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法律問題コラム
消費者契約法改正 ~取消事由の拡大~
一般の消費者と事業者との間では、持っている情報の質や量、交渉力に大きな違いがあります。
これによって消費者が不当に利益を害されて被害にあわないよう、消費者を保護する法律として消費者契約法があります。
この消費者契約法の改正法が令和5年6月1日から施行予定です。今回の改正の大きな柱の一つが、取消事由の拡大です。
消費者契約法では、勧誘のときに事業者が特定の行為をしたことで、消費者が困惑して契約してしまった場合に、これを取り消すことができるとされています。
改正前から定められていたものとしては、帰ってくれと言ったのに帰ってくれなかった場合、帰りたいと言ったのに帰らせてくれなかった場合、過度の不安や恋愛感情を不当に利用した場合などがあります。
今回の改正では、これに加えて、勧誘であることを告げずに任意に帰れない場所に連れて行った場合や、相談のため他の人に連絡しようとしたのを脅すなどして妨げた場合等も、取消事由とされました。従前の規定をかいくぐるような手口での消費者被害に対応したものです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士からの解答
一般の消費者と事業者との間では、持っている情報の質や量、交渉力に大きな違いがあります。
これによって消費者が不当に利益を害されて被害にあわないよう、消費者を保護する法律として消費者契約法があります。
この消費者契約法の改正法が令和5年6月1日から施行予定です。今回の改正の大きな柱の一つが、取消事由の拡大です。
消費者契約法では、勧誘のときに事業者が特定の行為をしたことで、消費者が困惑して契約してしまった場合に、これを取り消すことができるとされています。
改正前から定められていたものとしては、帰ってくれと言ったのに帰ってくれなかった場合、帰りたいと言ったのに帰らせてくれなかった場合、過度の不安や恋愛感情を不当に利用した場合などがあります。
今回の改正では、これに加えて、勧誘であることを告げずに任意に帰れない場所に連れて行った場合や、相談のため他の人に連絡しようとしたのを脅すなどして妨げた場合等も、取消事由とされました。従前の規定をかいくぐるような手口での消費者被害に対応したものです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス