COLUMN

法律問題コラム

 

交通事故

ご質問内容

自賠責保険と任意保険の違いは?

弁護士からの解答

自賠責保険とは強制保険とも言われるもので、自賠責保険が締結されていない自動車は運行の用に供することが禁止されており、これに違反した者には罰則が適用されます。
自賠法第3条の規定による保有者の損害賠償責任(運行供用者責任)が発生した場合に、加害者の保有者と運転者を被保険者とする責任保険です。
被害者救済を目的としている為、対人事故の場合のみ、一定の金額の範囲内で保険金が支払われます。運転者自身の怪我やモノへの補償はありません。
保険金額は自賠法13条に基づき、自賠法施行令2条で、次のように規定されています。また、自賠責保険の保険金額を超える損害を補填するものが任意保険(対人賠償保険)です。

【死亡事故の場合】
死亡による損害         3000万円
死亡に至るまでの損害による損害 120万円

【傷害事故の場合】
傷害による損害     120万円
後遺障害による損害      
介護を要する後遺障害  3000万~4000万円
その他の後遺障害    75万~3000万円

任意保険(対人賠償保険)は、自賠責保険の上乗せ保険として設計されています。
自賠責保険と違って、加入の義務はありません。
被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命・身体を害することにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補填する保険です。
任意保険は自動車を運転する際のリスクに幅広く対応できます。
交通事故を起こしてしまった、ご自身、ご家族が事故の被害に遭ってしまった、そんな時は弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに是非ご相談ください。
当事務所の弁護士は、交通事故案件の受任が豊富であるため、より適切かつ迅速な対応が可能です。

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