風俗トラブル

福岡県は、中洲という場所に西日本最大級の性風俗店が多数ありますが、風俗店と言っても、ソープランドやファッションヘルス等の店舗型風俗店とデリバリーヘルスの派遣型風俗店などがあります。風俗に関するトラブルは、どちらかと言うと、ホテルや自宅等へ女性キャストを派遣する風俗店でのトラブルが多く発生しております。
風俗に関するトラブルに巻き込まれた時、弁護士に相談するメリットについてお話します。
まず、風俗トラブルの典型的に事例としては、

  • ・風俗のサービス行為を盗撮してしまった。
  • ・本番行為を強要した。
  • ・お店のルールに反する行為をした。

等があります。
風俗のサービスを盗撮する行為は、軽犯罪法違反や都道府県で定められた迷惑防止条例違反として処罰の対象となる可能性があります。
また、暴行や脅迫を用いて本番行為を強要した場合は、刑法第177条の強制性交等(旧強姦罪)が成立する可能性もあります。
さらに、わいせつ行為を強要したり、わいせつ行為に限らず女性が嫌がる行為を強要した場合などは、刑法第176条の強制わいせつ罪、または刑法第223条の強要罪が成立する可能性があり、未遂の場合も処罰の対象となります。
このような風俗トラブルで、風俗店関係者から「警察に被害届を出すぞ」、「家族や勤務先に連絡するぞ」等と言われ、身分証明証のコピーを取られたり、示談書や念書にサインをさせられ、高額な罰金や慰謝料、損害賠償を請求されたりすることが多くあります。
風俗トラブルの多くは、密室での1対1の行為であることから、相手女性からの主張を覆すことは大変困難です。本番行為などしていないにもかかわらず、相手女性から、「本番された」との虚偽の申告をされ慰謝料を請求されたり、警察沙汰となった事案もあります。
そこで風俗に関するトラブルが発生した時は、迷わず弁護士に相談されることをお勧めします。

風俗トラブルで弁護士に相談するメリットは、

①風俗店関係者とのやり取りをしなくてよい。

風俗店関係者から電話口で怒鳴られたり、ホテル等で恫喝まがいの言動を受けたり、しつこく携帯電話にかけてこられたりされた方は少なくないと思われます。怖い思いをしながらの示談交渉では、風俗店関係者の言いなりとなり、意に反する示談書や念書にサインして、高額の示談金を支払うケースが多くあります。弁護士が介入することで、ご依頼者様の窓口となり、ご依頼者様に代わり、風俗店関係者との交渉を行いますので、その後は相手側との連絡を取る必要がなくなります。

➁家族、勤務先に知られず解決できる。

風俗トラブルは、他の人に相談し難く、知られたくない内容であることから、悪質な風俗店は家族や勤務先への連絡をちらつかせ、脅してくることもあります。弁護士が介入することで、ご依頼者様の窓口となり、風俗店関係者に対し、ご依頼者や家族、勤務先への連絡をしないように求めます。

➂刑事事件になるのを防止する。

風俗店関係者は、盗撮や本番行為を発見した場合は、犯罪行為に該当する可能性を理由に、「警察に通報する」と言い、心理的圧力をかけてきて、示談書や念書にサインを強要、高額な罰金や慰謝料等を請求してくる場合があります。加害者は、警察に通報され、刑事事件化されたくないことから、風俗店関係者等の言いなりとなることが多くあります。
弁護士が介入することで、素早く風俗店関係者との交渉を行い、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に示談を行うことで、刑事事件となるのを防止する可能性があります。たとえ、刑事事件になっている場合でも、示談を成立させることで、逮捕や起訴を免れる可能性も高くなります。

④適切な示談金額で示談する。

風俗トラブルは、風俗店関係側の言いなりになってしまう可能性が高いことから、弁護士が介入することで、適切な示談金額で示談することができます。高額な示談金を請求されている場合や意に反して既に示談金を支払っている場合なども、支払いの拒否や示談の取り消しや無効の主張ができる場合もあります。

⑤適切な内容の示談書を交わす。

風俗トラブルでは、風俗店関係側の示談書にサインし、示談金を支払っても解決しない場合がありますので、適切な内容の示談書を交わす必要があります。
示談書には、

  • ・今後一切の金銭的な請求をしないことを約束すること(清算条項)
  • ・加害者を許し、刑事事件として処罰を求めないこと(宥恕条項)

が重要であります。
また、

  • ・今回の風俗トラブルに関して他に口外しないこと(口外禁止条項)

を盛り込むことで、家族や勤務先へ連絡される心配もなくなります。
風俗トラブルの場合、示談対象者が風俗店関係者であるのか、行為者である女性キャストであるのかにより、示談内容も異なってきます。
女性キャストと示談締結した後に、風俗店関係者から店の損害賠償金を請求される場合もありますので、必ず、風俗店関係者側と女性キャストの両者の同意を得た示談内容が重要となります。
さらに、風俗店関係者側は、免許証や保険証、社員証等の身分証のコピーなど加害者の個人情報を取り上げることが多く、これらの身分証の破棄も示談の内容に盛り込むことで、個人情報の流出や悪用を防止することが可能で、ご依頼者様の不安を解消いたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、このような風俗に関するトラブルのご相談を数多くお受けし、解決してまいりました。
風俗に関するトラブルでお悩みの方は、一人で悩まず、当事務所に相談いただければ、専門の弁護士が解決に向けて、直ちに動き出します。

福岡の風俗トラブルのよくある法律相談

Q. デリバリーヘルスで本番行為をしてしまい,風俗業者の方にその場で示談書に署名押印させられ,高額の金額を支払う約束をしてしまいました。どうすればよいでしょうか?

A. デリバリーヘルスで本番行為をしてしまった場合,強制的に性行為をされたということで警察に連絡をすると風俗業者より言われることは少なくありません。
当事者の方は,本番行為をしてしまっており,風俗業者の強面の方から警察に連絡するといわれると恐怖心より示談交渉に応じることも少なくありません。風俗業者は,その場で有利な状況で示談できるようにあらかじめ示談書のフォーマットを作成し,持参している可能性があります。その中に弁護士も含め第三者に相談しないこと,相談した場合の違約条項等が入っている場合がありますが,弁護士に相談することは正当な権利ですので,むしろこの条項こそ正当性がないといえます。
示談書に署名押印してしまった場合には,示談が成立しており,争うことが困難な場合もありえます。
しかし,風俗業者の方に脅されたような場合には,示談を取り消したり,内容・状況によれば民法90条の公序良俗に反して無効なったりする場合があります。
風俗業者からその場で示談書に署名押印させられてしまった場合には,弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。示談状況によれば,無効等を主張し,再度一から交渉を実施することができます。
なお,一度示談が成立した場合には,無効であることを主張立証していかないといけなくなるため,示談が成立していない場合と比べて交渉が難航してしまう可能性があり,風俗業者の提示内容はしっかり見ていただき,不当だと感じるものに関しては,その場ですぐ示談書に署名押印をしないようにしましょう。

Q. デリバリーヘルスで風俗嬢の方と同意の上,本番行為をしてしまい,風俗業者の方に高額の金銭を要求されています。どうしたらよいでしょうか?

A. デリバリーヘルスなど,本番行為が禁止されている店において,風俗嬢とその場で同意の上で本番行為をしていた場合であっても,お店が本番行為を禁止していることから損害賠償請求をされる可能性があります。
また,性行為を行う当時は同意があった場合でも,風俗嬢が,同意なく無理矢理されたという風に主張することも少なくありません。
このような場合には,その場で示談などは行わず、直ぐに弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスの弁護士にご相談ください。
高額請求に理由がない場合には,交渉により,大幅な減額に成功することも少なくありません。また,そもそも,損害が発生していないような場合には,損害賠償金を支払う必要がないため,弁護士を交渉の窓口と定め,直接のやり取りをさせないようにしたうえで,相手方の要求をのまないということもありえます。
本番行為をしていても合意の上であれば,刑事事件になることはありません。
風俗業者は,合意ではないという風に話をもってきますが、合意していた場合にはしっかりと主張していく必要があります。
なお、昨今、デリバリーヘルスなどでは、女の子側が録音していることがあり、例えば、一旦は嫌だと音声に入っており、その後、本番行為をOKか確認した際、頷きで返事をして音声に残らず、拒絶した事実のみが音声に残っているということも少なくないため、本番行為の同意に関しては、しっかりと明確に言葉で了承をいただいておかなければ後々トラブルになった際不利益を被る可能性があります。

Q. デリバリーヘルスでホテルの部屋にカメラをしかけて盗撮してしまいました。風俗業者より高額な慰謝料請求をうけています。どうすればよいでしょうか?

A. デリバリーヘルスの利用時、部屋にカメラを設置し盗撮を行うことは、迷惑行為等防止条例違反になる可能性があります。
この場合には、慰謝料が発生する可能性があります。適正金額は内容によりますが、通常30万円くらいから50万円くらいですが、風俗業者は、風俗利用者の「家族にバレたくない」等の心理を逆手にとって高額な慰謝料請求を行ってくることも少なくありません。
もちろん、盗撮行為は犯罪行為に該当しうるため絶対に行ってはいけませんが、実際に行ってしまった場合には、直ぐに弁護士に相談してください。

Q. デリバリーヘルスで風俗嬢と本番行為をしてしまい,風俗業者に免許証のコピーをとられました。悪用されるのではないか不安です。どうしたらよいでしょうか?

A. デリバリーヘルスで本番行為を行った場合は、運転免許証のコピーや写真をとられることが多々あります。
風俗業者は、風俗利用者が、家族にバレたくないとか情報を拡散されたくないという気持ちを逆手に取り、運転免許証の写しを取得することで、自宅を知っている・情報拡散できるという状態にもっていきます。
このように運転免許証の写しをとることで、今後の示談交渉を有利に進めることができるからです。
しかし、本番行為をしたとしても、本来は運転免許証の写し等を渡す必要性はありません。ですので、求められても勇気をもってお断りしていただきたいです。
ですが、実際に運転免許証の写しを取られてしまった場合には、弁護士に相談してください。
弁護士が介在し、最終的に示談を行った場合には、示談書の中にコピーの返却や削除の条項を入れ、違約条項も一緒に入れます。もちろん、風俗業者が写しの写しを更にとっている可能性は否定できませんが、弁護士が介在し、違約条項を入れて示談した後にあえて、トラブルになる可能性があるにもかかわらず悪用する可能性は大幅に下がると言えます。
弁護士が介在することで悪用防止にもなるため、運転免許証の写しを取られて不安であると感じられている方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまずはご連絡ください。

Q. 中州の本番行為禁止の風俗店を利用した際,本番行為をしてしまい,後日,お店から着信が複数回入っており,怖くて電話に出ていません。弁護士に依頼をしたらどういう対応をしてくれますか?

A. 風俗業者から電話があった際、こわい方がでてきて怒鳴られるのではないか等、不安に感じることが多々あると思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ご相談者様に代わりご依頼を受けて、風俗業者に連絡を入れ、内容をお聞きします。
弁護士が介在することで相手方に情報を与えるリスクもなく、内容も弁護士が確認するため、風俗業者とやりとりをするというストレスからも解放されます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、これまで多数の風俗事件を解決してきており、様々なケースに対応することが可能です。
風俗問題でお悩みを感じたらまずは初回相談料無料の、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。お電話相談も可能です。

Q. 風俗トラブルの場合,警察,弁護士どこに相談すればよいのでしょうか?

A. 風俗トラブルが起こった場合、風俗利用者は警察沙汰にしたくない、家族にバレたくない等と考えている方が多数います。
もしも風俗トラブルに巻き込まれてしまったら守秘義務がある弁護士にまずはご相談ください。
弁護士は、守秘義務を有しているため、家族も含め第三者に情報が漏れることはありません。

Q. 風俗トラブルになっています。法律事務所に相談しようとしたら風俗トラブルを取り扱っていないと言われました。また、取り扱っている事務所に繋がりましたが、来週まで予約が入らないと言われ、風俗業者から着信がたくさんあり、不安で来週まで待つことができません。どうしたらよいでしょうか?

A. 風俗トラブルは突然起こり、特に深夜に起こりやすく、法律事務所が営業をしていないことがほとんどです。また、風俗トラブルは急速を要しますが、すぐに予約が取れない場合や、土日は法律事務所が営業していないことも多いです。
そこで、風俗トラブルでお悩みの場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス、長崎オフィス、香川オフィスにご連絡ください。
風俗トラブルは、弁護士が介入し、電話で交渉して解決を図るケースが99%です。相手方と直接会う必要性がないため、全国どこで起こったとしても弁護士が介入することは可能です。
そして、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、全国の風俗トラブルに対応しており、平日8時~21時、土日祝日関わらず新規法律相談のご予約を受け付けております。
また、風俗トラブルを専門的に取り扱っており、迅速性が重要なためご相談者様の切迫性を理解しており、優先的にご相談を入れられるようにし、早期対応、早期解決を図っております。
風俗トラブルでお困りの場合には一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス、長崎オフィス、香川オフィスにご連絡ください。
なお、関東地区の弁護士事務所より金額もリーズナブルな可能性があるため、一度当事務所の料金につきましてもお電話にてご確認ください。
初回相談料も無料なので、条件が合わない場合はご相談だけでも全く問題ありません。初回相談料無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所だからこそ安心してご相談できます。

Q. 風俗で働いていますが,お店を辞めたいと思っています。お店の人が辞めさせてくれません。どうすればよいでしょうか?

A. 風俗業界も女性の雇用に悩んでおり、一度女性が働きだすとなかなかお店を辞めさせてくれません。高圧的に迫り、辞めさせてくれない場合や、様々な理由をつけて辞めさせてくれないことは少なくない状況であり、当事務所も風俗を辞めたいという女性からのご相談を多数お受けしております。
風俗を辞めたいと思ったら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。
ご相談者様に代わり、当事務所が風俗業者と話を行い、退職代行いたします。

Q. 風俗店で働いています。お店に挙がっているパネル写真や情報を消してほしいのですが,何度言ってもお店側が消してくれません。どうすべきでしょうか?

A. 風俗で働いている場合、お店のパネル写真や写メ日記等に自分の写真をUPしている場合があります。
風俗を辞める方には、彼氏ができた、結婚する予定である等、風俗で働いていることが将来的バレたくないと考えている方がほとんどです。
そして、風俗を辞める際にお店側と揉めることも少なくなく、パネル写真の削除まで求めることも難しい場合があります。また、風俗業者も客を寄せ付けるためにパネル写真を少しでも長くおいておきたいと考えているようです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、風俗業者に対して、退職に伴いパネルなどの画像を削除するように求めます。
退職した以上、パネル写真を載せる必要性はなく、虚偽の情報を載せていることになるため、風俗業者に対して、適正な対応を取るように求めていきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスは風俗で働いている方の次なる人生を後押しできるよう、ご相談様の権利を守ります。

解決事例

・本番禁止の風俗店で同意なく本番行為をしてしまい,風俗業者より金300万円を請求されていた事案を、弁護士介在で交渉により金80万円で示談したケース
・盗撮行為をしてしまい,風俗業者より警察へ通報すると言われ,あわてて300万で示談していたケースを、交渉により金150万円で再度示談を行ったケース
・本番行為を合意の上でしたにもかかわらず,無理矢理であると主張され、警察から事情聴取を受けていた事案で,不起訴処分で終了したケース。
・合意の上,風俗嬢と本番行為をした事案で,風俗嬢が風俗業者に伝え,風俗業者より金200万円の損害賠償請求がきた事案で、金10万円で示談を行い解決したケース

風俗で働いている方の法律相談

中州などの風俗店で働いている女性から当事務所福岡オフィスによくご相談をいただきます。
風俗で働いている方は,様々な事情を抱えながら働いている人が多いです。
精神的にも不安定であり,お店に依存している風俗嬢の方も多いと聞きます。
そんな中,風俗で働いている女性から「お店を辞めたいけど,辞めさせてくれないのでどうすればよいでしょうか。」という相談をよく受けます。
ご相談者様の中には,お店の人が怖くて辞めると言えない,辞めるって言っても執拗にダメだと言ってくる,お店にお金を借りていて辞められない等の理由をお話しいただくことが多いです。
このように風俗で働いている方でお店を辞めたいと思っているけど,辞めさせてもらえない方はぜひ弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは,風俗で働いていて、辞めたいけど,辞められない方に代わってお店と交渉し,退職交渉の代行をいたします。
また,弁護士が介在することにより,お店側より辞めたら何かされるのではという不安を取り除くこともできます。
風俗で働いている方で「辞めたいけど辞められない」と考えている方は,初回相談料無料ですので、ぜひ当事務所福岡オフィスまでご相談ください。
その他,風俗で働いている方から,お客様による本番行為の強要やお店のキャストとの交際による罰金問題,ホストクラブの借金問題等のご相談も多数お聞きしております。
風俗に関するトラブルはなんでも弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。誰にでも話せる内容ではないからこそ,弁護士に相談すべきです。

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