お問い合わせ
TEL 092-791-5900受付時間 8:30~18:00新規ご相談の方 8:00~21:00
法律問題コラム
育児休業取得Q&A
育児・介護休業法の改正により、「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」など、さらに男性の育児休業が取得しやすくなりました。 Q1. 「産後パパ育休」はどんな制度ですか? A1. 「産後パパ育休」とは、出生時育児休業のことで、子どもが生まれた直後の時期に柔軟に育児休業が取れる制度です。 その特徴としては、 ・ 子の出生後8週間以内に、4週間まで取得することが可能。 ・ 申出期間は原則休業の2週間前まで。 ・ 分割して2回取得することが可能。 ・ 労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主が合意した範囲内で、事前に調整した上で、休業中に就業することが可能。 といったものです。
Q2. 男性も育児休業を取れますか? A2. 出産した女性(母親)だけでなく、父親である男性も育児休業を取得できます。 妻が専業主婦や育児休業中でも取得できます。 夫婦ともに育児休業を取得した場合には、1歳2か月までの間、1年間取得できます。
Q3. 育児休業を取得しても、収入は貰えるの? A3. 育児休業を取得した場合には、育児休業給付金が支給されます。 一定の条件を満たせば、育児休業開始から180日間は賃金の67%、それ以降は50パーセントとなります。 また、育児休暇中は、社会保険料が免除されます。
Q4. 会社から育児休業を取ることを拒否された場合、昇進に影響はないですか? A4. 育児休業の取得は、法律上の権利であり、会社は育児休業の申し出を拒むことはできません。 また、育児休業等の申し出・取得を理由として、解雇、退職勧告、降格、配置転換、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
昨今、男性も育児休暇の取得を行う時代へと変化してきました。時代の変化に応じて、皆様のお悩みも多種多様になっております。
育児の問題で悩んだらまずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへご連絡ください。
弁護士からの解答
育児・介護休業法の改正により、「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」など、さらに男性の育児休業が取得しやすくなりました。
Q1. 「産後パパ育休」はどんな制度ですか?
A1. 「産後パパ育休」とは、出生時育児休業のことで、子どもが生まれた直後の時期に柔軟に育児休業が取れる制度です。
その特徴としては、
・ 子の出生後8週間以内に、4週間まで取得することが可能。
・ 申出期間は原則休業の2週間前まで。
・ 分割して2回取得することが可能。
・ 労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主が合意した範囲内で、事前に調整した上で、休業中に就業することが可能。
といったものです。
Q2. 男性も育児休業を取れますか?
A2. 出産した女性(母親)だけでなく、父親である男性も育児休業を取得できます。
妻が専業主婦や育児休業中でも取得できます。
夫婦ともに育児休業を取得した場合には、1歳2か月までの間、1年間取得できます。
Q3. 育児休業を取得しても、収入は貰えるの?
A3. 育児休業を取得した場合には、育児休業給付金が支給されます。
一定の条件を満たせば、育児休業開始から180日間は賃金の67%、それ以降は50パーセントとなります。
また、育児休暇中は、社会保険料が免除されます。
Q4. 会社から育児休業を取ることを拒否された場合、昇進に影響はないですか?
A4. 育児休業の取得は、法律上の権利であり、会社は育児休業の申し出を拒むことはできません。
また、育児休業等の申し出・取得を理由として、解雇、退職勧告、降格、配置転換、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
昨今、男性も育児休暇の取得を行う時代へと変化してきました。時代の変化に応じて、皆様のお悩みも多種多様になっております。
育児の問題で悩んだらまずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへご連絡ください。