任意整理

債務の支払額が大きくなり、月々の支払いが追い付かなくなった

毎月返しているのに債務が減らない

自己破産はしたくないが何か方法がないか

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
債務整理と言えば自己破産のイメージが強くありますが、他にも方法があります。
自己破産は全ての債務を清算する手続きです。
また、浪費や投資などがある場合には債務が免除されない場合もあります。
そのため、様々な理由から自己破産という手段を選びにくい方々がおられます。
そうでなくとも、何とか債務を返済していきたいと考える方もおられるのではないでしょうか。

任意整理とは、各債権者と話し合いを行い、返済方法について新たな取り決めを行う手続きです。

任意整理には以下のようなメリットがあります。

合意内容によっては将来の利息が付かないため確実に債務額が減っていく

元金額での和解も狙え、負担が軽くなることがある

特定の債権者だけと手続きを行うことができる

財産を取り上げられる手続きではない

当事務所では、債務のご相談の際、相談者様の状況を詳しくお尋ねし、どのような手続きが最も相談者様のメリットとなるかをご提案いたします。
債務についてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

任意整理とは

任意整理とは、債権者と交渉して返済方法について新たな取り決めを行う手続きです。取り決め内容によっては、将来発生する利息の支払いを免除してもらえる場合もあります。

任意整理のメリット

  • ・将来発生する利息がカットされることがあります。
  • ・原則3年間(長いと5年間の場合が多い)の分割払いになります。
  • ・2010年より前から取引を行っている場合には借金の元本を減額したり、払いすぎた金銭が戻ってくる可能性があります。
  • ・弁護士が入った後は、一旦、直接の取り立てが止まります。
  • ・完済の目途が立ちます。
  • ・不動産などの資産を手元に残すことが可能です。
  • ・整理する対象を選ぶことができます。
  • ・弁護士が入ると、債権者と直接やりとりをする必要がありません。
  • ・裁判所を利用しないため、裁判所を利用するために必要な費用が発生しません。
  • ・裁判所を利用しないため、細かい資料を用意する必要がありません。自己破産などと比較すると、ご相談者様の手続きの負担が軽くなります。
  • ・将来への不安が解消されます。
  • ・自己破産をした場合には仕事ができなくなる職業がありますが、任意整理の場合にはそのような制限がありません。
  • ・保証人がついている債務を整理の対象から除外すれば、保証人に迷惑を掛けることもありません。
  • ・裁判所を介さない手続のため、官報へ掲載されることはありません。
  • ・自己破産と異なり、ギャンブルなどの借金の理由が問題になることはありません。
  • ・家族の協力を必要とする場合が少ないです。

任意整理のデメリット

  • ・債権者の協力が得られず、和解が成立しない場合には、裁判になる可能性があります。
    →債務が払えないまま放置をすると、債務者が訴訟提起を行う可能性もあるため、支払い困難な状態になっている場合は、速やかに任意整理を含めた何らかの手続をご検討いただく必要があります。
  • ・一定の返済能力が必要になります。
    →ご相談の中で、家計の状況や債務の状況をお伺いし、無理のない返済可能額について確認をさせて頂きます。
  • ・信用情報に登録され、一定期間、新たな借金ができません。
    →滞納をしている方の場合には、既に登録がされている可能性もあります。既に登録がされている方の場合には、大きなデメリットにはなりません。
  • ・任意整理後も、和解額に応じた毎月のお支払いが続きます。
    →自分が借りた金額はきちんと支払いたいという方の場合には、任意整理がお気持ちに沿う場合があります。
  • ・カットできる利息と、手続きにかかる費用を比較した場合にプラスがない場合にはメリットが少ないこともあります。
    →自己破産も併せて検討し、他に残したい資産があるか、返済の目途を立てたいか等、総合的な検討の結果、任意整理を選択される場合もあります。
  • ・任意整理先と関係のある銀行口座が凍結される恐れがあります。
    →銀行口座に残高がない場合や引き落とし口座、給料振込口座になっていない場合にはデメリットは小さいです。

任意整理とは

任意整理とは、債権者と交渉して返済方法について新たな取り決めを行う手続きです。取り決め内容によっては、将来発生する利息の支払いを免除してもらえる場合もあります。

任意整理の流れ

ご相談。

ご契約。

返済計画などのお打ち合わせ。

弁護士が各債権者と交渉。

和解が成立した場合には返済が再開します。

任意整理ができる条件

  • ・安定した収入があること
  • ・原則3年(最長5年までの債権者が多数)で返済できるみこみがあること

任意整理が適している場合

  • ・債務額が少ない場合
  • ・家族にばれたくない場合
  • ・比較的簡素な手続きがよい場合
  • ・一部の債権を支払いたい意向がある場合
  • ・資産を有している場合

自己破産、個人再生と任意整理の違い

  • ・費用、手続き
    自己破産と、個人再生は、裁判所を利用した手続きですので、裁判所利用費用がかかりますし、裁判所に説明するために資料をそろえる必要がありますが、任意整理は裁判所を利用しませんので、裁判所に支払う費用はなく、手続きも比較的簡素です。
  • ・減額
    自己破産において、免責許可が出た場合には、返済一切が免除され、個人再生においては借金総額の約5分の1まで債務を減縮してお支払いするのに対し、任意再生では、現在発生している債務は支払う必要があります。免除してもらえる可能性があるのは、将来発生する利息のみの場合が多いのが現状です。
  • ・手続き期間
    自己破産や、個人再生の手続きにおよそ6か月から12ヶ月かかるのに対し、任意整理は、場合によりますが、約6か月となります。
  • ・返済期間
    自己破産において、免責許可が出た場合には返済義務がないところ、個人再生や任意整理では、3~5年での返済となります。
  • ・費用
    弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、自己破産、個人再生に関する費用は33万円~のところ、任意整理は1社あたり5万5000円でお受けしております。
  • ・資産
    自己破産は、一定額以上の資産は処分する必要があるところ、個人再生や任意整理の場合には、資産を処分する必要はありません。これは、自宅や自動車も同様です。
  • ・新たな借り入れ、クレジットカードの作成、新規ローン
    いずれも5~10年はできません。
  • ・職業
    自己破産では、一部、手続中には就けない職業がありますが、個人再生、任意整理にはそのような制限はありません。
  • ・保証人への影響
    自己破産、個人再生の場合には、保証人に一括返済の連絡が行くことがありうるため、保証人に迷惑がかかる恐れがあります。しかし、任意整理の場合には、保証人がいる債務を整理対象から除外できるため、保証人に迷惑がかかる恐れがありません。
  • ・官報への掲載
    自己破産や個人再生は官報に掲載されますが、任意整理は官報に掲載されません。

よくあるご質問

手続は大変ですか?

家計収支をつけて頂くなどして、返済の目途をつける必要がありますが、自己破産などに比べるとご相談者様にかかる負担は小さいです。

家や車などの財産は残せますか?

可能です。

新しくお金を借りたりローンを組んだりすることはできますか?

信用情報に登録されるので、一定期間は借入等はできません。

どれくらいの時間がかかりますか?

着手金のお支払いが終了してから半年が目安になります。しかし、債権者の方のご協力が得られない場合には長引いたり、和解が成立しない場合があります。

どれくらいの期間で返済することになりますか?

取引履歴によって異なりますが、3~5年が多いです。

就けない職業はありますか?

ありません。

保証人に迷惑が掛かりますか?

保証人がついている債務を整理の対象としない場合には迷惑は掛かりません。

誰かに知られますか?

一般に公になることはありません。

ローンなどの返済は整理したくありません。一部のみの整理もできますか?

できます。

最後に

毎月の返済に追われ将来が見えない
毎日借金のことが頭から離れない
家族に隠して借り入れしたが、バレないように何とかできないか
破産したら何が起こるのか怖くて一歩が踏み出せない
このようなご不安をお持ちの方は、ぜひ一度弁護士ご相談ください。
債務を支払えなくなった場合、任意整理をすることにより、債務が減縮され、債務の不安から解放されるケースは多くあります。
債務による精神的負担は、皆さんが想像する以上に重くのしかかり、うつ病にかかってしまったり、ひどい場合には自殺を試みたりする方もおられます。
そうなる前に、任意整理についてご検討ください。
債務を整理し、新たな生活を行うためのお手伝いをさせて頂きます。
疑問点・不安点がある方、また債務についてお悩みの方は、少しでも早く弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談下さい。

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