COLUMN

法律問題コラム

 

相続

ご質問内容

被相続人が離婚しており,元妻が親権を取得していた場合,被相続人の子は相続人となるのでしょうか。

弁護士からの解答

子は相続人となります。父親と母親が離婚していたとしても,父親の子であることには変わりはないからです。
もっとも,被相続人が再婚して,再婚相手との間にも子がいた場合,元妻の子の相続分は再婚相手の子の相続分の2分の1となります。

以下では,法定相続人の相続分について説明します。

(1) 相続人が配偶者のみの場合
相続人が配偶者以外にいない場合には,配偶者が被相続人の相続財産をすべて相続します。
被相続人が亡くなられた場合に,自分の他に相続人がいるのかどうか知りたい,遺産の範囲を知りたいがどのように調査すればよいか分からない等,相続に関する不安やお悩みをお持ちの方は,当事務所長崎オフィスまでご相談ください。

(2)相続人が配偶者と子の場合
相続人が配偶者と子の場合には,配偶者が2分の1,子が2分の1の割合で相続します。子が複数人いる場合には,子の相続分(2分の1)を子の人数で均等に分配することになります。
養子は,縁組の日から,養親の嫡出子(婚姻中の夫婦間に生まれた子供のことです。)の身分を取得するため,養子縁組以降に相続が生じた場合には,嫡出子の相続分(2分の1)となります。
普通養子(養子が実親との親子関係を存続したまま,新たに養親との親子関係をつくる養子縁組のことをいいます。)の場合,養子となっても実親の親族関係はなくならないことから,養親の相続人となるだけでなく,実親の相続人にもなります。
なお,従来,非嫡出子(婚姻中でない男女間に生まれた子供のことです。)の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とされていました。しかし,平成25年12月5日に民法が改正され,嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。
被相続人が亡くなられた際,自分が相続人に該当するのか否か,相続人に該当するとしてどの程度の遺産を相続することができるのかなど,相続に関する不安や悩みをお持ちの方は,相続に関する案件に強い山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご相談ください。

(3)相続人が配偶者と直系尊属の場合
相続人が配偶者と直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で,直通する系統の親族のことです。)の場合には,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1の割合で相続します。直系尊属が複数人いる場合には,直系尊属の相続分を直系尊属の人数で均等に分配することになります。

(4)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。兄弟姉妹が複数人いる場合には,兄弟姉妹の相続分(4分の1)を兄弟姉妹の人数で均等に分配することになります。
なお,複数の兄弟姉妹のうち,被相続人と親の一方を共通にするだけの者がいる場合,その相続分は被相続人と両親を共通にする者の2分の1となります。
すなわち,被相続人の元妻との間に子がおり,再婚相手との間にも子がいる場合,再婚相手の子らは両親を共通にする者にあたり,再婚相手の子と元妻の子とは,親の一方を共通する者にあたり,元妻の子の相続分は再婚相手の子の2分の1となります。

(5)相続人が子,直系尊属又は兄弟姉妹だけの場合
相続人が子,直系尊属又は兄弟姉妹だけの場合,その者がすべて相続します。相続人が複数いる場合には,相続人の人数で均等に分配することになります。
なお,兄弟姉妹の場合のみ,被相続人と親の一方を共通にするだけの者の相続分は,被相続人と両親を共通にする者の2分の1となるのは上述の通りです。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の相続問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
相続分に関するご相談だけでなく,遺産分割の方法や相続放棄に関する相談等,相続に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福長崎オフィスでは,相続事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,相続に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士 松本 匡志

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