児童虐待

児童虐待の定義

児童虐待に関しては、児童虐待の防止等に関する法律(以下、「児童虐待防止法」といいます。)があります。
児童虐待防止法第1条は、「この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。」と定められています。
そして児童虐待の定義について、以下のとおり、定められています。
(児童虐待防止法第2条)。

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待)
例えば、殴る、蹴る、激しく揺さぶる、緊縛するなど

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
例えば、性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィティーの被写体とすることなど
なお、刑法上「わいせつ」の解釈は、徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものとされています。

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト/養育の放棄怠慢)
例えば、家に閉じ込める、学校に登校させない、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を残したまま度々外出するなど

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)
例えば、言葉による脅し、無視、自尊心を傷つけるような言動、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行うなど

児童虐待の早期発見

児童虐待は、子どもの福祉を害し、精神的身体的苦痛を負わせることとなり、子どもの成長に深刻な悪影響を及ぼします。そのため、児童虐待防止法は、児童虐待の早期発見、早期通告の定めを設けています。
例えは、児童虐待防止法第5条1項では、日頃から子どもと接する機会が多い職種に携わる者に対して、以下のように定めています。
「学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、婦人相談所、教育委員会、配偶者暴力相談支援センター、その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、婦人相談員、その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。」
また、同法6条では、上記職種に限らず、全ての人に対して、児童虐待を受けたと思われる児童を発見したときは、福祉事務所や児童相談所に通告する責務を課しています。

一時保護(児童福祉法33条)

児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童養護施設等に入所させる措置等の適切な措置をとるまでの間、一時保護の措置を執ることができます。
一時保護とは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、一時的に保護者から引き離す措置です。
児童の安全を迅速に確保する必要性がある一方、親が児童を養育する権利が制限されることになるため、一時保護の判断には慎重さが求められます。なお、児童相談所が経験に基づいて直感的になされるものではなく、アセスメントシート(点検項目を予め挙げてこれをチャックするためのもの)を用いて、その判断の要否を決定します。
一時保護の期間は「2か月を超えない期間」(同法33条3項)とされていますが、必要に応じて延長が可能となっています(同条4項)。
また、2か月を超えて一時保護をすることが親権者の意思に反する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります(同条5項)。

【一時保護に至る事例】

⑴ 現に適当な保護者又は宿所がないため緊急保護を要する場合
例えば、棄児、迷子、家出、保護者が死亡・逮捕・失踪した場合等
⑵ 虐待等の理由により保護者から一時引き離す場合
例えば、保護者による身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待があった場合等
⑶ 子どもが自傷他害を及ぼす場合、またはその怖れがある場合

児童福祉法28条審判申立て

児童虐待事案において、一時保護がなされた後、児童相談所が子どもを虐待した保護者のもとに戻すべきではないと考えた場合、児童養護施設に入所させることができます(児童福祉法27条1項3号)。
ただし、原則として、親権者の同意が必要となります(同法27条4項)。
しかしながら、親権者が反対したとしても、児童養護施設等に入所させなければ子どもの福祉が著しく害される場合があります。このような場合で親権者が同意しないときには、児童相談所は、同意に代わる家庭裁判所の承認を求めて審判申立てをすることができます。
その要件は、「保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合」(同法28条)とされています。
児童福祉法28条の審判の申立てがなされた後、2週間程度で家庭裁判所において審問期日が開かれます。審判期日には、児相相談所や保護者、親権を行う者が同席し、裁判官が保護者や親権を行う者から陳述を聞くことになります。手続きの進行については、裁判官によって異なり、審問期日の場で申立人に事実関係を確認したり、家庭裁判所調査官による調査の要否につき意見を聴取した後で、調査命令を出すこともあれば、審問期日を開かずに調査官による調査を開始する場合もあります。

親権停止・親権喪失

⑴ 親権停止(民法834条の2)については、以下のとおり規定されています。
「1 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。」
親権停止の手続きは、最長2年を限度に親権を停止することとなりますが、完全に親権者との関係を断絶するものでありません。
親権とは、身上監護権、居所指定権、懲戒権、財産管理権などを含みますので、親権を停止された親権者は、身上監護権を失うので子どもと一緒に住むこと、子どもを監護することができなくなります。また、財産管理権も失う結果、子どもの財産を管理することもできなくなります。

⑵ 親権喪失(民法834条)については、以下のとおり規定されています。
「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。」
 親権喪失手続きは、親権を失わせることとなり、その影響が大きいため、虐待や悪意の遺棄などにより親権の講師が著しく困難・不適当であるか否かが慎重に判断されます。

⑶ 保全処分 上記親権停止・喪失の申立てを行いその審判の効果が生じるまでの間、保全処分として、➀親権者の職務執行停止、または②その職務代行者を選任することが可能です。上記保全処分の効果は、職務を停止される親権者、子に対し親権を行うもの又は職務代行者に告知されることによって生じることになります。

児童虐待と刑事事件

身体的虐待

殴る、蹴るという虐待は、暴行罪(刑法208条)に該当します。暴行行為は、人の身体に向けられた不法な有形力の行使とされ、必ずしも傷害結果を生じさせる程度のものでなくてもよいとされていますし、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしも人の身体に直接接触することは必要とされていません。例えは、威嚇のため面前に凶器を差し出すことも含まれ、人の数歩手前を磨けて投石すれば、相手に命中しなくても暴行となります。
また、暴行行為により、怪我をした場合、つまり、人の生理機能に障害を与えれば傷害罪(刑法204条)が成立します。なお、傷害罪は、直接、人の身体に作用する有形力の行使から生じるものに限られず、無形的方法(例えば、無言電話を掛け続け極度の不安を与え精神疾患に陥られる)又は不作為(例えば、医師が故意に病人に対して薬を与えず病状を悪化させる)による傷害も認められます。

性的虐待

不同意わいせつ罪(刑法176条)とは、以下に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処すると定められています(同条1項)。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

また、同条3項では、16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とするとも規定されています。同項は、13歳以上16歳未満の者に対しては、5歳以上の年長者の者の行為しか処罰されないと規定されていますが、その趣旨は、「13歳以上16歳未満の人は、相手との関係が対等でなければ、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けると考えられます。そして、どのような場合に対等な関係といえなくなるかについては、一般的に、相手との年齢差が大きくなればなるほど、社会経験などの差によって対等ではなくなっていくと考えられます。絶対に対等な関係はあり得ないといえるような年長者による性的行為を一律に処罰対象とするため、心理学的・精神医学的知見も踏まえ、5歳以上年長の者による性的行為を処罰することとされたものです」(法務省ホームページ参照)。
さらに、保護者が監護者という立場を利用して、上記わいせつ行為に及んだ場合は、監護者わいせつ罪が成立します(刑法179条)。

ネグレクト

食事を与えない、病気になっているにも関わらず病院に連れて行かないなど、保護者としての責任を果たさない場合には、保護責任者遺棄罪(刑法218条)が成立します。

心理的虐待

躾であってもその範囲逸脱した行為に及んだり、高圧的態度や怒号で児童に義務のないことをさせると強要罪(刑法223条)が成立する可能性があります。

児童虐待は、家庭環境や社会情勢など様々な要因が複雑に絡まり惹起される問題です。児童虐待は、刑事事件(少年事件)、行政事件、離婚等の家事事件、及び民事事件に発展する事件であるため、専門家の支援が必要になる場面が多々あると思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、様々な事件累計を取り扱う中で児童虐待事案に接することが少なくありません。児童虐待に関する事件に巻き込まれた場合、当事務弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談料は無料にてご相談させていただきます。

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