自己破産

自己破産とは

月々の返済にお困りの場合で自己破産を検討されている方もいらっしゃると思います。
自己破産とは、簡単に言えば、債務を支払える見込みがなくなってしまった方について、今ある財産を債権者に返済する代わりに、それ以上の債務については免除してもらうという制度です。
裁判所が債務の免除を認めることを「免責許可」といい、免除を認めてもらえないもののことを「非免責債権」といいます。
どのような債権が支払いの免除をしてもらい得ないのか、例外がないのかについては、「非免責債権について」の項をご覧いただくか、弁護士にご相談ください。
自己破産には、同時廃止事件と管財事件があり、それぞれ、裁判所に納める費用が異なります。
また、自己破産については、多くの方が誤解をされています自己破産のメリットやデメリット等については、「自己破産のメリット」「自己破産のデメリット」「よくあるご質問」の項をご覧いただくか、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、自己破産のご相談も数多く取り扱っております。

自己破産のメリット

・免責許可が出た場合には、借金の返済義務がなくなります。
・弁護士に依頼をした時点で、一旦、借金の取り立てが止まります。
・裁判所が定める基準の財産を手元に残すことができます。
・生活に不可欠な家財道具は手元に残すことができます。
・家族への直接的な影響はありません。
・訴訟や強制執行の心配をしなくてよくなります。
・返済のストレスがなくなります。
・生活を見直して、債務を負わない形での再スタートができます。
・無職の方や生活保護受給者も手続き可能です。

自己破産のデメリット

・信用情報、いわゆるブラックリストに5~10年掲載されるため、その期間、新たな借り入れができなくなります。
→ブラックリストは、時間の経過により、情報が削除されます。削除された後は、ブラックリストに載っていない状態になります。
既に支払いが遅れている方の場合には、破産をしていなくてもブラックリストに載っている可能性があり、このデメリットはあまり大きなものにはなりません。
・高額財産がある場合には、処分されます。
→高額財産がなく、裁判所が認める基準の財産しか保有していない場合には、自分の財産が処分される恐れは低くなります
・一定の職業で働くことができなくなります。
→多くの職業は、破産開始決定を受けて復権ができれば、制限職業に就くことも可能です。免責許可を得た場合などは当然に復権することができます。
その他の場合については、弁護士にご相談ください。
・借金が免除されない場合があります。
→非免責債権に該当するものは、原則、債務の支払いが免除されません。しかし、その種類は多くはありません。詳しくは「非免責債権について」とご覧いただくか、弁護士にご相談下さい。
・官報、破産者名簿に掲載されます。
→官報は、誰でも購入することができるものですが、官報になじみのない方には存在自体が知られていないこともあります。破産者名簿は、自己破産開始決定から免責許可までの数か月間、破産者の本籍地の自治体に備えられます。
しかし、免責許可決定が確定すると、破産者名簿からは抹消されます。
・破産債務の保証人に請求が行くこととなります。
→保証人の方も債務超過となる場合には、破産を検討することができます。
・自由に引っ越し、旅行ができなくなります。
→裁判所の許可を得ることができれば可能です。また、破産手続き終了後は、自由に引っ越し、旅行が可能です。

自己破産の流れ

1 法律相談。
2 ご契約。
3 債務者に受任通知を発送。債権調査を行います。
  受任通知の発送後は、取り立てが一旦停止されます。
4 必要書面の準備。
  御相談者様に、必要書類をお持ちいただきます。
  また、破産申立書の作成に必要な事項をお伺いします。
5 必要書面がそろいましたら、自己破産の申立て。
6 免責許可決定。

同時廃止事件と管財事件

管財事件とは、破産管財人が選任される事件を言います。管財事件では、管財費用を裁判所に納めなければなりません。費用については、弁護士にお尋ねください。
同時廃止事件とは、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了する事件を言います。

非免責債権について

非免責債権とは、免責許可決定が出ても、残る債権の事です。
具体的には、
1 租税等の請求権
2 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  ここでいう悪意とは、積極的に害する意思を言います。
3 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4 夫婦間の協力及び扶助の義務に基づく請求権
5 婚姻から生ずる費用の分担の義務に基づく請求権
6 子の監護に関する義務に基づく請求権
7 扶養の義務に基づく請求権
8 4から7までに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づく請求権
9 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
10 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
11 罰金等の請求権

免責不許可事由

免責不許可事由があると、破産申し立てを行っても、免責許可が得られずに、一切の債務の免除が得られません。
しかし、免責不許可事由に該当したとしても、免責許可を受けられる場合もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
具体的に、免責不許可事由とは、
1 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分等の、破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
2 破産手続開始の遅延目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
3 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
4 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
5 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
6 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
7 虚偽の債権者名簿を提出したこと。
8 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
9 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
10 一定の場合において、特定の日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
11 破産法に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

任意整理、個人再生と自己破産の違い

任意整理は、債務者と交渉をして、将来の利息をカットしてもらう制度です。したがって、自己破産とは異なり、これまでの債務のすべての支払を免除してもらえるわけではありません。一方で、自宅などの資産をお持ちの場合に、手元に残すことが可能となります。
個人再生は、最大5分の1まで債務を減縮して、その債務を原則3年で返済する制度です。したがって、自己破産とはこれまでの債務のすべての支払を免除してもらえるわけではありません。一方で、自宅などの資産をお持ちの場合に、手元に残すことが可能な場合があります。
任意整理と個人再生の違いは、「任意整理」のページをご確認ください。

よくあるご質問

弊所の弁護士は、自己破産についての誤解や疑問について、少しでも解消できるように一つ一つ丁寧にご説明いたします。 よくご質問いただく内容としては、次のようなものがあります。

Q すべての財産を取られてしまうのでしょうか。

A 自己破産後の生活ができるように、自己破産をする方の場合でも、一定程度の財産の保有が認められています。
自動車等の所有も認められる場合がございますので、弁護士にご相談下さい。

Q 会社にバレてしまうのではないでしょうか。

A 自己破産をした場合に、会社に自己破産をしたことの直接が行くことはありません。第三者に自己破産をしたことが知られる場合があるか否かについては、詳しくは、弁護士にご相談下さい。

Q 家族に督促が行くことはありませんか。

 破産債務の保証人になっているのでなければ、家族に督促が行くことはありません。

Q 仕事を辞めないといけなくなるのではないでしょうか。

A 破産をしたことによって、会社から解雇をされることは、通常、ありません。もっとも、破産をすると、特定の職業で働くことができなくなります。詳しくは弁護士にお尋ねください。

Q ギャンブルでの債務があると破産できないのではないでしょうか。

A ギャンブルは、免責不許可事由です。免責不許可事由とは、簡単に言うと、免責不許可事由がある場合には、裁判所が免責許可を出さない場合があります。しかし、ギャンブルをしていた方の場合でも免責許可、すなわち、支払いを免除してもらえる事例もあります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

Q 車は取り上げられるのではありませんか。

A 自動車を保有できる例もあります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

Q 将来お金を手に入れるとそれも取られてしまうのではありませんか。

A 裁判所から免責許可、すなわち、支払いの免除の許可が出た場合には、将来手にするお金から現在の債務に支払いをする必要はありません。

Q 保険を掛けている場合には、破産をすると、保険を解約しなければなりませんか。

A 掛け捨ての保険であったり、保険の返戻金が小額であったりする場合には、解約が不要な場合もあります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

Q 自己破産をした場合に遺産の相続はできますか。

A 相続が、自己破産開始決定後に生じたのであれば、相続が可能です。自己破産開始決定前に相続が生じた場合には、そのまま相続をすることは困難です。遺産分の財産を有しているとみられるため、遺産分割を先行させたり、遺産から債権者への返済に充てられることを覚悟の上で破産の準備を進めたりすることになります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

Q 会社経営をしている場合には、自己破産はできませんか。

A 自営業者や会社の代表者も破産は可能です。個人の自己債務の破産のみを行うことができないという決まりはありませんが、自己破産を行う者が会社代表者の場合には自己破産と合わせて法人破産も同時に行うケースが非常に多いです。

Q 一度、破産をしたことがありますが、もう一度破産をすることはできますか。

A 裁判所に誠意をもって説明をすれば認められるケースもあります。債務を負うことになった経緯等を併せて弁護士にお伝えいただき、ご相談下さい。

Q 弁護士費用を分割で支払うことはできますか。

A 弊所では、分割でのお支払いにも対応しております。詳細は、弁護士にご相談下さい。

Q 支払方法は現金のみですか。

A 弊所では、現金払い、クレジットカード払い、PayPayのお支払いに対応しております。しかし、破産をされる方の場合には、クレジットカード払いなど、ご利用いただけない支払方法もございますので、弁護士にご確認ください。

最後に

毎月の返済に追われ将来が見えない。
毎日借金のことが頭から離れない。
家族に隠して借り入れしたが、バレないように何とかできないか。
破産したら何が起こるのか怖くて一歩が踏み出せない。

このようなご不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
債務を支払えなくなった場合、自己破産することにより、債務が免除され、債務の負担から解放さるケースは多くあります。
債務による精神的負担は、皆さんが想像する以上に重くのしかかり、うつ病にかかってしまったり、ひどい場合には自殺を試みたりする方もおられます。

そうなる前に、自己破産についてご検討ください。
債務を整理し、新たな生活を行うためのお手伝いをさせて頂きます。
疑問点、不安点を弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談下さい。

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