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法律問題コラム
児童扶養手当について
離婚を決意されると、ひとり親で子どもを育てるのにどうしたらよいのか、今後の生活に不安を感じている方が多くおられることと思われます。 そこで、父母の離婚等により、ひとり親となった世帯に支給される手当の一つである児童扶養手当についてお話します。
1 児童扶養手当とは 児童扶養手当は、父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童や父または母に一定の障がいがある家庭等の生活安定と自立促進に寄与するために支給される手当です。
2 受給対象の方 児童扶養手当を受け取ることができるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は20歳未満)で、次のいずれかの条件にあてはまる児童を「監護している母」「監護し、かつ、生計を同じくする父」「父母にかわっての児童を養育している方」が受給できます。 ・父母か離婚した後、父又母と生計を同じくしていない児童 ・父又は母が死亡した児童 ・父又は母が重度の障害の状態にある児童 ・父又は母の生死が明らかでない児童 ・父又は母が引き続き1年以上遺棄されている児童 ・父又は母が配偶者からのDVにより保護命令を受けた児童 ・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 ・母が婚姻によらないで懐胎し、父又は母と生計を同じくしていない児童(未婚の母の子) ・その他(父、母ともに不明である児童など)
3 受給対象とならない方 次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当は支給されません。 ・児童が日本国内に住所を有しない場合 ・児童が里親に委託されている場合 ・児童が児童福祉施設等に入所している場合 ・児童が請求者以外の父又は母と生計を同じくしている場合(父又は 母が障害の状態である場合は除きます。) ・児童が又は母の配偶者(内縁関係にあるなど、事実上の婚姻関係に ある場合を含みます。)と生計を同じくしている場合(父又は母が障害の状態である場合は除きます。)
4 児童扶養手当の金額 児童扶養手当の金額は、監護する子どもの人数と所得(収入)などによって決まり、全額もらえる場合(全部支給)と一部もらえる場合(一部支給)、支給なし(全部支給停止)があります。
児童扶養手当の月額(令和4年改定、長崎県)
全部支給の場合では、 子ども1人 : 43,070円 子ども2人 : 43,070円+10,170円=53,240円 子ども3人 : 43,070円+10,170円+6,100円=59,340円 以降子ども1人につき、6,100円を加算 となります。
一部支給の場合では、 子ども1人 : 43,060円~10,160円 子ども2人 : 53,220円 (43,060円+10,160円)~15,250円 (10,160円+5,090円) 子ども3人 : 59,310円 (43,060円+10,160円+6,090円)~18,300円 (10,160円+5,090円+3,050円) 子ども4人以上 : 6,090円~3,050円 加算 となります。
5 児童扶養手当の所得制限 児童扶養手当には、受給者の扶養する子どもの人数に応じた所得制限があります。 そのため養育者の所得が多くなると受給金額が制限され、一定の所得を超えると受給できなくなります。 養育費を受け取っている場合は、その8割相当分が所得に加算されます。 実家暮らしなど同居家族がいる場合は、その家族の収入も所得制限の対象となるので注意してください。 また、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算額を上回っている場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
※子ども0人は、前年末に子どもが生まれていないケースなど
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者に対する所得制限は、ひとり親に対する制限よりも所得制限限度額が高く設定されています。 「扶養義務者」とは、受給資格者(児童扶養手当の支給対象になる児童の父や母など)の親、兄弟姉妹、18歳以上の子などで、支給対象の児童と同居している人を指します。受給する本人、つまりシングルマザーの所得が低くても、扶養義務者の所得が表中の金額より高い場合は基本的に手当を受け取ることができません。
児童扶養手当の支給例 離婚して、子2人(3歳・5歳)と3人で暮らすことになったシングルマザーの場合、扶養人数は2人です。 このお母さんの所得が125万円未満なら児童扶養手当は全額支給、125万以上268万円未満なら一部支給、268万円以上なら支給対象外になります。
6 児童扶養手当の所得の計算方法 児童扶養手当の所得の金額の基本的な計算式は、次の通りです。 所得の金額 =給与所得控除後の金額(収入-必要経費) +養育費相当分 -8万円(一律控除)-各種控除額
〇 給与所得控除後の金額とは 給料や賞与、残業手当などの給与収入から給与所得控除額を差し引いたものになります。 給与所得控除額は、収入に応じて6段階に区分され、収入が多いほど控除額も大きくなっており、最低で55万円、最高で195万円となっています。 給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」、自営業など自分で確定申告されている方は、確定申告の控えの中の「所得金額の合計」で確認できます。 給与所得又は公的年金所得がある場合は、その合計所得から、1万円を控除することになります。 また、「8万円」は、児童扶養手当の所得を計算する時、全ての人が一律に控除される金額です。 〇 各種控除額とは 各種控除額とは、諸控除のことで、所得を計算する時に収入から差し引ける費用のことです。主な控除として、医療費控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除などがあたります。 控除金額によって、手当の金額が増減することがあるので、確認が必要です。 ・障害者控除 : 27万円 ・特別障害者控除 : 40万円 ・寡婦(夫)控除 : 27万円 ・特別寡婦控除 : 35万円 ・勤労学生控除 : 27万円 ・医療費控除 : 地方税法で控除された額 ・配偶者特別控除 : 地方税法で控除された額 (最高33万円) ・雑損控除 : 地方税法で控除された額 など
〇 養育費 児童扶養手当で審査される養育費は、父から母または児童に支払われた額及び母から父または児童に支払われた額のことをいい、その8割の金額を所得に加算します。 養育費には、金銭のみならず、商品券や小切手などの有価証券も含まれます。 また、「生活費」や「仕送り」などの名目で支払われたものも含まれます。
7 児童扶養手当の一部支給の計算方法 児童扶養手当の一部支給の場合の計算式は、次の通りです。
⑴ 子ども1人の時の月額 =一部支給の上限額-(受給資格者の所得額-全部支給の場合の所得制限限度額)×所得制限係数(0.0230070) 「所得制限係数」は、子ども1人の場合が「0.0230070」、2人目の場合「0.0035455」、3人目以降が「0.0021259」となりますが、この係数は固定されておらず、年度により改正される場合があります。
⑵ 子ども2人の時の月額 =子ども1人の時の月額+{子ども2人の時の一部支給加算額上限-(受給資格者の所得額-子ども2人の全部支給の場合の所得制限限度額)×所得制限係数(0.0035455)} ⑶ 子ども3人以上の時の月額 =子ども2人の時の月額+{子ども2人の時の一部支給加算額上限-(受給資格者の所得額-子ども3人の全部支給の場合の所得制限限度額)×所得制限係数(0.0021259)}
8 児童扶養手当のシュミレーション ⑴ Aさんのケース 子ども1人、所得控除後の金額100万円、養育費なしの場合 1 所得額=100万+(0万×0.8)-8万=92万円 2 所得額が92万円で、230万円以下なので、一部支給となります。 3 月の支給額=43,060円-(92万-87万)×0.0230070 =43,060円-1,150円=41,910円 月額 4万1,910円 ⑵ Bさんのケース 子ども1人、所得控除後の金額100万円、養育費月5万円の場合 1 所得額=100万+(5万×12×0.8)-8万=140万円 2 所得額が140万円で、230万円以下なので、一部支給となります。 3 月の支給額=43,060円-(140万-87万)×0.0230070 =43,060円-12,194円 =30,866円 月額 3万0,866円 ⑶ Cさんのケース 子ども2人、所得控除後の金額150万円、養育費月6万円の場合 1 所得額=150万+(6万×12×0.8)-8万=199万6千円 2 子ども2人の場合の所得制限限度額は、全部支給額125万円、一部支給268万円であるので、所得額199万6千円であるから、一部支給となります。 3 月の支給額= 1人目=43,060円-(199万6千-87万)×0.0230070 =43,060円-25,906円=17,154円 2人目=10,160円-(199万6千-125万)×0.0035455 =10,160円-2,645円=7,515円 1人目+2人目合計 17,154円+7,515円=24,669円 月額 2万4,669円 ⑷ Dさんのケース 子ども3人、所得控除後の金額250万円、養育費なしの場合 1 所得額=250万+(0×0.8)-8万=242万円 2 子ども3人の場合の所得制限限度額は、全部支給額163万円、一部支給306万円であるので、所得額242万円であるから、一部支給となります。 3 月の支給額= 1人目=43,060円-(242万-87万)×0.0230070 =43,060円-35,661円=7,399円 2人目=10,160円-(242万-125万)×0.0035455 =10,160円-4,148円=6,012円 3人目=6,090円-(242万-163万)×0.0021259 =6,090円-1,679.46=4,411円 1人目+2人目+3人目合計 7,399円+6,012円+4,411円=17,822円 月額 1万7,822円 ⑸ Eさんのケース 子ども2人、所得控除後の金額130万円、養育費なしの場合 1 所得額=130万+(0万×0.8)-8万=122万円 2 子ども2人の場合の所得制限限度額は、全部支給額125万円、一部支給268万円であるので、所得額122万円であるから、全部支給となります。 3 全部支給額=43,060円+10,170円=53,230円 月額 5万3,230円
9 児童扶養手当の受給手続き 児童扶養手当を受けるには、お住まいの市町村役場の担当課に、必要な書類を提出し、申請が必要です。 ⑴ 申請に必要な書類 1 児童扶養手当認定請求書 2 請求者と対象児童の戸籍島本又は妙本 3 世帯全員の住民票(外国籍の方は在留カード又は在留期間等の記載された住民票等) 4 その他必要な書類 ⑵ 現況届 児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。 この届を提出しないと、その後の手当が受けられなくなります。 また、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになった時など、各種の届け出が必要です。 ⑶ 一部支給停止措置 児童扶養手当は、受給開始から5年または支給要件を満たしてから7年を経過すると手当の一部を支給停止することとなっています。ただし、就業している等の事由に該当された場合、必要な書類を提出することで、以前と同様に児童扶養手当を受給することができます。
10 児童扶養手当の受給資格の喪失 児童扶養手当は、次の場合に該当することとなった場合は、支給が停止されますので、速やかに届け出をしてください。 届け出が遅れた場合や過払いとなった手当は、返還しなくてはなりませんので、注意が必要です。 ・国外へ転出するとき ・婚姻したとき(異性と同居した場合や内縁関係などの事実婚を含む) ・異性と頻繁に定期的な交流があり、生計費の授受があるとき ・児童を養育しなくなったとき ・児童福祉施設等に入所、または里親に養育されたとき ・遺棄した児童の父(母)から安否を気遣う電話等があったとき ・拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき ・児童が死亡したとき
経済的に困難な状況のひとり親家庭の方が、この児童扶養手当を受け取るためには、年収や所得、控除などを把握したうえで、働き方や親族などとの生計を調整する必要がありますので、注意が必要です。 児童扶養手当の受給についての詳細は、お住まいの市町村役場のお尋ねください。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士は、離婚問題については経験豊富であり、特に、子の引き渡し、親権等の獲得等に力を入れております。 また、離婚に関することだけでなく、離婚後の生活に関する相談にも積極的に応じております。 離婚や離婚後の生活でお悩みの方は、まず、当事務所福岡オフィスにご連絡ください。
弁護士からの解答
離婚を決意されると、ひとり親で子どもを育てるのにどうしたらよいのか、今後の生活に不安を感じている方が多くおられることと思われます。
そこで、父母の離婚等により、ひとり親となった世帯に支給される手当の一つである児童扶養手当についてお話します。
1 児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童や父または母に一定の障がいがある家庭等の生活安定と自立促進に寄与するために支給される手当です。
2 受給対象の方
児童扶養手当を受け取ることができるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は20歳未満)で、次のいずれかの条件にあてはまる児童を「監護している母」「監護し、かつ、生計を同じくする父」「父母にかわっての児童を養育している方」が受給できます。
・父母か離婚した後、父又母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が重度の障害の状態にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母が引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が配偶者からのDVにより保護命令を受けた児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎し、父又は母と生計を同じくしていない児童(未婚の母の子)
・その他(父、母ともに不明である児童など)
3 受給対象とならない方
次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当は支給されません。
・児童が日本国内に住所を有しない場合
・児童が里親に委託されている場合
・児童が児童福祉施設等に入所している場合
・児童が請求者以外の父又は母と生計を同じくしている場合(父又は 母が障害の状態である場合は除きます。)
・児童が又は母の配偶者(内縁関係にあるなど、事実上の婚姻関係に ある場合を含みます。)と生計を同じくしている場合(父又は母が障害の状態である場合は除きます。)
4 児童扶養手当の金額
児童扶養手当の金額は、監護する子どもの人数と所得(収入)などによって決まり、全額もらえる場合(全部支給)と一部もらえる場合(一部支給)、支給なし(全部支給停止)があります。
児童扶養手当の月額(令和4年改定、長崎県)
全部支給の場合では、
子ども1人 : 43,070円
子ども2人 : 43,070円+10,170円=53,240円
子ども3人 : 43,070円+10,170円+6,100円=59,340円
以降子ども1人につき、6,100円を加算 となります。
一部支給の場合では、
子ども1人 : 43,060円~10,160円
子ども2人 : 53,220円 (43,060円+10,160円)~15,250円 (10,160円+5,090円)
子ども3人 : 59,310円 (43,060円+10,160円+6,090円)~18,300円 (10,160円+5,090円+3,050円)
子ども4人以上 : 6,090円~3,050円 加算 となります。
5 児童扶養手当の所得制限
児童扶養手当には、受給者の扶養する子どもの人数に応じた所得制限があります。
そのため養育者の所得が多くなると受給金額が制限され、一定の所得を超えると受給できなくなります。
養育費を受け取っている場合は、その8割相当分が所得に加算されます。
実家暮らしなど同居家族がいる場合は、その家族の収入も所得制限の対象となるので注意してください。
また、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算額を上回っている場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
※子ども0人は、前年末に子どもが生まれていないケースなど
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者に対する所得制限は、ひとり親に対する制限よりも所得制限限度額が高く設定されています。
「扶養義務者」とは、受給資格者(児童扶養手当の支給対象になる児童の父や母など)の親、兄弟姉妹、18歳以上の子などで、支給対象の児童と同居している人を指します。受給する本人、つまりシングルマザーの所得が低くても、扶養義務者の所得が表中の金額より高い場合は基本的に手当を受け取ることができません。
児童扶養手当の支給例
離婚して、子2人(3歳・5歳)と3人で暮らすことになったシングルマザーの場合、扶養人数は2人です。
このお母さんの所得が125万円未満なら児童扶養手当は全額支給、125万以上268万円未満なら一部支給、268万円以上なら支給対象外になります。
6 児童扶養手当の所得の計算方法
児童扶養手当の所得の金額の基本的な計算式は、次の通りです。
所得の金額
=給与所得控除後の金額(収入-必要経費) +養育費相当分
-8万円(一律控除)-各種控除額
〇 給与所得控除後の金額とは
給料や賞与、残業手当などの給与収入から給与所得控除額を差し引いたものになります。
給与所得控除額は、収入に応じて6段階に区分され、収入が多いほど控除額も大きくなっており、最低で55万円、最高で195万円となっています。
給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」、自営業など自分で確定申告されている方は、確定申告の控えの中の「所得金額の合計」で確認できます。
給与所得又は公的年金所得がある場合は、その合計所得から、1万円を控除することになります。
また、「8万円」は、児童扶養手当の所得を計算する時、全ての人が一律に控除される金額です。
〇 各種控除額とは
各種控除額とは、諸控除のことで、所得を計算する時に収入から差し引ける費用のことです。主な控除として、医療費控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除などがあたります。
控除金額によって、手当の金額が増減することがあるので、確認が必要です。
・障害者控除 : 27万円
・特別障害者控除 : 40万円
・寡婦(夫)控除 : 27万円
・特別寡婦控除 : 35万円
・勤労学生控除 : 27万円
・医療費控除 : 地方税法で控除された額
・配偶者特別控除 : 地方税法で控除された額 (最高33万円)
・雑損控除 : 地方税法で控除された額
など
〇 養育費
児童扶養手当で審査される養育費は、父から母または児童に支払われた額及び母から父または児童に支払われた額のことをいい、その8割の金額を所得に加算します。
養育費には、金銭のみならず、商品券や小切手などの有価証券も含まれます。
また、「生活費」や「仕送り」などの名目で支払われたものも含まれます。
7 児童扶養手当の一部支給の計算方法
児童扶養手当の一部支給の場合の計算式は、次の通りです。
⑴ 子ども1人の時の月額
=一部支給の上限額-(受給資格者の所得額-全部支給の場合の所得制限限度額)×所得制限係数(0.0230070)
「所得制限係数」は、子ども1人の場合が「0.0230070」、2人目の場合「0.0035455」、3人目以降が「0.0021259」となりますが、この係数は固定されておらず、年度により改正される場合があります。
⑵ 子ども2人の時の月額
=子ども1人の時の月額+{子ども2人の時の一部支給加算額上限-(受給資格者の所得額-子ども2人の全部支給の場合の所得制限限度額)×所得制限係数(0.0035455)}
⑶ 子ども3人以上の時の月額
=子ども2人の時の月額+{子ども2人の時の一部支給加算額上限-(受給資格者の所得額-子ども3人の全部支給の場合の所得制限限度額)×所得制限係数(0.0021259)}
8 児童扶養手当のシュミレーション
⑴ Aさんのケース
子ども1人、所得控除後の金額100万円、養育費なしの場合
1 所得額=100万+(0万×0.8)-8万=92万円
2 所得額が92万円で、230万円以下なので、一部支給となります。
3 月の支給額=43,060円-(92万-87万)×0.0230070
=43,060円-1,150円=41,910円
月額 4万1,910円
⑵ Bさんのケース
子ども1人、所得控除後の金額100万円、養育費月5万円の場合
1 所得額=100万+(5万×12×0.8)-8万=140万円
2 所得額が140万円で、230万円以下なので、一部支給となります。
3 月の支給額=43,060円-(140万-87万)×0.0230070
=43,060円-12,194円
=30,866円
月額 3万0,866円
⑶ Cさんのケース
子ども2人、所得控除後の金額150万円、養育費月6万円の場合
1 所得額=150万+(6万×12×0.8)-8万=199万6千円
2 子ども2人の場合の所得制限限度額は、全部支給額125万円、一部支給268万円であるので、所得額199万6千円であるから、一部支給となります。
3 月の支給額=
1人目=43,060円-(199万6千-87万)×0.0230070
=43,060円-25,906円=17,154円
2人目=10,160円-(199万6千-125万)×0.0035455
=10,160円-2,645円=7,515円
1人目+2人目合計 17,154円+7,515円=24,669円
月額 2万4,669円
⑷ Dさんのケース
子ども3人、所得控除後の金額250万円、養育費なしの場合
1 所得額=250万+(0×0.8)-8万=242万円
2 子ども3人の場合の所得制限限度額は、全部支給額163万円、一部支給306万円であるので、所得額242万円であるから、一部支給となります。
3 月の支給額=
1人目=43,060円-(242万-87万)×0.0230070
=43,060円-35,661円=7,399円
2人目=10,160円-(242万-125万)×0.0035455
=10,160円-4,148円=6,012円
3人目=6,090円-(242万-163万)×0.0021259
=6,090円-1,679.46=4,411円
1人目+2人目+3人目合計
7,399円+6,012円+4,411円=17,822円
月額 1万7,822円
⑸ Eさんのケース
子ども2人、所得控除後の金額130万円、養育費なしの場合
1 所得額=130万+(0万×0.8)-8万=122万円
2 子ども2人の場合の所得制限限度額は、全部支給額125万円、一部支給268万円であるので、所得額122万円であるから、全部支給となります。
3 全部支給額=43,060円+10,170円=53,230円
月額 5万3,230円
9 児童扶養手当の受給手続き
児童扶養手当を受けるには、お住まいの市町村役場の担当課に、必要な書類を提出し、申請が必要です。
⑴ 申請に必要な書類
1 児童扶養手当認定請求書
2 請求者と対象児童の戸籍島本又は妙本
3 世帯全員の住民票(外国籍の方は在留カード又は在留期間等の記載された住民票等)
4 その他必要な書類
⑵ 現況届
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。
この届を提出しないと、その後の手当が受けられなくなります。
また、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになった時など、各種の届け出が必要です。
⑶ 一部支給停止措置
児童扶養手当は、受給開始から5年または支給要件を満たしてから7年を経過すると手当の一部を支給停止することとなっています。ただし、就業している等の事由に該当された場合、必要な書類を提出することで、以前と同様に児童扶養手当を受給することができます。
10 児童扶養手当の受給資格の喪失
児童扶養手当は、次の場合に該当することとなった場合は、支給が停止されますので、速やかに届け出をしてください。
届け出が遅れた場合や過払いとなった手当は、返還しなくてはなりませんので、注意が必要です。
・国外へ転出するとき
・婚姻したとき(異性と同居した場合や内縁関係などの事実婚を含む)
・異性と頻繁に定期的な交流があり、生計費の授受があるとき
・児童を養育しなくなったとき
・児童福祉施設等に入所、または里親に養育されたとき
・遺棄した児童の父(母)から安否を気遣う電話等があったとき
・拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき
・児童が死亡したとき
経済的に困難な状況のひとり親家庭の方が、この児童扶養手当を受け取るためには、年収や所得、控除などを把握したうえで、働き方や親族などとの生計を調整する必要がありますので、注意が必要です。
児童扶養手当の受給についての詳細は、お住まいの市町村役場のお尋ねください。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士は、離婚問題については経験豊富であり、特に、子の引き渡し、親権等の獲得等に力を入れております。
また、離婚に関することだけでなく、離婚後の生活に関する相談にも積極的に応じております。
離婚や離婚後の生活でお悩みの方は、まず、当事務所福岡オフィスにご連絡ください。