犯罪被害者支援

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、犯罪の被害者の方の支援をおこなっております。
犯罪の被害者には、被害届を提出して事件化することや、刑事裁判の手続きに参加することで、加害者に対し被害をしっかりと訴える機会があります。

被害者の方は、犯罪の被害に遭い精神的にもつらい思いをされるのみならず、警察官の事情聴取を受けたり、刑事事件において裁判所での証人尋問を受けることなどもあり、よりいっそう精神的な負担を負うなど、二次被害を受けてしまうことがあります。
また、犯罪の被害者は、刑事事件になった場合、加害者の弁護士より示談の申し入れをされることがあり、その際、示談を受け入れてよいのか、示談金は適正なのか、示談書の内容に不利益なことはないか、示談書より個人情報が洩れる可能性はないのか等とご不安に感じることが多々あります。 

このように犯罪被害者は事件の被害にあっただけでなく、様々な事象でご不安を抱えることになります。
このような場合には、当事務所の弁護士にご相談下さい。
当事務所では、被害者の方の支援を行うべく、①告訴手続き②被害者参加制度の利用③加害者との示談交渉④損害賠償命令制度等の手続きについて依頼を受けております。

①告訴

被害に遭われた方は、加害者に対する刑事処罰を求め、捜査機関に対し告訴という訴追を求める方法があります。 但し、告訴を行う際には、告訴状を作成する必要があり、この告訴状の作成は非常に手間がかかり、被害者の方にとって多大な負担となります。当事務所では、被害者の方のお話をしっかりとお聞きした上、告訴状の作成、提出もおこなっております。

②被害者参加制度

人の生命・身体・自由に重大な侵害を加えた犯罪の場合には、被害者は刑事事件の手続きに参加することができます。
被害者は、刑事事件手続きに参加し、加害者に厳罰を求めるべく、自己の意見を述べる種々の手続きがあります。

主に、犯罪の被害者は、意見陳述といって、刑事事件の手続きの中で、公判廷に立ち、自己の気持ちなどを述べることができます。
しかし、被害者参加の手続きにおいて、被害者自身が一人で法廷に立つことは精神的にもかなり負担が大きく、また、どのような手続きになるのか不安に感じることが多く、手続きへの参加をためらってしまいます。

このような場合には、弁護士に依頼することで、被害者と一緒に弁護士が法廷に立ち、準備段階から一緒に準備していく方法や、被害者に代わり弁護士のみが法廷に立ち、代わりに意見を述べることもでき、被害者の方の負担が軽減できます。

③示談交渉

加害者は、被害者に対し、弁護士を通じて示談交渉を行ってくることがあります。
この場合、相手方は弁護士であるため、被害者の方は示談に応じなければならないものであるとか、正当なものであると感じ、弁護士のいうままに示談を行ってしまうことがあります。
しかし、弁護士からの提案に応じなければならないということはありません。むしろ、納得のいかない状況で示談を行った後には、「加害者は本当に反省しているのか」「加害者が報復してこないだろうか」等と不安に感じることがあります。
そのため、当事務所では、被害者の方の代理として、加害者の方と交渉を行い、示談を行っております。加害者の方との示談を検討されている方は、一度当事務所の弁護士までご相談下さい。

④損害賠償命令制度

一定の犯罪について、刑事事件が係属している裁判所に対し、加害者に対する損害賠償請求についての審理を求めることができる制度があります。

この制度は、被告人の刑事裁判にて有罪判決の言い渡し後、直ちに損害賠償命令事件の審理が行われ、刑事記録を裁判所の職権で取り調べを行う等、被害者の方の立証が容易となり、原則として4回以内の期日で損害賠償について判断されることになるため、簡易迅速な手続きとなっております。

この手続きは、通常の民事訴訟と異なり、請求額にかかわらず、一訴因当たり2000円の申立手数料しか費用がかからず、非常に安い金額で申立てを行うことができ、被害者の経済的負担が軽減されます。

ただし、このような申立てを行う場合には、通常の民事訴訟の場合と同様に申立書を作成しなければならず、申立書の内容は複雑であり、被害者の方のみでは困難な場合もあるため、通常弁護士を介入させ、損害賠償命令の申立を行うことになります。
当事務所では、被害者参加に加えて、損害賠償命令を行いたい方のご相談をお受けしております。

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