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法律問題コラム
遺留分について
遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限の遺産の取得分のことをいい、遺言によっても奪うことのできない留保分のことを指します。 遺留分が認められるのは、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)であり、兄弟姉妹以外の法定相続人になります。
また、遺留分の割合の一部例は以下となっております。
・配偶者のみが相続人の場合 2分の1 ・子のみが相続人の場合 2分の1 ・直系尊属のみが相続人の場合 3分の1 など
遺留分の権利を持つ方が実際に遺留分の返還を受けるには、「遺留分侵害額請求」をする必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、相続に関するご相談やご依頼をお受けしております。
初回相談は無料となっておりますので、相続でお悩みの方はぜひご相談ください。
弁護士からの解答
遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限の遺産の取得分のことをいい、遺言によっても奪うことのできない留保分のことを指します。
遺留分が認められるのは、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)であり、兄弟姉妹以外の法定相続人になります。
また、遺留分の割合の一部例は以下となっております。
・配偶者のみが相続人の場合 2分の1
・子のみが相続人の場合 2分の1
・直系尊属のみが相続人の場合 3分の1 など
遺留分の権利を持つ方が実際に遺留分の返還を受けるには、「遺留分侵害額請求」をする必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、相続に関するご相談やご依頼をお受けしております。
初回相談は無料となっておりますので、相続でお悩みの方はぜひご相談ください。