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法律問題コラム

 

法律問題コラム

ご質問内容

そもそも婚姻費用とは?

弁護士からの解答

婚姻費用とは、夫婦間で分担する家族の生活費のことを意味し、夫婦の扶養義務(民法752条)が根拠となります。少し細かい説明になりますが、扶養義務は、「生活扶助義務」と「生活保持義務」とに区別され、婚姻費用の支払は、相手方の生活レベルを自分の生活レベルと同等に維持する「生活保持義務」として理解されています。

婚姻費用の算定方法は、権利者(婚姻費用の支払いを受ける側)と義務者(婚姻費用を支払う側)の収入資料を基礎として標準算定方式によって算出します。基本的には、直近の源泉徴収票(給与所得者)や確定申告書(自営業者)を資料として算定していくことになります。
ただし、現実問題として、収入に関する資料の信用性が問題になるケース、義務者が別居後に退職したケース、権利者が公的給付や親族の援助を受けているケースなどで適正額が争われることが多々あり、上記収入資料に記載された金額だけで単純に解決できるものではありません。例えば、別居している権利者が親族から援助を受けている場合、権利者の収入認定にあたってその援助額を収入として加算できるのかという問題に関しては、「親族からの援助額は収入に加算しない」という扱いになります。

当事務所では、これまでに培った経験、過去の裁判例をもとに、相談者様のご質問をお聞きしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
支店長/弁護士 牟田功一

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