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法律問題コラム
婚姻費用と住宅ローンについて
住宅ローンの支払いは婚姻費用額に影響します。 権利者が自宅に住み続けたうえで義務者が住宅ローンを支払っているケースや共同で住宅ローンを支払っているケース、または、義務者が自宅に住み続けたうえで権利者が住宅ローンを支払っているケースや共同で住宅ローンを支払っているケース、さらには、家庭内別居状態で住宅ローンを権利者ないし義務者のいずれかが、もしくは共同で支払っているケースなど別居後の生活状況に応じて様々なケースが考えられます。
基本的には、婚姻費用支払いの目的である生活保持義務(相手方の生活レベルを自分の生活レベルと同等に維持させる義務)を履行する観点から考慮されますが、一方で、住宅ローン返済は資産形成の側面もあることから、婚姻費用分担額の算定ではなく、財産分与において清算するべきとする価値判断もあるとことです。
住宅ローンの支払いは義務者にとっては重大な関心事であると思われます。住宅ローンを支払いながら婚姻費用をいくら支払うべきなのか知りたい方は、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス 支店長/弁護士 牟田功一
弁護士からの解答
住宅ローンの支払いは婚姻費用額に影響します。
権利者が自宅に住み続けたうえで義務者が住宅ローンを支払っているケースや共同で住宅ローンを支払っているケース、または、義務者が自宅に住み続けたうえで権利者が住宅ローンを支払っているケースや共同で住宅ローンを支払っているケース、さらには、家庭内別居状態で住宅ローンを権利者ないし義務者のいずれかが、もしくは共同で支払っているケースなど別居後の生活状況に応じて様々なケースが考えられます。
基本的には、婚姻費用支払いの目的である生活保持義務(相手方の生活レベルを自分の生活レベルと同等に維持させる義務)を履行する観点から考慮されますが、一方で、住宅ローン返済は資産形成の側面もあることから、婚姻費用分担額の算定ではなく、財産分与において清算するべきとする価値判断もあるとことです。
住宅ローンの支払いは義務者にとっては重大な関心事であると思われます。住宅ローンを支払いながら婚姻費用をいくら支払うべきなのか知りたい方は、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
支店長/弁護士 牟田功一