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法律問題コラム
刑法・刑事訴訟法の改正について
刑法の改正が行われる予定です。 これまであった、禁錮刑、懲役刑が廃止され、拘禁刑が新設されます。拘禁刑は、刑事施設に身柄を拘束し、必要に応じて指導や作業をさせる刑罰です。
また、刑事訴訟法については、既に改正が行われました。 近年、取り調べの可視化が進んできました。 これによって、取り調べの風景を録音・録画することも増えてきています。 もっとも、録音・録画された記憶媒体の取り扱いにおいて真正面から規定している条文はありませんでした。 しかし、刑事訴訟法321条の3が新設されることによって、取り調べの記録媒体に証拠能力が認められる場合が明文化されます。 録音・録画に証拠能力が認められるようになると、表現や過大・過少な表現をしないようにする等、取り調べでの受け答えについても子細に注意を払うことが必要となります。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件も多数取り扱っており、取り調べを受ける際の注意点についてもアドバイスをさせて頂きます。 お困りの際には、一度、ご相談下さい。
弁護士からの解答
刑法の改正が行われる予定です。
これまであった、禁錮刑、懲役刑が廃止され、拘禁刑が新設されます。拘禁刑は、刑事施設に身柄を拘束し、必要に応じて指導や作業をさせる刑罰です。
また、刑事訴訟法については、既に改正が行われました。
近年、取り調べの可視化が進んできました。
これによって、取り調べの風景を録音・録画することも増えてきています。
もっとも、録音・録画された記憶媒体の取り扱いにおいて真正面から規定している条文はありませんでした。
しかし、刑事訴訟法321条の3が新設されることによって、取り調べの記録媒体に証拠能力が認められる場合が明文化されます。
録音・録画に証拠能力が認められるようになると、表現や過大・過少な表現をしないようにする等、取り調べでの受け答えについても子細に注意を払うことが必要となります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件も多数取り扱っており、取り調べを受ける際の注意点についてもアドバイスをさせて頂きます。
お困りの際には、一度、ご相談下さい。