の薬物事案は再犯率が非常に高く、繰り返し同じ過ちを犯してしまい、取り返しのつかないことになるケースがあります。
しかし、しっかりと本人が薬物からの離脱の意思をもち、周囲の方の支えや薬物離脱のためのダルクさんの協力や、医療機関への通院を重ねることで薬物から離脱することは必ずできます。
薬物依存であることを自覚し、どのようにすれば依存から脱却できるかを弁護士と一緒に考え、再犯防止務めることが重要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、様々な薬物事案を解決してまいりました。
本件においては、執行猶予が付くか否か最大の争点であり、本人の努力が認められ、無事に執行猶予判決を獲得できました。

相談内容

嫌がらせ行為や付きまとい行為を繰り返していたということで、ストーカー規制法違反という罪で在宅による取り調べを受けていたため、弁護士に相談した。

解決内容

警察官を通じて、被害者より連絡先を確認し、弁護士が被害者と接触して示談の申し入れを行った。被害者は、当初、示談には難色を示していたが、金額などを話し合ううちになんとか示談に応じる意向へと変更し、最終的には、被害者と宥恕文言を入りの刑事処分を望まない旨の示談書の取り交わしができ、検察官にそれを提出し、不起訴処分にて終了した。

弁護士のコメント

ストーカー規制法違反事件は、昨今比較的厳しく取り締まりをされており、逮捕になるケースも多いです。本件用に在宅事件で進む場合も多いですが、示談が成立しなかった場合にはほとんど略式起訴され、罰金刑を科されます。
略式起訴で罰金刑を科された場合であっても、前科が付いてしまうため、前科がつかないように被害者様と示談交渉を行い、お許しをいただくことが重要となってきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多数のストーカー規正法違反を解決しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相談内容

嫌がらせ行為や付きまとい行為を繰り返しており、ストーカー規制法違反という罪で在宅による取り調べを受けていたため、弁護士に相談した。

解決内容

警察官を通じて被害者より連絡先を確認し、弁護士が被害者と接触して示談の申し入れを行った。被害者は、当初、示談には難色を示していたが、金額などを話し合ううちになんとか示談に応じる意向へと変更し、最終的には、被害者と宥恕文言入りの刑事処分を望まない旨の示談書の取り交わしができ、検察官にそれを提出し、不起訴処分にて終了した。

弁護士のコメント

ストーカー規制法違反事件は、昨今比較的厳しく取り締まりをされており、逮捕になるケースも多いです。本件のように在宅事件で進む場合も多いですが、示談が成立しなかった場合にはほとんど略式起訴され、罰金刑を科されます。
略式起訴で罰金刑を科された場合であっても前科が付いてしまうため、前科がつかないように被害者様と示談交渉を行い、お許しをいただくことが重要となってきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多数のストーカー規制法違反を解決しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相談内容

元交際相手に対する傷害で大学生が警察官から呼び出しを受け、どのように対応すべきかわからずご相談にこられた。将来があるため前科をつけたくないとの相談。

解決内容

ご相談者様は、警察官から呼び出しを受けたため、逮捕の恐れを危惧し、弁護士が一緒に出頭した。捜査機関に身柄引受人になるため、帰宅させてほしい旨、事前に伝え、ご相談者様は取り調べを受け、その日は帰宅し、在宅事件として捜査を行われることになった。
その後、被害者の方と弁護士が連絡を行い、示談交渉を行った結果、処罰を求めない旨の示談書及び嘆願書を取得することができ、検察官と交渉をした結果最終的には不起訴処分にて事件を解決し、大学生は前科をつけずに済んだ事案。

弁護士のコメント

大学生など若い方々は、これから就職活動などを控えているため、前科をつけず、早期に示談交渉を行うことが重要であります。
昨今、元交際相手とのトラブルが非常に増加しており、逮捕まで発展するケースも少なくありません。
交際相手とのトラブルなどになった場合には早めに弁護士に相談し、対応を検討することが重要です。
本件事案においては、早い段階にてご相談をいただいため、早期示談交渉を行った結果、示談が成立し、被害者様より宥恕文言入りの示談書及び嘆願書が取得でき、余罪が数件ありましたが無事に不起訴処分にすることができました。

相談内容

知人宅に侵入し、住居侵入罪で逮捕された。
また、遠方に住む被疑者のご家族からの依頼で接見したところ、被疑者は、私選弁護人を選任していたものの、当該弁護人の対応が遅く、身体拘束が長期化していたため、当該弁護人に対して強い不満を抱いていた。

解決内容

上記のとおり、被疑者は、当該弁護人の対応の遅さに大変不満を抱いていた。そして、被疑者から当職らに対して弁護人を変更したい旨のご依頼があったが、その時点で被疑者はすでに1か月以上身体拘束されていた。また、その時点で被疑者は、第1事件ではすでに起訴されており被告人勾留、第2事件では再逮捕・勾留されて被疑者勾留の状態(第2事件の勾留9日目)であった。
被疑者より受任されたその日のうちに、勾留延長しないでほしい旨の意見書を作成し裁判所に提出した。その結果、被疑者の第2事件に対する勾留延長は却下された。
また、第1事件について、被疑者はすでに起訴されていたため、裁判所に対して保釈請求書を提出した。その結果、第1事件に対する保釈請求が認められ、被疑者は釈放されるに至った。
上記のような対応により、1か月以上勾留されていた被疑者は、当職らに依頼をしたわずか3日後には釈放されるに至った。

弁護士のコメント

刑事事件の対応は、スピードが大事です。土日祝日等検察庁裁判所等の動きが停止している状況でも、被疑者は身体拘束されています。そのため、フットワークの軽い弁護士への依頼が、早期の身柄釈放のために重要になってきます。
被疑者の方ができる限り早期に釈放できるよう、最短距離で、かつ迅速性をもって弁護活動を行うことで、一日でも早く釈放される可能性が高まります。

相談内容

ご相談者様は、元交際相手とのトラブルによりストーカー規制法違反に抵触するということで警察官により呼び出しを受け、取り調べ受けていました。ご相談者様は、医者の職業につかれており、医師免許との関係から前科をどうしてもつけたくないとのことでご相談にこられました。

解決内容

本件では、早期に被害者と示談交渉を行い、被害者との間で刑事処分を望まない趣旨の示談を成立させることができ、検察官と弁護人が交渉した結果、最終的に不起訴処分となった事案。

弁護士のコメント

お医者様などの特定の職業の方は、前科が付くことで職業に大きな影響がある方がいらっしゃいます。誰しも事件を起こしてしまう可能性があるため、事件を起こしてしまった後、どのように対応するかが極めて重要です。
本件においては、ストーカー規制法違反に抵触すると取り調べを受けたご相談者様は、早期解決を希望され、被害者との示談を強く望まれました。弁護人は、被害者様と粘り強く交渉を行い、処罰を望まない趣旨の示談を獲得することができました。
また、最終的に無事に不起訴処分を獲得でき、前科を付くことを回避する事ができました。
前科をつけたくない方は早期に弁護士に相談の受け、真摯に被害者様と交渉を行うことが重要です。

相談内容

コンビニで万引きをしたところを、店員に発見され、逮捕・勾留されてしまった。

解決内容

ご相談者は、逮捕された方であり、警察署内留置施設において、ご相談者より接見要望の連絡があったので、即座に弁護士が接見に伺った。
被疑者は、職場との関係もあり、早期の身柄釈放を強く願っていた。そこで、弁護士選任届を取得したその日のうちに被害店舗との示談を成立させ、その翌日には担当する検察官に示談書を提示し、被疑者は釈放されるに至った。
また、被害者との間で早期に示談を締結することができたため、最終的に検察官の処分は、被疑者は不起訴と判断され前科を回避することができた。

弁護士のコメント

お仕事をしている方にとって、たった一日の身体拘束であったとしても今後の人生に大きく影響してくるため、早期の身柄釈放は非常に重要です。
当事務所では、依頼者のニーズに応え、依頼者に寄り添えるよう、できる限りご対応させていただきます。

相談内容

飲酒運転をしていたところ、飲酒検問による呼気検査で基準値以上の数値がでたとして送致された事件。

解決内容

検察官に対し、飲酒検問による呼気検査での数値が高すぎることから呼気検査の機械が故障していたとの意見書を提出し、最終的に不起訴処分となった。

弁護士のコメント

被疑者である相談者は、飲酒運転をしていたことは認めていたものの、基準値を超えるほどの飲酒をしていた事実はないと主張していました。
そこで、飲酒量と呼気検査の数値に関する資料を収集し、依頼者の飲酒量と呼気検査の数値の関係性を詳細に記載した書面を検察官に提出することで、最終的に不起訴処分とすることができました。
当事務所では県警OBがアドバイザーとして在籍していることから、経験豊富な県警OBの意見も参考に意見書を作成することができるところに強みがあると考えています。

相談内容

痴漢行為をしたとして、県迷惑条例違反で逮捕された事件。

解決内容

早期に面会に行き、依頼者の意見を聞いた上で、検察官と勾留請求を争い、勾留を阻止することができた。
また、被害者と早期に連絡を取り、被害者と示談をしたため、最終的に不起訴処分となった。

弁護士のコメント

被疑者である依頼者は、会社員として勤務していたことから、早期に身体拘束を解除しないと会社を退職せざるを得ない状況であったため、依頼者の業務内容や身辺状況を確認した上で、依頼者を勾留する必要性はないと争うことで、勾留請求を阻止することができました。
また、依頼者は不起訴処分となることを望んでいたことから、早期に被害者と示談交渉を開始し、示談を成立させたことで、最終的に不起訴処分とすることができました。

相談内容

被告人は、過去に同じ強制わいせつ致傷罪という前科を有している方であり、今回、会社の同僚に対し、お酒の影響も相まって車の中で強制わいせつ行為を行ってしまった。また、被害者が被告人から逃げる際に転倒し、ケガを負ったということで強制わいせつ致傷罪という罪で逮捕された事案。

解決内容

本件では、強制わいせつ致傷罪という事件であり、裁判員裁判対象事件であった。被告人は、従前にも同じ罪名で裁判を受けたことがあり、今回も同様の罪での裁判ということになった。
被告人は、強制わいせつ致傷罪の前科はあったものの、被害者と示談を行った。また、本件犯行の状況が被告人にとって誘惑的な状況であったこと等を指摘し、検察官の求刑5年に対し、実際の判決は3年の判決であり、2年の刑の減刑に成功した事案である。

弁護士のコメント

本件では、強制わいせつ致傷罪という非常に重い罪名であり、過去に同種の前科があったことから実刑は免れない事案でした。
弁護人としては、被害者を社会復帰の機会を確保すべく、刑の減軽を目指し弁護活動を行いました。
被害者との示談、被告人の母の監督、被告人が性障害専門のクリニックに通院していることを約束していることなどを大きく考慮され、求刑よりも大幅な減刑に成功しました。
性犯罪の弁護する際には、被害者様の心情の理解に努め、二度と同じ過ちを被告人に行わせないようしっかりと被告人と弁護士が対話し、将来にわたる更生を考えることが重要であること考えております。

相談内容

覚せい剤の使用で勾留されているが、身寄りが一切おらず身柄引受人が不在のため、保釈等も不可能であった。もっとも、本件が初犯であったため、刑事処罰を受けるとしてもほぼ執行猶予、つまり身体拘束から解放されるため、できるだけ早期に公判を終わらせる必要があった。

解決内容

初犯の場合、担当検事によっては、終局処分(起訴か不起訴かの判断)においてごくまれに処分保留釈放として不起訴の判断がなされることがある。そのため、勾留中は、処分保留釈放を求める意見書を提出した。しかし、検察官がそのような判断はしなかった。
起訴されたため、早期の身体拘束開放のため第1回公判期日を早期にするように裁判所に求めた。第1回公判期日において、検察官より追起訴予定であり当日の結審が不可能となることが分かった。そこで、第1回公判期日において、依頼者が少しでも身体拘束期間の延長について納得できるように、追起訴がこの時点になった理由の説明を検察官に求め、依頼者に直接回答してもらった。また、次回期日を決める際も、依頼者の状況を裁判官に伝え、可能な限り早期の期日指定を求めた。さらに、裁判官に対して、次回期日で結審後判決の言い渡しまでしてもらうことを求め、その約束を得た。その結果、二回目の公判日において執行猶予判決が出され、身体拘束から解放された。

弁護士のコメント

身柄引受人がいない場合、身体拘束期間が長期化する可能性が高くなります。そのため、裁判期日等をできる限り前倒しに裁判官や検察官に働きかけ、早期の身体拘束からの解放を求めることが重要となります。
本件では、身柄引受人がいないなか、できる限り早期の身体拘束からの解放をもとめていきました。身柄引受人がいないなか、自身が何か犯罪をしたと思われた場合には逮捕勾留される前に事前に山本・坪井綜合法律事務所にご連絡ください。

相談内容

ご主人が性犯罪に手を出してしまい警察に通報された、現在ご主人は逮捕されていないもののどのように動いていいかわからない、とのご相談を奥様からいただいた。

解決内容

まずは奥様より上記相談内容に関する事件について聞き取った。もっとも、あくまで弁護士が依頼者本人の意向に反して行動することはできません。そのため、奥様だけでなく、ご主人の意向もしっかりと確認する必要があるため、ご主人を含めた三者(夫婦及び弁護士)で打ち合わせを行った。
依頼者ご本人様にも打ち合わせにご参加いただけたことで、事件の内容がより詳細にわたり、被害者の様子や雰囲気等を詳細に知ることができた。また、ご主人の意向が、奥様の意向と同一であることもしっかりと確認できた。
そこで警察を介して被害者にアプローチをとり、依頼者の謝罪の意を十分にお伝えしたところ、示談に応じていただけることとなり、示談が早期に成立した。
ご依頼いただいてから示談までの事件処理の期間としては約1週間ほどであった。

弁護士のコメント

刑事事件は事件処理の速度が重要です。本件につきましても、依頼者が事件を放置していた場合には、ご主人が逮捕・勾留されていた可能性もあります。統計上の数字は出ておりませんが、早期に弁護士に依頼することで、「逃亡のおそれ」が減少したとして警察から逮捕・勾留されにくくなっているように当職は感じております。
もっとも、早期解決を目指すあまり依頼者のご意向を無視する弁護活動をしてしまっては本末転倒です。早期解決と十分な打ち合わせをした上での納得した解決は両立できます。
刑事事件を犯してしまった場合に、早期に納得した解決を得るためにも、依頼者に寄り添うことを念頭においた弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご連絡ください。

相談内容

元交際相手に対し、執拗に連絡したり自宅に行ったりしたことによりストーカー規制法違反にあたるということで警察より呼び出しを受け、取り調べを受けていました。
ご相談者様は家庭もあり、職場にもばれたくないとのことで早急に被害者と示談し、前科前歴をつけたくないことでした。

解決内容

本件では、弁護人より検察官へ被害者と示談を行いたい旨を早急に伝え、被害者と示談交渉を行い、被害者の方との間で刑事処分を望まない趣旨の示談を成立させることができ、検察官へも交渉した結果、最終的に不起訴処分となりました。

弁護士のコメント

ストーカーに関する事件は誰もが起こしてしまう可能性があるため、事件を起こしてしまった後、どのように対応するかが極めて重要です。
本件は、ストーカー規制法違反にあたると取り調べを受けたご相談者様が早期解決を希望し、被害者の方との示談を望まれました。
弁護人は、被害者の方へ交渉を行い、処罰を望まない趣旨の示談を獲得することができ、最終的に無事に不起訴処分となり、前科が付くことを回避する事ができました。
前科をつけたくない方は早期に弁護士の相談を受け、真摯に被害者の方と交渉を行うことが重要です。

相談内容

友人が県外で傷害罪で逮捕勾留された。被疑者は飲酒していたため、事実関係を詳細に覚えていなかっため、取り調べの長期化が懸念された事件。勾留日に受任。

解決内容

まず、受任直後、準抗告という勾留に対する不服申し立てを行い、その結果、不服申し立てが認められてその日に釈放となる。被疑者は、即日家族の下に戻り、仕事にも復帰することができた。
引き続き、被害者と示談交渉を行い、無事示談が成立したことにより、不起訴処分となった。

相談内容

複数の量販店で工具などを窃取した事件。複数の前科もあり、実刑が避けられない事案。

解決内容

接見を繰り返す中で、被疑者は事実関係を認め、実刑を覚悟していた。被疑者は、少しでも家族のためにお金を残しておきたい、服役する前に家族との時間を確保したいと望んでおり、弁護人としても、更生のためには家族の存在は不可欠と実感したため、起訴後に保釈を獲得することに注力した。
被告人の家族の協力を得て、保釈を得ることができた。さらに、控訴した後にも保釈を獲得でき、被告人は服役するまで仕事に明け暮れ、家族のために生活費を残すことができた。

相談内容

道端に倒れていた酔っ払いを介抱してあげ、家まで連れて行ってあげたのに、後日目覚めた酔っ払いから窃盗犯人として通報され逮捕された。

解決内容

いわゆる否認事件で逮捕されてしまった事案です。
もっとも、下手に供述をしてしまうと警察官の誘導によって自己に不利な供述調書が作成されてしまうかもしれません。
そこで、被疑者と接見を重ね、被疑者が警察の取り調べにて不利な発言をしないよう打ち合わせました。
また、検察官にも日々状況を確認し、被疑者にその内容を伝えることで被疑者の安心を確保することができました。
その結果、処分保留釈放となり、不起訴処分となりました。

弁護士のコメント

自分がしたことでなくても、警察官の取り調べをお人好しに受けていくと、自身に不利な供述調書が作成されてしまっている危険性があります。
そこで、できる限り被疑者が安心できるような環境を作り、被疑者が不必要に警察官の取り調べに応じないよう安心感を与えることも弁護士の仕事になります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では依頼者の方に寄り添い、適切な弁護活動ができるよう心かけております。
ご家族の方が逮捕されたりしましたら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでまずはご一報ください。弊社では初回無料でご相談させていただいております。

相談内容

友人に物を貸したが返ってこない。その友人に返還してほしいと連絡しても無視されてしまう。そこで、友人の家にいったら、どうやら室内にいる様子はあるが、チャイムを押しても一切反応がなかったため、裏に回ると窓が少し空いている様子だった。そこで、窓を開けて友人宅に侵入し、友人に話しかけたら友人が警察に通報され逮捕された。

解決内容

被疑者と友人の間のトラブルであったが、友人は被疑者と一切かかわりを持ちたくないらしく、示談には一切応じないとのことであった。
そこで、起訴か否かを判断する検察官に事情を説明し、本人の反省感情が検察官に伝わるよう検察官との交渉を重ねた。
すると、公判請求及び罰金を検討していた検察官が最終的には微罪処分として不起訴との処分を下した。

弁護士のコメント

被害者のいる事案では被害者との示談が重要になります。
もっとも、被害者が示談に応じてくれない場合でも、あきらめてはいけません。
事案が軽微である場合等は、交渉を重ね事案の特質を検察官に伝えることで本件のように不起訴となることもあり得ます。
ご家族が逮捕された場合等には依頼者に寄り添う弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご連絡ください。初回無料で相談受け付けております。

相談内容

元彼女に対して、多くのメールを送付したところ、ストーカー規制法違反で逮捕勾留されてしまった。

解決内容

被害者との示談をした。被害者は、加害者に対する不信感も強く、示談をすることにも抵抗を持っていた。
そこで、被害者との連絡を重ね、当方を信頼してもらうように努めた結果、勾留満期より前に示談をすることができ、さらに相手方が要求する金額よりかなり低い金額での示談が成立した。
また、終局処分についても、相談者は不起訴と判断された。

弁護士のコメント

ストーカー規制法違反等の事件類型では、被害者が被疑者に対して、強い不信感を有していることが多いです。そのため、こちらが約束したい内容についても素直に信じてもらうことが出来なかったり、被疑者に対する復讐として長期間被疑者が身体拘束されるよう図ったりします。
そのため、弁護士としてはまず被害者に信頼してもらうことが大切になってきます。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、依頼者のニーズに応え、依頼者に寄り添えるよう、できる限り迅速にかつ適切にご対応させていただきます。ご家族等が逮捕されましたら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所までご連絡下さい。

相談内容

性的行為について迷惑防止条例違反として在宅にて刑事捜査されていた。もっとも、警察からの呼出が一度しかなく放置していたところ、検察官から呼び出しがあり、略式処分とする旨通知された。依頼者はそこで一度了承してしまったものの、略式処分を取りやめてもらうため、弊所に連絡があった。

解決内容

受任後すぐに担当検察官に連絡し、略式処分を取り消してもらうように伝えた。また、被害者と示談をしていく予定である旨伝え、それに応じて終局処分を変更するよう求めた。
被害者と示談を成立させた結果、不起訴処分とする旨の連絡を受けた。

弁護士のコメント

略式処分を言い渡され、同意した場合であっても、その直後であれば取り消してもらうことも可能です。今回は、まさに略式処分について一度同意した後であるものの、それを取り消してもらい、示談をすることで不起訴処分となった事案です。
略式処分も「前科」となります。検察官から略式処分を言い渡され、思わずその場で同意してしまった場合であっても、すぐであれば本件のように取り消すことが可能です。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、刑事事件を多く取り扱っております。そして、依頼者のために迅速な行動ができるよう心掛けております。略式処分を言い渡されてしまった場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所までご連絡下さい。

相談内容

無免許運転をしていたが、警察に発覚してしまい、逮捕された。勾留されなかったものの、起訴されたため公判(刑事裁判)に臨むため弁護士に依頼した。なお、同種の前科があったため、略式罰金の前科がある。

解決内容

車の処分をし、家族に車の鍵等持っていないか頻繁に所持品検査をしてもらうだけでなく、GPSで実際被疑者が車を運転していないか確認してもらった。また、同種前科があり、規範意識の低さが伺えたので、心療内科に通院してもらった。
その結果、執行猶予付きの判決が下された。

弁護士のコメント

交通違反であっても、罪を重ねてしまうと重く処罰されてしまいます。その結果、実刑となることもあり得ます。公判において処罰を軽くすることも大切になりますが、依頼者が再犯をしないよう環境を整備することがなによりも重要になってきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、刑事事件を多く取り扱っております。そのため、再犯しないためにどのような環境整備が必要かしっかりと依頼者と話していくことができます。ご家族等が交通事犯で逮捕されましたら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所までご連絡下さい。

相談内容

隣家の物を壊してしまった。警察から呼び出しを受けているが、可能な限り応じたくない。

解決内容

他県に在住する被害者との示談を成立させ、不起訴処分となりました。

弁護士のコメント

警察からの取調べについては、弁護士を介入させても被疑者が避けることはできません。もっとも、それ以外の手続き的なやり取りについては、担当警察官によっては弁護士が担うことができます。本件でも可能な限り当職が警察官とのやりとりを担いました。
また、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、県をまたいでも対応しております。本件については、被疑者及び被害者ともに九州内の別県に居住しておりましたが、土日での早期対応がしたくて、土日も営業する弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご依頼いただきました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、出来る限り依頼者の不安を早期に除去できるよう尽力いたします。そのためには、九州内であれば別の県であっても対応致します。早期に刑事事件を解決されたい方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所までお問い合わせください。

相談内容

隣家の扉を壊してしまった。逮捕勾留された。家に小さい子を残しており、他に頼れる人もいないため早期に釈放されたい。

解決内容

早期に被害者との示談を成立させ、不起訴処分となり、早期に身柄解放されました。また、子どもの状況についても捜査機関等に確認し、依頼者に伝えてきた。そのため、不安を可能な限り取り除くことができた。

弁護士のコメント

早期釈放のためには、被害者との示談が重要になります。
本件では、依頼者が子供を自宅に残して逮捕・勾留されたケースであったため、子どもの保護がどうなっているか、を確認しつつ依頼者と接見にて報告し、弁護活動を継続してきました。
その結果、依頼者は可能な限り早期に釈放されることになりました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、依頼者の不安が少しでも取り除けるよう、依頼者によりそうことをモットーにしております。不安が多い場合には、ぜひ一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所までお気軽にご連絡ください。

相談内容

友人と大麻を所持していたところ、警察に取調べを受け、通報され、逮捕・勾留された。

解決内容

依頼者には真実を素直に捜査機関に対してお話してもらうよう言いました。また、依頼者に反省文、更生プログラム、薬物に関する書籍の感想文等を書いてもらい、かつ依頼者の家族からの身元引受書等も準備しました。その結果、勾留延長の判断が一度は出たものの、勾留延長準抗告が認められ、依頼者は釈放されました。

弁護士のコメント

大麻所持の場合、示談ができないため、早期に釈放する方法は限られてきます。そのため、裁判所に対して、被疑者が逃亡する危険性が少ないこと、罪証隠滅の可能性が少ないことを積極的に主張していく必要があります。本件ではそれが適い、勾留延長されず釈放となりました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件を多く扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

相談内容

もともと窃盗を常習的にしていたところ、刑務所から出て、5年たたないうちに万引きで逮捕され、裁判になった。

解決内容

依頼者は、過去に窃盗で裁判を受けたことは何度もあった。そして、本件でも常習累犯窃盗が適用可能であった。なお、常習累犯窃盗の場合、懲役刑は最低でも3年となる。検察官の求刑も3年であった。
もっとも、依頼者は、再犯防止のための活動について弁護士としっかり話をすることは今までなかったため、裁判において、再犯防止活動についてしっかりと述べ、身体拘束から解放されたら施していくことを強く誓ったところ、依頼者の懲役刑は2年にまで短縮された。

弁護士のコメント

10年以内に3件以上窃盗をしていると、常習累犯窃盗として短期刑でも3年となります。そのため、常習累犯窃盗となるか否かで大きな違いが生じます。にもかかわらず、窃盗については、窃盗症という窃盗行為依存の精神病があり、どうしても再犯を繰り返す方もいらっしゃいます。そのため、再犯防止活動は、減刑のためには当然、今後二度と刑務所に入らないためにも必須となります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

相談内容

離婚の話合いをしている時に、夫婦喧嘩に至り、その中で依頼者が妻を殴打したところ、通報され、逮捕・勾留された。

解決内容

まず、釈放後の被疑者が被害者と接触せずに済む環境を整備しました。被害者(妻)との示談交渉の結果、離婚を条件に、事件については被害者から許してもらい、被害届も取り下げてもらえた。その結果、依頼者は、勾留満期を待たず、釈放された。また、事件としても不起訴となった。

弁護士のコメント

罪証隠滅・逃亡のおそれがあると、勾留されてしまいます。
夫婦喧嘩で傷害事件となってしまった場合、同じ屋根の下に居住する以上、身体拘束から釈放すると、被疑者が被害者と接触し、罪証隠滅を図る危険性があると判断される傾向が高いです。そのため、早期に身体拘束からの解放を得るためには、釈放後の環境整備と被害者との示談の締結が必須となります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、福岡の中でも刑事事件を比較的多く扱っている事務所になります。そのため、福岡県内で刑事事件になった場合には、弊所に一度ご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所は、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

相談内容

大麻を所持していたところ、逮捕・勾留された。仕事がものすごく忙しいため、身体拘束を受けて穴をあけることはできない。そのため、早期に釈放されたい。

解決内容

依頼者は、大麻を自宅に所持していたところ、捜索され、逮捕・勾留された。依頼者は、仕事を真面目に取り組んでおり、身体拘束による穴をあけることができないとお話されていた。
そこで、依頼者の仕事の多忙さを事細かに聞き取り、それを裁判所に対して丁寧に説明したところ、当方の主張が認められた。依頼者は、当職と契約をした翌日には身体拘束から解放され、仕事に早期復帰することができた。

弁護士のコメント

大麻取締法違反の場合、示談等が不可能なため、被疑者から「証拠隠滅の可能性が皆無である事情」と「逃亡のおそれが皆無である事情」を聴き取り、裁判所に適切に説明することがあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、福岡の法律事務所のなかでは比較的多くの刑事事件を取り扱っている事務所にあたります。刑事事件になった場合には、早期にかつ依頼者に寄り添った弁護活動が必須になりますので、ご本人様及びそのご親族様が逮捕・勾留されましたら、早急に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

相談内容

相談者は県外に在住の方で、夫が福岡県で逮捕されたということで、刑事事件を専門に取り扱っている事務所に相談を希望しており、電話で相談を行った。
夫は、会社の同僚に対して殴打してしまい、被害者は後頭部を打ち付け後遺障害が残存するおそれがある重傷を負った。
何とか前科が付かないようにできないかということで示談交渉を行っていくことになった。

解決内容

弁護士は、早急に夫に面会に行き、本人にも示談交渉を行う旨同意を得て被害者と示談交渉を行った。
検察官は、けがの状況に鑑みれば公判請求もありうると示唆していた。
本件では、後遺障害の残存の疑いがあったため、早急に示談を進めることができず、被害者との間で半年を超える交渉となった。
検察官には弁護士から連絡を入れ、いったん処分保留で釈放してもらい、継続して示談交渉を行う時間を確保した。
最終的には、被害者に後遺障害は残存せず、示談が成立した結果、夫は不起訴処分となった。

弁護士のコメント

当事務所では、全国どこにでも面会に伺います。
早期に面会を行い、検察官へ連絡を行い、示談の時期等についてしっかりと打ち合わせをすることが重要です。
本件事件については、そのまま示談交渉をしなければ公判請求されていたと思います。
被害者との示談交渉、検察官との交渉は、経験が重要です。
当事務所福岡オフィスの弁護士達は、刑事事件の示談交渉の経験が豊富です。
早期に示談交渉を行い、不必要な前科がつくことを回避しましょう。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件でお困りの方の不安を解消するべく尽力いたします。
刑事事件で悩んだらまずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご連絡ください。

相談内容

万引き(窃盗)をしてしまい、警察に逮捕勾留されてしまった。早期に釈放をされたい。

解決内容

遠方に住む被疑者の連絡先を確認し、被疑者の親族に対して示談金の拠出をお願いしました。また同時に、被害者に示談の申し入れをしたところ、弁護人に就任した二日後には示談が成立した。また、その翌日に弁護士が裁判所に提出した準抗告(被疑者に対する身体拘束に異議を述べる弁護活動)が認められ、被疑者は釈放された。

弁護士のコメント

勾留決定は、主に①逃亡のおそれがあるとき、②罪証隠滅の可能性があるとされるときになされてしまいます。
万引きの初犯の場合、被害者と示談を成立した場合、上記①②のおそれがなくなったとされ、早期の釈放が認められる可能性が高まります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件を多く取り扱っており、示談や準抗告について多くの成功実績があります。刑事事件になった場合、早期解決が重要となります。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

相談内容

大麻を所持しており、起訴された。

解決内容

依頼者様と話合いを重ね、公判にて適切な主張をしたところ、懲役10か月の執行猶予付判決を得ることができた。

弁護士のコメント

大麻を所持していた場合、今後どのように厚生していくのかが大切になります。大麻は依存性があるとも言われています。そのため、その依存性から脱却しようとした努力を裁判にて示すことは再犯可能性の軽減として重要な考慮要素となります。
また、再犯をしない環境の構築も重要となります。
これらの減刑のために、依頼者様との重なる話し合いは必須です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件を多く取り扱っており、公判での成功実績も多くあります。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、依頼者さんに寄り添うことをモットーとしており、依頼者様と話し合いを重ね、依頼者様にとって最大限有利な結果が出るよう尽力致します。刑事裁判を受けそうになった場合には、早期に山本・坪井綜合法律事務所にお電話下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、土日も変わらず初回相談料無料にてご相談させていただきます。

相談内容

公共交通機関内で下半身を露出してしまったために、公然わいせつ事件の被疑者として逮捕勾留されてしまった。同種の前科が複数あり、直近の前科が執行猶予付判決であるため、本件でも実刑を受ける可能性がある。なんとか実刑を回避したい。

解決内容

依頼者から犯行態様を詳細かつ具体的に聞き取った。また、本人に謝罪文を作成してもらい、かつ身体拘束が継続されることによって依頼者が職務上受ける不利益等を、具体的かつ詳細に聞き取った。また、身柄引受人に身柄引受書を作成してもらった。そして、これらの事実を依頼者にとって可能な限り有利に働くよう事実を記載し、裁判所及び検察官に示した。
その結果、犯行の軽微性、反省の程度、身体拘束を継続されることによる被疑者の受ける不利益、身柄引受人の存在等を考慮され、公判請求されず略式罰金で身体拘束から解放された。

弁護士のコメント

軽微な犯罪であっても、前科が重なることで実刑を受ける可能性は高まります。直近の前科が、執行猶予付の判決であった場合、進行猶予期間を経過した時期であっても、再犯をすると実刑を受ける可能性は非常に高くなります。これは、真に反省しているのであれば、再犯をしないはずだと考えられているからです。
もっとも、執行猶予期間を経過した後でも、しっかりと検察官に事情等を説明することで罰金刑まで処分を下げることもできます。本件はそれが成功した事例になります。検察官によっては、汲んでくれず厳しい処分を課す可能性もありますが、やってみないことには減刑されない可能性がそもそもなくなってしまいます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件を多く取り扱っており、公判での成功実績も多くあります。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、依頼者さんに寄り添うことをモットーとしており、依頼者様と話し合いを重ね、依頼者様にとって有利な結果が出るよう尽力しています。ご家族が身体拘束を受けた場合には、早期に山本・坪井綜合法律事務所にお電話下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、土日も変わらず初回相談料無料にてご相談させていただきます。

相談内容

飲酒して隣人とトラブルになったため、「来てくれないなら刃物を持ちだす」等と述べ警察を呼んだが、通報内容について駆け付けた警察官から業務妨害として逮捕勾留された。

解決内容

検察官との交渉を重ね、従前の住居に戻らず、今後の環境調整が図られれば、不起訴として処分される可能性があるとの言葉を得た。
そこで、依頼者と打合せを重ね、また依頼者親族とも勾留を重ねた結果、環境調整ができた。
その旨を報告書にまとめて検察官に提出したところ、不起訴処分を得られた。

弁護士のコメント

軽微な犯罪であっても、放置をしていると公判請求されて、前科がつくことがあります。
起訴・不起訴の判断をするのは検察官です。そして、起訴された場合、日本では99.9%有罪、つまり前科が付いてしまうので、検察官との間で、どうにか不起訴とならないか相談することは重要になります。
本件は、検察官と相談をし、交渉を重ねることで、不起訴となる条件を聞き出すことができ、それに基づいて適切に対応したところ、無事不起訴処分を得ることができました。つまり、前科が付かずに済みました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件を多く取り扱っております。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、依頼者さんに寄り添うことを第一に考えており、適切な結果に向けて、依頼者様と話し合いを重ね、依頼者様にとって有利な結果が出るよう尽力しています。そのため、身近な人が身体拘束を受けた場合には、早期に山本・坪井綜合法律事務所にお電話下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、土日も変わらず初回相談料無料にてご相談させていただきます。

相談内容

飲酒した状況で、見ず知らずの第三者を暴行したことにより、逮捕されてしまった。早期に釈放して、早く仕事に戻りたい。

解決内容

検察官に勾留請求をするか確認すると、勾留請求するとの回答があった。そこで、被疑者を早期に釈放するには勾留請求が却下されるよう裁判官に判断してもらう必要があった。
そこで、被疑者から勾留請求却下を導く事実を聞き出し、勾留請求却下を求める意見書を即日作成し、ご家族ご協力のもと必要資料も揃え、裁判所に提出した。
その結果、勾留請求却下の判断がなされ、被疑者は身体拘束から解放された。

弁護士のコメント

逮捕期間は72時間あります。そして、72時間後に身体拘束が継続するか否かは、(1)検察官が勾留請求をするか、(2)裁判官が検察官の出した勾留請求を認めるか、により変わってきます。
勾留は、①住居不定、②逃亡のおそれあり、③罪証隠滅の可能性あり、のどれか一つにでも当てはまると認められてしまいます。そこで、勾留の①~③の要件が満たされないことを裁判官に認めてもらう必要があります。
逆に勾留されてしまうと、10日間、さらに延長されてしまうと20日間身体拘束されることになります。そのためにも、ご家族の方等が逮捕勾留された場合には、早期に弁護士に依頼する必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、土日祝日も新規電話相談を受け付けるようにしております。また、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、朝8時から夜21時まで新規電話相談を受け付けております。例えば金曜日の夜にご家族が逮捕された場合、遅くとも週明けの月曜日の午前中には勾留決定がなされている場合もあります。刑事事件では、このように土日に依頼できるかどうかも非常に重要となってきます。そこで、ご家族が身体拘束を受けた場合には、早期に山本・坪井綜合法律事務所にお電話下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、土日も変わらず初回相談料無料にてご相談させていただいております。

相談内容

警察署で勾留を受けていたものの、資力の関係で国選弁護人が就かないまま勾留が継続されていた。明日起訴されるものの、できるだけ早期に釈放されたい。

解決内容

その日の内に保釈に必要な書類を作成してもらい受け取り、翌日ご親族からも必要な書類を作成してもらい受け取り、さらにご親族には保釈金のご準備をしていただきました。起訴の連絡を受けるとともに保釈請求書を出し、裁判所及び検察庁に対して本日中の判断をお願いしたところ、その日のうちに保釈請求を認める判断が出たため、ご親族とともに保釈金を納付しに行き、無事ご依頼いただいた翌日に依頼者は釈放されました。

弁護士のコメント

保釈は、起訴後に釈放される手段になります。
一日でも身体拘束から早期に釈放されるために、迅速に動くことはもちろん、裁判所や検察庁にも迅速に動いていただくよう駆け寄ることが大切になります。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件を多く取り扱っております。そのため、依頼者さんが早期に釈放されるための動線を実行していきますので、ご家族の方が身体拘束されている場合には早期にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、土日祝日も朝8時から夜21時まで新規電話相談を受け付けています。ご家族が身体拘束を受けた場合には、早期に山本・坪井綜合法律事務所にお電話下さい。

相談内容

交差点での車同士の接触事故をおこした事案。
ご本人の認識としては掠った程度であったが、相手が怪我をしたとのことで過失運転致傷として捜査を受けており、検察官からの提案に応じ略式起訴の同意書にサインしてしまったが、略式命令が前科になることを知らなかったため何とかならないかとの相談であった。

解決内容

担当の検察官に連絡し、略式起訴を待ってもらうように依頼した。同時に、怪我の有無や因果関係の点について話をして、不起訴処分で終結とならないか説得を行った。
ただ、その時点では、検察官としては略式起訴相当であるとの判断は変わらないとの返答であったため、被害者との示談交渉を行うことを告げ、示談交渉に着手した。
最終的に示談の成立はしなかったものの、検察官との交渉の結果、処分方針を変更し、不起訴で終結となった。

相談内容

コンビニのトイレにあった忘れ物の財布から、現金を抜き取った占有離脱物横領の罪で捜査を受けているとの相談事案。

解決内容

早急に示談交渉を行う方針で警察に連絡を入れたところ、警察官立ち会いのもと、警察署で返金等に応じるとの被害者の意向であった。
そこで、片道2時間半程度の距離にある警察署に赴き、ご本人とともに被害者に謝罪、返金を行い、示談書の取り交わしを行った。その結果、警察での捜査のみで、検察官に送致されることなく終結した。

相談内容

酔った状態の知人女性に、自分の男性器を咥えさせ口腔性交を行ったとして、捜査を受けているとの相談事案。

解決内容

早急に示談交渉に着手したものの、当初被害者は、反省の色が見られない、厳罰を望んでいるとの意向で、示談に否定的であった。
しかし、その後も交渉を続け、被害者の希望で片道2時間半程度の距離にある被害者宅近くに赴いて話もした。その後も、金額を含む示談条件等で交渉が難航したものの、粘り強く話をして、最終的には示談が成立した。
その結果、不起訴で終結となった。

民事事件

相談内容

街中で他人(以下「Aさん」とします)に絡まれて困っている人を助けたところ、Aさんが所有しているスマートフォンが落下し、Aさんが依頼者に対して「スマートフォンに傷ができた。器物損壊だ。また、その際に依頼者から押され、こけたために傷害結果を負った」と請求してきた事案である。

解決内容

Aさんに対し連絡を入れ、以後交渉は山本坪井綜合法律事務所に連絡するよう述べた。これにより、依頼者が、Aさんからなんやかんや絡まれる心配がなくなります
依頼者さんが、どのような解決方法を望むか十分に打合せ確認は必須となります。本件では、過失による器物損壊は成立しないが、証拠はほとんどないものの傷害罪が成立する可能性はないわけではないです。また、民事でAさんが請求してくる可能性はあります。もっとも、損害額と弁護士費用との関係から、Aさんがこちらに対して訴訟提起をしてくる可能性は低いものの、Aさんが当方に対して継続的に金銭の支払を請求してくる可能性はあります。
そこで、依頼者さんが一定程度の金銭を支出し早急に事件を解決したいのか、又は金銭的支払はせず相手方に任意での支払には応じることのできないと回答するか等、十分な打ち合わせ相談を実施いたしました。
本件において、依頼者さんは前者のご意向でした。そこで、相手方と交渉し、相手方の主張する金銭について一定額減額の上、早期に示談を取り交わしました。

弁護士のコメント

街中を歩いていると変な人から絡まれることも全くないわけではありません。そのとき基本的にはこちら側の連絡先をお伝えする必要はありませんし、長時間相手方と交渉する必要もありません。すぐにその場を離れていただければと存じます。
 それでもなお、相手方に連絡先等をしられたがために連絡がしつこく、恐喝まがいのことをされている等ときつい状況でしたら、早急に山本・坪井綜合法律事務所にご連絡ください。依頼者の方と十分な打ち合わせの上、ご対応させていただきます。よろしくお願いいたします。

相談内容

水道料金についてマンションの家賃に含まれていると勘違いしていたため、長期間滞納していた。そこで、時効の援用をしたいとの依頼があった。

解決内容

時効の援用をする前提として、水道局に受任通知を送り、債権債務関係について調査をした。すると、そもそもの水道利用契約が締結されていなかったことが発覚し、消滅時効期間が2年間(水道料金債権)ではなく、10年間(不当利得返還請求)であることが判明した。そのため、時効が援用できないことが判明した。
そこで、方針を変え、水道局との間で水道料金債権としての時効期間2年間分の支払を和解案として提案したところ、和解が成立し、時効消滅していない8年間分の水道料金の支払を免れることができた。

弁護士のコメント

債権債務の内容によって時効の援用期間は変化します。その事件で消滅時効が援用できるか否かは、法律的な専門性の高い部分になります。また、消滅時効が援用できた場合請求金額の大半を支払わなくてよくなる一方で、交渉の仕方を間違うことで時効消滅させることが可能であった債務のすべてを支払わないといけなくなってしまうこともあります。そこで、時効が援用できないか悩まれた際は、まずは一度弁護士にご相談された方が賢明です。
また、時効が成立しなかったとしても、減額和解交渉も可能な場合がありますので、あきらめずに当社宛てに一度ご連絡いただければと思います。

相談内容

Aさんは、数年前にBさんから金9万円を借り受けましたが、BさんがAさんに対してストーカー行為をするようになったため、Bさんと連絡を取ることに拒否反応が出てくるようになりました。さらに、Bさんは、知らないはずのAさんの自宅に対して突如押し寄せたり、張り紙を張ったりする等迷惑行為をするようになりました。また、Bさんから、「金利込みで金30万円返済しろ」とのメールが届くようになりました。
Aさんは、金3万円をBさんに返済したとしても、Bさんが他にも金銭請求を継続してきたり、不必要な接触を求めてきたりするのではないかと不安になり、ご相談に来られました。

解決内容

まずは、Aさんが一番恐れている、Bさんとの接触を回避するため、Bさんに対して受任通知書を送付し、また架電連絡を行い、連絡先窓口をAさんから当職へと変更しました。
また、BさんがAさんに対してストーカー行為をしていたこと等を踏まえて、「AさんがBさんに対して一切支払わないと主張することも可能であるため、このような主張をするか」Aさんと十分に打合せをしました。AさんとしてはBさんとの後腐れをなくし、Bさんから借金したことも事実であるため、元金だけは返す方針になりました。そこで、当職が、Bさんと交渉したところ、元金の返済のみで合意することになりました。
さらに、Aさんとしては、本件について第三者に口外されたくなく、今後一切Bさんと関わりたくないとの意向が強くあったため、この点も相手方と交渉し、今後一切Aさん及びその関係者に接触せず、本件について一切口外しないとの合意を得ました。
なお、ご依頼から合意の取り交わしまでの期間は1週間ほどでした。

弁護士のコメント

債権者に対して債務を負っていることを認識しつつも、弁済しても請求が止まらない可能性があります。そして、それを恐れて債権者に弁済したくても弁済できないこともあります。
弁護士に依頼することで、相手方と直接お話をする機会も回避でき、相手方が色々と請求してこないよう合意書を重ねることができます。
本件についての依頼者も、弁済の意志はあるものの相手方との接触したくないと思うあまり身動きのできない状態でした。そして、依頼者は、数日間不安で夜も眠れなかったところ、弊所にご依頼いただいたことで、その翌日には相手方との交渉を避けるだけでなく、依頼者の希望通りの合意を大まかに取り交わすことができ、安心しておりました。
同様の悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、一人で悩まず山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。依頼者の方と十分な打ち合わせの上、ご対応させていただきます。よろしくお願いいたします。

相談内容

数年前に元カレに貸していたお金150万円を返してほしい。元カレには借用書も作ってもらっていたが、現在元カレがいまどこにいるのかも分からない。

解決内容

まずは相手方の電話番号をもとに相手方の住所を捜索しました。そして、その住所地を相手方住所地とする訴状を作成し、裁判所に提出しました。
相手方が出廷しなかったため、擬制自白(被告が第1回期日に出頭せず、かつ答弁書の提出もなかったため、被告が原告の主張を認める旨の自白をしたものとする法的手続き)が成立し、当方の主張が全て認められました。
その後、裁判での判決文をもとに、相手方の口座等に目星をつけて照会を掛け、従前の住所とは何百キロと離れたところにある相手方の勤務先を特定することができました。そして、相手方の勤務先に対して給与差押えを申し立てたところ、相手方の会社を含め三者間合意をして、債権額及びそれに対する利息全額を回収することができました。

弁護士のコメント

相手方からお金を回収することは実は結構難しい作業になります。
裁判で相手方から返金してもらえる旨の判決が出るか否かは、証拠に基づいてある程度推測ができるので、弁護士としてもアドバイスがしやすいものとなります。
しかし、判決を得た後に、その債権(貸したお金)を回収できるか否かは、相手方がどこにいるか等のしっぽを捕まえることができるかによってきます。また、仮に相手の居場所が分かったとしても、任意で支払ってもらえるかも明らかではありません。そのため、実際債権を回収できるかどうかについては、弁護士も蓋を開けてみなければ分からないものとなります。
もっとも、何もしなければ回収できませんので、債権を回収するにはダメ元でも何かしらの調査をやってみるしかありません。調査をして、その結果を精査し、何か相手方のしっぽが落ちていないか見極める作業を本件でも繰り返し、ようやく相手方から債権とその利息のすべてを回収することができました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、依頼者に寄り添うことをモットーに弁護士業務をしております。依頼者様のご希望に沿えるように尽力しております。弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスは、土日祝日も朝8時から夜21時まで新規電話相談を受け付けていますので、親権でお悩みの方は一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでお電話下さい。

相談内容

離婚時、相手方に親権を譲ったが、相手方の子に対する監護・養育態度に不安があったため、親権を自分に移して欲しい。

解決内容

監護者指定申立審判事件、子の引渡し申立審判事件、仮の保全申立審判事件及び、親権者変更申立審判事件を依頼後早期に申し立てた。
当方の子に対する監護態勢の適切性等及び、相手方の子に対する監護態勢の不安点を具体的に裁判所に説明・主張し、裁判所から親権者の変更を認める旨の審判を得た。

弁護士のコメント

まず、裁判所は、親権者の変更を認めにくいです。
基本的に、双方の監護態勢が一長一短であるような場合には、環境の変化が子に大きなストレスを与えるため、裁判所は現状を維持することを重視します。
そのため、裁判所で親権者の変更を認めてもらうためには、子が相手方の監護下で養育を受けることに不安がある場合、その事情を裁判所に説明する必要があります。そして、裁判所が、調査官を派遣し、本人及び相手方等に調査を実施します。調査官が調査結果をもとに裁判所が報告書を作成し、裁判官は報告書を酌んだ判断をします。
調査官にどのような事情をどのように評価されるかは、弁護士にご相談された方がよいですので、お子さんを相手方から取り返したいという方がいらっしゃいましたら、早期に弊所までご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、依頼者に寄り添うことをモットーに弁護士業務をしております。依頼者様の不安を少しでも取り除けるよう尽力致します。弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスは、土日祝日も朝8時から夜21時まで新規電話相談を受け付けていますので、親権でお悩みの方は一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでお電話下さい。

交通事故

相談内容

交通事故にあったが、交渉中の相手方保険会社の対応が誠実ではなく、示談金の提示額にも納得できない。ただ、後遺症申請をしたり、訴訟提起をしたりして時間をかけたくない。との依頼であった。

解決内容

依頼者が当所に相談に来られた際、相手方任意保険会社は、依頼者に対して弁護士基準(「弁護士のコメント」にて後述)より低い金額を提示していました。上記のような相談内容について依頼を受けたため、即座に相手方保険会社担当者に対して、当方が請求できる最大限の金額を相手方に提示し、かつその額が訴訟となったときにいかに認定されることになりうる金額かを説明し、交渉しました。結果として、相手方任意保険会社が当初提示した金額より金40万円ほど金額を上昇させて示談を成立させることが出来ました。なお、ご依頼から示談成立まで1か月半ほどの期間でした。

弁護士のコメント

交通事故の被害にあった場合、いきなり訴訟提起をするのではなく、相手方が任意保険会社に加入している場合には、原則として相手方保険会社担当者との示談交渉が先行します。その際、依頼者の損害額を相手方保険会社に提示することになりますが、相手方保険会社が提示する金額と弁護士が計算して算出する損害額には大きく開きが出てきます。これは、保険会社が損害額を算定する際に用いる基準と、弁護士が損害額を算定する際に用いる基準がそもそも違うからです。その上、被害者が任意保険に加入していうる場合、任意保険の内容として弁護士費用特約が含まれている場合があります。弁護士費用特約は、弁護士費用を任意保険会社が負担してくれるものです。そうすると、弁護士費用特約に加入している被害者としては、手出しをすることなく、弁護士に依頼することで弁護士の計算する基準で相手方保険会社と交渉することができるようになるのです。当然、弁護士に依頼すれば、相手方保険会社とのめんどくさい交渉も全て弁護士がしてくれますので、弁護士費用特約を用いることで一石二鳥にも三鳥にもなるのです。
交通事故に遭われた方がいらっしゃいましたら、事故直後より対応を見守っていきますので、当所までご連絡下さい。

少年事件

相談内容

インターネットで儲かる仕事があるとのページを見つけた。
仕事の内容は、高齢者の家にいって荷物を受け取ってくるようにというもの。
怪しいと思ったが、儲かるのであればと加担した。
荷物を受け取るまでには至らなかったが、警察に逮捕された。

解決内容

少年がオレオレ詐欺の一端を担わされた案件であった。
少年自身が明確に詐欺の認識はなかったこと、怪しいと思ったにもかかわらず関与してしまったことに深く反省していること、こうなってしまった家庭環境等を検察官に丁寧に説明。
その反省が伝わり、嫌疑不十分ということで、家庭裁判所にも送致されることなく釈放となった。

弁護士のコメント

接見当初から少年が深く反省している案件でした。
そのため、少年と何度も、どうして今回の罪を犯してしまったか、どのようにすれば再発を防止できるかを話し合い、それを取り調べの中や、反省文にして検察官に提示しました。
その結果、家庭裁判所にも送致されることなく終了となりました。

相談内容

少年が、数年前に犯したSNS上での商品購入代行詐欺事件について警察から呼び出しを受けた。

解決内容

少年及びそのご家族の方たちと何度も話し合いを重ねた結果、少年が猛省していること、家庭環境も整っていたこと等が明らかとなった。そこで、少年付添人として、上記事実を家庭裁判所の調査官に示すために、被害者との示談を成立させた上で、家庭裁判所の調査官面談に立ち会い、意見を述べ、その翌営業日には調査官面談を踏まえた意見書を作成し家庭裁判所に提出した。
その結果、少年には要保護性がないとして審判不開始と判断された。

弁護士のコメント

少年事件の場合、要保護性(①将来再び非行に陥る危険性、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性、③保護処分による保護が最も有効でかつ適切な処遇であること)がないことが重要になります。つまり、少年が裁判所からどのような決定を受けるかは、この要保護性の有無で決まります。そのため、その事件がなぜ起きたのか、少年が当該事件について現在どのように考えているか、少年とその家族の関係性等少年が現在どのような環境で生活しているのか等、少年と何度も話し合いを重ね、少年の要保護性が解消されているか確認していく必要があります。
また、少年の要保護性が解消されていたとしても、その内容が家庭裁判所の調査官に適切に通じていなければ、少年に対して適切な処分がなされない可能性があります。本件では、少年が適切に事実を伝えているか確認するため、調査官調査に立ち会うことができました。調査官調査にはご家族の立ち合いが禁じられる場面がありますが、少年付添人をいれることで、少年が安心して調査に臨めるようになり、少年の適切な回答が期待できるようになります。

債権回収

事案

知人に約1000万円を善意で貸し付けたが、様々な言い分をつけて一向に返す気配がなく、ここ数年は住所すらもわからなくなっていた。
困り果てた末に相談に来られた事案。

解決内容

債務者の資産状況を徹底的に調査した結果、数年前に父が亡くなり、自宅不動産を相続していることが判明した。
1000万円全額の回収は困難な物件であったが、不動産への強制執行を進めることで、実家に住む親が返済に協力するのではないかと考え、強制執行を行った。
その結果、自宅不動産を守りたいと考えた親族が返済に協力する意向を示し、裁判所で親族を巻き込んでの和解を行うことができた。

弁護士のコメント

弁護士を入れることで、思いもよらなかった資産が見つかることがあります。
ご自身での回収が困難な状況でも、是非一度ご相談ください。

任意整理

相談内容

負債総額300万円で、毎月の返済額は10万円にも上っている。
支払いが困難で、返済のために借り入れをしなければならない状況。
しかし、住宅は失いたくないため、破産はしたくない。

解決内容

毎月の家計収支表をつけてもらい、借り入れを除外した月の余剰金額を割り出した。
その結果、余計な支出なども見直し6万円程度であれば捻出できそうであると分かったため、毎月の返済額がその金額内に収まるよう債権者と交渉。
無事、毎月5万円程度での和解を成立させ、不動産を維持できることとなった。

弁護士のコメント

債務が払いきれなくなっている方は、自身の家計の状況を正確に把握できなくなっているケースが多くあります。
弁護士が介入することで、正確な収支状況を把握し、最後まで支払い続けられる返済計画を立てて参ります。

名誉棄損

相談内容

会社の役員をしていたが、虚偽の事実を記載したビラを配布され、解任に追い込まれた。
そのビラを配布した人物を放置することはできない。
何とかできないか。

解決内容

ビラの内容は、相談者様の名誉を著しく害する内容のものであった。
告訴と損賠賠償請求訴訟で受任。
相手方は事実関係を否定していたが、関係者への聞き取りを行い、それを陳述書として裁判所に提出することで、裁判所が名誉棄損行為の存在を認定し、慰謝料を獲得した。

弁護士のコメント

民事裁判において、違法行為の存在は裁判所が積極的に調査を行ってくれるわけではなく、違法行為があったことの証明は被害者側が行わなければなりません。
しかし、たとえ名誉棄損行為が存在したとしても、面倒ごとに巻き込まれたくないと、裁判への協力を拒否されることがよくあります。
そのような中で、裁判所に違法行為の存在をどのように証明していくかは非常に専門的な事柄となります。 裁判の見通しを判断するためにも、まずは一度ご相談ください。

労働問題

相談内容

従業員5人程度の小さな会社で、社長と意見が対立し、解雇された。
納得がいかず、労働局であっせんを申し立てたが、出席してくれなかった。
このまま終わることには納得がいかない。

解決内容

弁護士から解雇が無効である旨の通知を入れたが、まともに対応しない状況であった。
そのため、労働審判を申し立てた。
結果、裁判所からも解雇の理由はないため賃金を支払うべきだと促され、無事、解雇の無効を前提とする和解となった。

弁護士のコメント

労働基準監督署や労働局で問題解決できる事案もありますが、悪質な使用者となれば、応じないケースが多いのも実情です。
そのような状態でも、裁判所に訴え出ることでスムーズに解決に至るケースは少なくありません。
是非一度、ご相談ください。

不貞慰謝料請求

相談内容

ご相談者様は妻が浮気をしており、子供が自分の子供ではない可能性が高いと思い、私的なDNA鑑定を行った。その結果、自分の子供ではないと判断が出たため、嫡出否認の訴えを行おうと思い、弁護士に依頼したところ、妻より婚姻費用分担調停、審判の申し立てをされることになった。

解決内容

婚姻費用は、妻の生活費及び子供の生活(養育費相当)を含む概念であるところ、私的なDNA鑑定の結果から妻が浮気している可能性が高い場合に別居中の妻の生活費相当を支払う義務があるのか。また、私的なDNA鑑定により親子関係が否定されている場合に戸籍上は、嫡出避妊の訴えが認められていないので、婚姻費用分担請求のうち子の養育費分の負担部分について支払い義務あるかが争いとなり、妻の有責性を理由に妻の生活費部分についての支払い義務がないと判断された。また、権利の濫用を理由に子の養育費部分についての支払い義務もないと判断され、ご相談者様は、婚姻費用の支払い義務一切が免除された。

弁護士のコメント

夫婦が別居した場合、不貞などを行なった有責配偶者からの婚姻費用(妻の生活費部分)については、支払い義務が免除されます。しかし、子が自分の子供の場合には、婚姻費用のうち養育費に相当する部分については、支払い義務を免れることはできません。
本件では、私的なDNA鑑定の結果では、親子関係は否定されていますが、公的なDNA鑑定の結果ではないためその信用性に争いがあり、また、戸籍上は親子のままであるため、養育費の支払い義務は免れないのではないかが争点となりました。しかし、最終的には、裁判官が権利の濫用を理由に婚姻費用分担請求のうち養育費に相当する部分についても支払い義務がないと判断したものであります。
本件、判断は、現状に即した判断であり、裁判官の判断は非常に正当であり、当職らの主張に十分に尊重された判断が下されたものであります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、婚姻費用分担調停について積極的にご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。

相談内容

既婚者の女性と恋愛関係にあった。それが女性の夫に知れてしまい、弁護士を入れて500万円の請求書が自宅に届いた。
払わなければならないか。

解決内容

相手方が離婚には至らないことから、500万円の請求があまりに高額であるとして交渉を行った。その結果、120万円の支払いで和解に至った。

弁護士のコメント

不貞行為を行った場合は、一定の慰謝料の支払義務を負います。
しかし、弁護士から請求が来たとしても、その金額を払わなければ解決しないというものではありません。
弁護士を代理人に入れることで、状況に合わせて適切な慰謝料額を算定し、交渉して参ります。
ご相談だけでも構いませんので、ぜひ一度お越しください。

相談内容

婚姻期間中から夫婦ともに不貞疑惑があるなか、妻が懐妊した。
夫は自分の子ではないかもと不審に思って確認したが、妻は検診を理由に実家に帰り、そのまま出産。
産後も妻は一向に夫のもとに戻る気配はなかったが、夫名義の通帳から婚姻費用を使い続けており、夫側からの話し合いにも応じようとしなかった。
子供の父親がだれであるのかをはっきりさせ、離婚したい。

解決内容

早急に夫婦関係調整(離婚)調停と親子関係不存在確認調停を申し立てた。
また、妻が勝手に使っていた夫名義の通帳及びカードについても使用できないように手続きを取るよう伝えた。
調停内で、妻は産まれた子は夫の子であると主張していたが、夫側は、事前に行ったDNA鑑定の結果をもとに、親子関係は存在しないと調停で主張した。
妻側は、夫の不貞を理由に離婚を拒否し、婚姻費用を請求するなど争う姿勢を見せており、話し合いでの解決が困難と思われたため、親子関係不存在確認調停を取り下げ、嫡出否認請求の訴訟を改めて提訴した。
さらに、妻側は夫が提出したDNA鑑定の結果について証拠能力を争っていたため、夫側は再度裁判所でのDAN鑑定を行うよう求めたが、妻はこれに応じなかった。
妻側が頑なにDNA鑑定を拒むことや、夫側提出の不貞の証拠に基づいた結果、生まれた子と夫の間に親子関係は存在しないとの判決がなされた。

弁護士のコメント

出産を経ることで母親と生まれた子の間には親子関係が目に見えて存在しますが、父親の場合はそうではありません。
本件のように、血縁関係に疑問が生じている場合、DNA鑑定を行い親子関係が存在しないということを認めてもらう必要があります。
それは、婚姻期間中に懐胎した子は夫の子と推認されてしまうからです。
このような場合、調停もしくは審判を申し立てる必要がありますが、必要書類の準備や相手との交渉も、ご本人はショックが大きくそれどころでないことが多々あります。
今回の件では、事前にDNA鑑定を行うことができましたが、相手方が話し合いに応じないようなときには、事前の鑑定が困難なこともあります。
そのような場合には、裁判所を通じて相手に対しDNA鑑定の要請をします。
親子関係が存在するのであれば、相手方は鑑定に応じるはずですし、またそれに応じないということは、鑑定をすることによって相手方に不利益が生ずるから、つまり親子関係が存在しないことが判明するからということが推認されます。
生まれた子が自分の子どもではなかったというショックに加え、誰の子どもかわからないままこの先ずっと家族として暮らしていくというのは、精神的にも多大な負担となります。
辛い気持ちに寄り添ったうえで、適切な手続きを取ったことにより、最終的にはご本人の希望する判決を得ることができました。
これからの人生においても、新たな第一歩を前向きに進めるのではないでしょうか。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、これまで多数の離婚案件・子供に関する事件を解決してまいりました。
どのような状況であってもあきらめることなく、まずはお気軽にご相談ください。

相談内容

ご主人が職場の同僚と不貞行為を一度していたことが明らかになったため、不貞相手の女性に慰謝料請求をした事案です。

解決内容

相手方は、不貞行為自体はすぐに認め、求償権を放棄する内容での和解を取り交わしたいと述べてきました。
そこで和解金額をいくらにするか、依頼者さんと打合せをしました。依頼者としては、不貞行為が1回であろうと強い精神的苦痛を受けているためできる限り高額の慰謝料を取得したいとのご意向でした。
相手方に対して受任通知書を送付したところ、相手方は弁護士を依頼しました。そして、当職は、相手方弁護士と交渉を重ね、相手方が仕事を辞めることを求めず会社等にも報告しないことを条件に、求償権を放棄した和解金金60万円とする和解を取り交わすことができました。

弁護士のコメント

不貞慰謝料はある程度その相場が決まっています。そのため、不貞の内容等を確認してある程度の着地点の見極めと、そこから高額にするための個別具体的な事実の主張が必須となります。
本件では、不貞行為が遊び感覚での1回に尽き、依頼者と夫も離婚の意志がないため、求償権放棄の場合の慰謝料額は金40万円以下が相場となります。もっとも、夫と不貞相手が同じ職場でありつつづける点、不貞相手も既婚者であるがそれが相手方の夫に発覚しておらず、相手方は穏便な生活を維持している点等も考慮に、和解金を金60万円まで上げることができました。
このような金額の上昇には、依頼者から個別具体的な事情を多く聞き取ることが大切になります。正直なところ、多忙を理由に依頼者の話を遮ったりする弁護士もいます。しかし、それでは依頼者ののぞむ解決に近づけません。
他の事務所に一度相談をしている方でも構いません。依頼者に寄り添うことを第1にする山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに一度ご相談ください。山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは初回相談を無料としておりますので、御気軽にご連絡下さい。よろしくお願いいたします。

相談内容

依頼者は、夫に不貞をされました。もっとも、依頼者は、不貞相手の情報も名前と、夫と知り合った職場の情報のみしかありませんでした。

解決内容

まず、不貞相手を逃がさないために、相手方の職場を送付先として訴状を送達しました。その結果、相手方に無事訴状が送達することができた。  また、依頼者は、夫から婚姻費用を継続して支払ってもらう必要があったため、離婚に至っていなかったものの、当該不貞行為を原因として、婚姻関係は破綻に至っていました。その旨を裁判所に強く主張し、結果的に離婚したに相当する慰謝料額を支払ってもらえる胸の和解成立に至りました。

弁護士のコメント

訴訟を提起するにも、相手方の住所がわからないと訴訟にまで至ることができません。訴訟が提起できない場合、強制執行ができる可能性も難しくなります。弁護士であれば、相手方の電話番号がわかっていれば、電話番号から携帯電話会社に照会をかけることで相手方が携帯会社に登録している住所等を調査することができます。
また。相手方の住所がわからない場合、職場がわかっていれば、職場を送付先として訴訟提起をすることで、裁判に持ち込むことができるようになります。
本件では、相手方の住所や電話番号が一切わかっていなかったものの、職場は認識していたので、職場を送付先とする訴状を作成しました。もっとも、相手方が職場を退職してしまうと、相手方に対する訴訟提起が困難になるため、できる限り早期に訴訟を提起することを心掛けた結果、相手方が職場から退職する前に相手方に対して訴状を送達させることができ、当方に優位な和解を締結することができました。
どのような方向性で相手方に対して訴訟提起していくのか、適切な判断が必要になります。山本・坪井綜合法律事務所では、相手方がどこに住所があるかわからない場合の対応経験があります。相手方に裁判をしていきたいものの、相手方の住所等がご不明な場合には、お気軽に山本・坪井綜合法律事務所にまでご連絡ください。

未成年後見

相談内容

娘が離婚した後、孫の面倒を娘と共に見てきた。
その娘が、ある日突然亡くなった。
悲しみに暮れる中、娘の元夫が現れ、娘を引き取りたいと言ってきた。
拒否すると、裁判所から親権者変更の申立書が届いた。

解決内容

お孫さんにも意思を確認したところ、祖父母と生活したいということであった。
そのため、未成年後見申立を裁判所に申し立てた。
裁判所の調査により、長年生活をしてきた祖父母宅がお孫さんの生活場所として望ましいと判断され、親権者変更の申立ては棄却、無事祖父母は未成年後見人となってお孫さんの面倒を見られることとなった。

弁護士のコメント

裁判所は、お子さんにとってどちらが望ましい環境か、お子さんの意思はどうかなどをもとに、誰を監護者とするかを判断します。
しかし、未成年後見の申立てを行わなければ、お子さんに法律上の監護者がいなくなるため、親権者変更が認められていたでしょう。
適切な対応を行うためにも、是非お早めにご相談いただければ幸いです。

風俗トラブル

相談内容

風俗店において、プレイ中の動画を盗撮したことがお店にばれてしまい、免許証のコピーを取られ、相手方が弁護士を付けた上で金300万円の慰謝料を請求された事案。

解決内容

風俗トラブルの場合、相手方が反社会的な方とのつながりを持っている可能性があるため、早期に解決することが重要である。この事案では、相手方代理人弁護士と交渉の上、金100万円で示談を成立させた。

弁護士のコメント

本件のような事案の場合、風俗店のコンパニオンの女性のみならず、お店側とも示談を成立させることが重要であり、三者間合意をする必要があります。安易に支払いを行い、示談書しっかりと作成しないと再度トラブルになる可能性があるため、必ず示談書にサインをする前に弁護士にご相談ください。

相談内容

デリバリーヘルスを利用した際、誤って本番行為をしてしまった事案で、金100万円を要求され、一度は合意したが、その合意が適正かわからないためご相談に来られた事案。

解決内容

相談に来られた際、2時間後にお金を支払いに行く予定ということであったが、弁護士が依頼を受け、早急に相手方と交渉した。その結果、金50万円を支払うことを合意し、翌日、示談書を取り交わすべく示談書を作成し、今後の請求や会社等への連絡がないよう条項を定め、示談が成立した。

弁護士のコメント

当事者同士で一度合意をしていましたが、金額が高額であったため、相手方と交渉し、適正な示談金へと減額しました。
デリバリーヘルスを利用する場合には、本番行為や盗撮行為等で問題となることが非常に多く、高額な慰謝料等を請求されることもあります。
風俗利用を利用する際には、お店のルールに違反しないよう気をつける必要があります。

相談内容

デリバリーヘルスを利用した際、本番行為をしてしまい、強姦であると疑われ、金200万円での解決を提案された事案。

解決内容

ご依頼を受け、相手方と早急に示談交渉を行い、謝罪をすべき点は、しっかりと謝罪した上、金100万円で示談を成立させ、本番行為をめぐるトラブルを解決させた。

弁護士のコメント

昨今、デリバリーヘルス利用時に本番行為をしたことが問題となり、慰謝料問題となることが多いです。
慰謝料問題は、お店が関与して請求される場合とコンパニオンの女性から請求される場合とがあります。
本件ではお店には連絡されなかったため、女性との間の交渉を行いました。
早期解決を図るべく、即日示談金を準備し、示談書を取り交わしました。
風俗トラブルは早期解決が重要です。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、風俗トラブルの早期解決に力を入れています。
即日解決して安心した生活を取り戻しましょう。

相談内容

福岡県のデリバリーヘルス利用時に本番行為を禁止されているが、相手方が拒絶したにもかかわらず、無理やり本番行為を行ってしまい、示談金として160万円要求され、示談書にサインをしてしまったため、どうすればよいか知りたいということご相談に来られた。

解決内容

クライアントの方のニーズとして、①誰にも知られたくない、②お金は支払ってよいので、業者にとられた免許証や保健証の写しを取り返して欲しいということであった。
クライアントのニーズに対応すべく、免許証や保険証は返却をうけ、正式な示談書を作成し、今後のトラブルが起こらないように取り決めを行い、金額についても減額交渉を行い、示談の取り交わしを依頼を受けたの翌日に行った。

弁護士のコメント

風俗店利用の場合でもあっても拒絶している女性を無理やり性行為を行うことは強制性交等罪になるリスクはあります。
風俗業者は、最近免許証や保険証の写しをとり、逃げられないようにしますが、免許証や保険証の写しは相手方に渡す必要がありません。
しかし、風俗業者としっかりと示談を行い、今後二次的被害にあわないようにすることで安心した生活を取り戻することができます。
風俗トラブルに巻き込まれたらすぐに弁護士にご相談下さい。

相談内容

ご相談者様は、風俗を利用した後、サービスなどに納得がいかず、口コミサイトに女の子を誹謗中傷する記事をUPしてしまい、お店の女の子から謝罪要求や損害賠償請求をうけたため、当事務所へ法律律相談に来られました。

解決内容

書き込みを行ったのがだれでも閲覧できる口コミサイトであったため、多数の方が閲覧して、継続して書き込みがなされる状態になっており、早急に削除を実行すべきことと、早期示談をするようアドバイスをしました。
その後当事務所に依頼したいとのご希望でしたので、相手方と交渉し、女の子とその日中に直接交渉を行い、風俗業者からの請求もないような形での示談まで締結したため、即日解決を図ることができました。

弁護士のコメント

風俗のサービスに対し、納得がいかない場合においても、口コミサイトなどに誹謗中傷となるような口コミを記載するなのはやめましょう!
プレイ内容に納得がいかない場合には、その場でお店の方に相談するような対応をすべきであり、後程サイトに書き込みをすることで女の子だけでなく、お店側からの損害賠償請求に発展するようなこともありうるため、自身の不利益が大きく、内容によっては名誉棄損罪になるようなことも考えられます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、このような風俗トラブルについて即日解決を目指します。
できる限り当日中に交渉を行い、その日中の解決を目指し、交渉を行うようにしております。
風俗トラブルに巻き込まれたら、一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川、福岡、長崎オフィスへお問い合わせください。

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