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法律問題コラム
児童手当について
子どもが生まれると何かとお金がかかりますが、子どもを養育している家庭を支援するために、国から児童手当が支給されています。 児童手当は、子どもを養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与することと共に、次世代の社会を担う子どもの健全な育成、資質の向上に資することを目的とされ、国から支給されます。 児童手当について、「いくらもらえるのか」、「支給をうけるには条件があるのか」、「支給を受けるにはどうすればよいのか」など分からない方がおられることと思います。 それでは、児童手当の支給金額や支給条件、支給の申請方法等について、ご説明します。
1 児童手当支給対象者 お子さんが生まれてから中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方となります。 父母がともにお子さんを養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給資格者になります。
〇手当支給の原則 ①児童が日本国内に住んでいる場合に支給。 ②父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している会に優先的に支給。 ③父母が海外に住んでいる場合は、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その指定された方(父母指定者)に支給。 ④児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給。 ⑤児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給。
2 支給額 児童手当の支給額は、「対象となるお子さんの年齢や人数」、「請求者の所得額」等により決定されます。
※「第三子以降」とは、高校卒業までの子どものうち3番目以降の子どものことです。高校生の子どもは児童手当の支給対象にはなりませんが、「第〇子」と数える時には対象です。 例えば、子どもが高校生2人と中学生の1人の場合は、支給対象は中学生1人だけですが、第3子になるので、児童手当の月額は、1万5,000円となります。
3 支給時期 児童手当は、毎月6月、10月、2月の10日に、それぞれ前月分までが支給されます。
4 児童手当受給の条件 児童手当を受け取るには、受け取る人の所得が一定金額以下であることが条件となっています。この一定額のことを「所得制限限度額」と言います。 所得制限は、受給者1人分の所得で判定し、夫婦2人の所得を合算することはなく、原則「生計を維持する程度が高い人」、つまり、夫婦のうち所得が高い人が対象となります。 ただし、離婚協議中などで、両親が別居している場合は、子どもと同居し、養育している方が受給者となります。 また、何らかの理由で、祖父母などが子どもを養育している場合は、実際に子どもを養育している人が受給者となります。 児童手当の所得制限は、児童手当を受け取る人の前年の所得で判断され、所得制限限度額は、扶養親族等の人数によって、決定されます。
・収入額の目安は、控除前の額としてのおよその額であり、参考値です。 ・扶養親族等の人数、1人につき38万円を622万円に加算した額が所得制限 限度額です。ただし、扶養親族等が老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する場合の加算額は、1人につき44万円です。
〇事例(令和3年6月分~令和4年5月分の児童手当の場合) ①児童が令和3年2月生まれ。父母共に所得があり、父親の方が所得が高い。 ・所得が高い父親が受給者となる。 ・令和2年12月31日時点の扶養親族等の人数は、0人。 ・所得制限限度額は、622万円となります。 ②児童が3歳、5歳、10歳の3人で父親が扶養し、母親はパートで父親の扶養範 囲内の所得。また、75歳の祖母かおり、父親の扶養である。 ・所得が高い父親が受給者となる。 ・令和2年12月31日時点の扶養親族等の人数は4人、うち1人が老人扶養家族。 ・計算式に当てはめると、622万円+(3人×38万円)+44万円=780万円 ・所得制限限度額は、780万円
5 特例給付の廃止 所得制限限度額を超えた収入のある方は、児童手当の特例給付として、月額5,000円が支給されています。 しかし、令和4年10月の支給分から、高所得者を対象として児童手当の特例給付が廃止されます。 これにより、扶養親族等の人数が3人の場合、年収が1,200万円以上の方は特例給付の対象外となる予定です。
6 児童手当の申請方法 ⑴初めて児童手当を受給する時 子どもが生まれて初めて児童手当をもらう時は、認定申請が必要となります。 申請が遅くなるとその月の児童手当がもらえなくなります。 ・申請期限・・出産の翌日から15日以内 ・申請先・・・居住する市区町村の担当窓口 ・申請書類・・児童手当認定申請書 ・必要書類・・個人番号確認資料(マイナンバーカードや通知書など) 本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など) 振込口座の預金通帳など ⑵公務員の申請先 公務員の方は、勤務先から支給されることとなっていますので、勤務先に申請してください。 勤務先の官署が変更となった場合は、新しい勤務先への申請が必要です。 また、公務員を退職した場合には、退職日の翌日から15日以内に居住する市区町村での手続きが必要となります。 ⑶変更手続き 子どもが生まれた時だけでなく、引っ越しをした時や児童手当の受取人が変更となる場合なども、忘れることなく手続きをしましょう。 ⑷毎年の現況届の提出 子どもが生まれた時や異動のあった時以外にも、毎年、児童手当の受給資格を満たしているかを確認するため、「現況届」の提出が必要です。 「現況届」は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受けるための要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。 提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、注意しましょう。
以上ご説明したとおり、児童手当を受給するには申請や変更の手続きが必要であり、その手続きが遅れるとその月の手当てがもらえなくなりますので、忘れずに手続きしましょう。 児童手当の支給に関する詳細については、お住まい市区町村の窓口までお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務福岡オフィス 代表弁護士坪井智之
弁護士からの解答
子どもが生まれると何かとお金がかかりますが、子どもを養育している家庭を支援するために、国から児童手当が支給されています。
児童手当は、子どもを養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与することと共に、次世代の社会を担う子どもの健全な育成、資質の向上に資することを目的とされ、国から支給されます。
児童手当について、「いくらもらえるのか」、「支給をうけるには条件があるのか」、「支給を受けるにはどうすればよいのか」など分からない方がおられることと思います。
それでは、児童手当の支給金額や支給条件、支給の申請方法等について、ご説明します。
1 児童手当支給対象者
お子さんが生まれてから中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方となります。
父母がともにお子さんを養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給資格者になります。
〇手当支給の原則
①児童が日本国内に住んでいる場合に支給。
②父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している会に優先的に支給。
③父母が海外に住んでいる場合は、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その指定された方(父母指定者)に支給。
④児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給。
⑤児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給。
2 支給額
児童手当の支給額は、「対象となるお子さんの年齢や人数」、「請求者の所得額」等により決定されます。
※「第三子以降」とは、高校卒業までの子どものうち3番目以降の子どものことです。高校生の子どもは児童手当の支給対象にはなりませんが、「第〇子」と数える時には対象です。
例えば、子どもが高校生2人と中学生の1人の場合は、支給対象は中学生1人だけですが、第3子になるので、児童手当の月額は、1万5,000円となります。
3 支給時期
児童手当は、毎月6月、10月、2月の10日に、それぞれ前月分までが支給されます。
4 児童手当受給の条件
児童手当を受け取るには、受け取る人の所得が一定金額以下であることが条件となっています。この一定額のことを「所得制限限度額」と言います。
所得制限は、受給者1人分の所得で判定し、夫婦2人の所得を合算することはなく、原則「生計を維持する程度が高い人」、つまり、夫婦のうち所得が高い人が対象となります。
ただし、離婚協議中などで、両親が別居している場合は、子どもと同居し、養育している方が受給者となります。
また、何らかの理由で、祖父母などが子どもを養育している場合は、実際に子どもを養育している人が受給者となります。
児童手当の所得制限は、児童手当を受け取る人の前年の所得で判断され、所得制限限度額は、扶養親族等の人数によって、決定されます。
・収入額の目安は、控除前の額としてのおよその額であり、参考値です。
・扶養親族等の人数、1人につき38万円を622万円に加算した額が所得制限
限度額です。ただし、扶養親族等が老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する場合の加算額は、1人につき44万円です。
〇事例(令和3年6月分~令和4年5月分の児童手当の場合)
①児童が令和3年2月生まれ。父母共に所得があり、父親の方が所得が高い。
・所得が高い父親が受給者となる。
・令和2年12月31日時点の扶養親族等の人数は、0人。
・所得制限限度額は、622万円となります。
②児童が3歳、5歳、10歳の3人で父親が扶養し、母親はパートで父親の扶養範
囲内の所得。また、75歳の祖母かおり、父親の扶養である。
・所得が高い父親が受給者となる。
・令和2年12月31日時点の扶養親族等の人数は4人、うち1人が老人扶養家族。
・計算式に当てはめると、622万円+(3人×38万円)+44万円=780万円
・所得制限限度額は、780万円
5 特例給付の廃止
所得制限限度額を超えた収入のある方は、児童手当の特例給付として、月額5,000円が支給されています。
しかし、令和4年10月の支給分から、高所得者を対象として児童手当の特例給付が廃止されます。
これにより、扶養親族等の人数が3人の場合、年収が1,200万円以上の方は特例給付の対象外となる予定です。
6 児童手当の申請方法
⑴初めて児童手当を受給する時
子どもが生まれて初めて児童手当をもらう時は、認定申請が必要となります。
申請が遅くなるとその月の児童手当がもらえなくなります。
・申請期限・・出産の翌日から15日以内
・申請先・・・居住する市区町村の担当窓口
・申請書類・・児童手当認定申請書
・必要書類・・個人番号確認資料(マイナンバーカードや通知書など)
本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など)
振込口座の預金通帳など
⑵公務員の申請先
公務員の方は、勤務先から支給されることとなっていますので、勤務先に申請してください。
勤務先の官署が変更となった場合は、新しい勤務先への申請が必要です。
また、公務員を退職した場合には、退職日の翌日から15日以内に居住する市区町村での手続きが必要となります。
⑶変更手続き
子どもが生まれた時だけでなく、引っ越しをした時や児童手当の受取人が変更となる場合なども、忘れることなく手続きをしましょう。
⑷毎年の現況届の提出
子どもが生まれた時や異動のあった時以外にも、毎年、児童手当の受給資格を満たしているかを確認するため、「現況届」の提出が必要です。
「現況届」は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受けるための要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、注意しましょう。
以上ご説明したとおり、児童手当を受給するには申請や変更の手続きが必要であり、その手続きが遅れるとその月の手当てがもらえなくなりますので、忘れずに手続きしましょう。
児童手当の支給に関する詳細については、お住まい市区町村の窓口までお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務福岡オフィス
代表弁護士坪井智之