COLUMN

法律問題コラム

 

法律問題コラム

ご質問内容

介護してきたのに相続財産から全くお金(寄与分)を貰えないの?

弁護士からの解答

被相続人の息子のお嫁さんが、被相続人の介護をしていることはよくあります。

しかし、被相続人がお亡くなりになられた際に、そのお嫁さんが被相続人から相続を当然に受けるのか、

というとそうではありません。

 

原則として、相続は、配偶者と①子、②両親、③兄弟等にしか認められません。

(なお、「①がいないときに②」、「②がいないときに③」となります。)

つまり、被相続人の息子さんには、相続が認められても、

被相続人の息子さんの奥さんには、相続が認められないのです。

遺産目当てで介護していたわけではないものの、ほとんど顔を見せない夫の兄弟には相続がいくのに、

必死に介護してきたのに自分は遺産が貰えないとなると心がモヤモヤしてしまうと思います。

 

そこで令和元年7月以降にお亡くなりになられた方の相続については、このような方にも「特別寄与料」として

相続財産の中から一定の金額を請求できるようになりました(民法1050条)。

「特別寄与料」とは、無償の療養看護その他の労務の提供により、被相続人の財産の維持・増加に寄与した相続人以外の親族が、

寄与の度合いに応じて相続人に請求できる金銭を意味します。

特別寄与料を請求できることのできる者は、

(ア)被相続人に対して療養看護等の労務提供をし、

(イ)それによって被相続人の財産の維持・増加について寄与し(介護施設料を負担しなくてよくなった等)、

(ウ)その者が無償(著しく低い利益も含む)でしていた、

(エ)6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に限られています。

まだ貰えるものの範囲は限られていますが、無制限に範囲を拡大しすぎると特別寄与料狙いで近づいてくる者も

いるかもしれないので、一定程度合理的な制限かと思います。

このように、特別寄与料が認められるようになっています。そのため、上記のような、被相続人の息子のお嫁さんが、

被相続人を介護していた場合には、特別寄与料が認められます。

もっとも、特別寄与料の計算や、具体的な請求方法については、法的なところになります。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、そのような方々に寄り添った対応を心がけております。

また、無料相談もしておりますので、お気軽にご相談下さい。何も問題なければそれが一番いいですし、

何か問題がありそうであれば寄り添った対応をさせていただきますので、福岡で、相続にお困りになった方が

いらっしゃいましたら、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご連絡下さい。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

弁護士 川岸司佳

閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ