離婚問題

離婚問題にお悩みの方、まずは当事務所までご連絡ください。 当事務所の弁護士は、離婚事件の解決実績が多数であり、特に、親権の問題や面会交流に関する問題に力を入れております。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚等どの手続きを行うのがよいか、ご相談様の状況に応じた適切なアドバイスを致します。
詳細については、下記離婚専門サイトをご覧ください。

福岡の離婚問題でお悩みの方へ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、毎月数十件の離婚問題や不貞慰謝料に関する法律相談を受けており、福岡オフィスと香川オフィスの離婚に関する法律相談件数を合わせると、当弁護士法人全体の離婚に関する法律相談の件数は年間数百件にも及んでいます。
中でも、親権に関する問題、養育費に関する問題、面会交流に関するご相談件数は非常に多い状況です。
現在、離婚は3人~4人に1人の割合で行われており、20代の若い方の離婚から長年寄り添ってきた方の離婚まで幅広くお悩みの方がいます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、年齢を問わず、幅広い年代の方からのご相談をお受けし、事件を解決してきた実績があります。
離婚問題は、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割など様々な法律問題があります。また、法律問題だけではなく、種々の問題には「感情」が入ってくるため、単純に離婚問題を法律論で解決することが、子供の福祉などに鑑みて本当によいのかなども考えることが必要となるため、一人で考え、解決するには非常に難しいです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚問題を多数解決してきた実績を活かして、財産の問題や子供の問題について、ご相談者様の目線に立って、ご相談者様と一緒に考え、各人の離婚問題に寄り添った解決方法へ導きます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、弁護士各々が離婚問題の解決をよりよくするためにカウンセリングの研修を受講し、傾聴力を高め、ご相談者様の離婚の悩みに寄り添うことができるよう日々能力の向上を図っており、事務所内においても各々の離婚問題への取り組みの経験を共有し、より離婚問題への取り組みのスキル向上へ日々努力を継続しております。
子供の親権や面会交流、財産分与などの離婚問題へお悩みの方は一人で悩まずに当事務所の福岡オフィスまでお気軽にご連絡ください。
以下、当事務所福岡オフィスのよくある相談例です。

  • ・男性側で親権を獲得するために準備すべきことは何ですか。
  • ・夫が浮気したため慰謝料請求したいです。
  • ・夫が見下した発言をします、モラハラにあたり慰謝料請求できますか。
  • ・別居中ですが、子供と早急に面会がしたい。
  • ・相手の弁護士より離婚したいという内容の受任通知がきた、どうしたらよいか。
  • ・妻と絶対に離婚したくない、復縁するために何をしたらよいか。
  • ・モラハラを受けてきました。DVにあたりますか。
  • ・離婚したいと思っているのですが、夫の行動は離婚事由にあたりますか。
  • ・夫に子供を連れ去られた。どうしたらよいか。
  • ・離婚調停の申し立てをしようと思うが、手続きについてわからないので知りたい。
  • ・夫が財産を隠していてどこにあるのかわらかない。
  • ・財産分与をしっかりしてほしいです。
  • ・離婚裁判を起こしたい。

離婚に関する取り扱い分野について

  • ・離婚事由の有無(協議離婚、調停離婚、裁判離婚の手続きの内容を含む)
  • ・親権問題
  • ・面会交流問題
  • ・養育費問題
  • ・財産分与問題(高額な預金がある場合や不動産ある場合を含む)
  • ・婚姻費用分担請求問題
  • ・慰謝料問題(モラハラ、DV、不貞問題その他多数)
  • ・年金分割
  • ・子供の監護指定、子供引き渡し請求問題

離婚問題について

1.離婚について

離婚の種類

協議離婚とは、夫婦間の離婚意思の合致と届出によって成立する離婚を言います。
離婚意思については、届出を行うときに必要ですので、当事者が合意の上で離婚届を作成しても、届出前に翻意していれば、その離婚意思は無効となります。
当事者が協議離婚を行う際、子供がいる場合には、必ず一方を親権者と定めなければ離婚を行うことができません。
通常、協議離婚する前には子供の親権のみならず、養育費、財産分与、慰謝料等について、協議離婚合意書を作成する等行い、離婚に関するトラブルが後に生じないようにしておくことが重要です。
養育費や慰謝料の分割払い等の将来相手方に確実に金銭を支払ってくれるのか不安がある場合には、その合意内容の履行を確保すべく、執行認諾文言のある公正証書を作成することが望ましいです。
公正証書を作成する場合には、当事者が直接公証役場に連絡を行う方法又は弁護士に事前に依頼を行い弁護士が公証役場へ連絡を行い公証人と事前に公正証書の内容について打ち合わせを行い作成する方法があります。
弁護士に依頼した場合、弁護士費用が必要となってしまいますが、弁護士が当事者に代わって公証役場に赴くことが可能であるため、相手方当事者と会いたくない方や公証人とのやり取りに手間が掛かるためその手間を省きたい方は、弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。
協議離婚で離婚を行う場合には、協議離婚合意書又は公正証書の作成は必ず行っておくことをお勧めします。その内容については、複雑であるため、弁護士に相談し、後悔しない内容にしっかりと法的視点を踏まえ、作成することをおすすめ致します。

調停離婚とは、家庭裁判所において、調停委員会が当事者を仲介し、合意の成立を目指す手続きです。家庭裁判所では、「離婚調停」ではなく、「夫婦関係等調整調停」として受付しており、離婚と夫婦関係円満調整の双方を含む用語です。
離婚調停は、家庭裁判所の窓口や家庭裁判所のHPに掲載されている申立書に必要事項を記入し、家庭裁判所に申立書を提出することで行うことができます。
後述するように裁判離婚を行うためには、必ず調停を行わなければ裁判離婚を行うことができません。
調停離婚が成立する場合は、調停調書が作成され、この調停調書の記載は、確定判決と同様の効力を有し、調停成立によって離婚が成立します。調停調書も既に述べている公正証書も同様、相手方が金銭の支払等を行わない場合には、裁判を経ることなく、強制執行を行い金銭の差し押さえなどを行うことができるという効力があります。
提出を定められた当事者は、離婚調停成立の日から10日以内に、離婚調停調書の謄本を添えて、市区町村長に対し離婚届けを提出しなければなりません。この期間に提出を怠った場合には、相手方当事者も離婚届を提出することができるようになります。
調停離婚の場合、離婚届の提出は、調停離婚成立を戸籍に反映させる報告作業であって、届出によって離婚の効力が生じる協議離婚と異なります。
調停はあくまで話し合いの手続であるため、当事者が家庭裁判所へ出頭し、調停委員2名を介して、相手方とお話を進めることができれば、弁護士を介在させずとも当事者のみで行うことができる手続きとなっております。
調停手続自体は複雑ではありませんが、調停の中で話し合う内容は、親権者や財産分与、面会交流、養育費等多岐にわたることがあるため、なにが問題であるかの整理(争点整理)を当事者のみで行うことは実は容易ではなく、調停の手続きに一人で臨むことは調停手続の進行が適切であるか等がわからず不安も多数あります。
そこで、弁護士が当事者と一緒に調停手続きに赴き、当事者が調停手続きを進めるのをフォローすることで争点整理が容易になり、また、調停の手続きを安心して進めることができます。
調停手続きが適切であるか、調停手続きに問題がないかご不安な方は、弁護士を介在させ、弁護士と一緒に手続きをすすめることで安心した離婚手続きを行うことができます。

裁判離婚とは、当事者が家庭裁判所へ離婚の訴訟の申立てを行い、家庭裁判所にて離婚についての判断がされる手続きを言います。
昨今、離婚の裁判は減少傾向にありますが、離婚裁判は複雑であるため、多くの離婚裁判には弁護士が介在しております。
離婚の裁判は、約1年程度は時間を要することがあるため、離婚裁判を行う場合にはどのくらい離婚裁判の終結までに時間を要するのかを事前に検討しておく必要があります。
離婚裁判は、手続きが非常に複雑であるため、まずは弁護士に相談し、必要があれば適宜弁護士を介在させ、適切かつスムーズな進行を行うことが重要です。

面会交流サポート制度

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、子どもとの面会交流の問題に力を入れております。
両親の離婚や別居は、お子様にとって大きな出来事です。そのような状況の中で、お子様はいろいろな不安な気持ちを抱いています。
特に、面会交流について、「相手との話しがまとまらない、相手と話ができない。」、「子供と会いたいがどうしたらよいか。」などといったことから、離婚調停と同時に、面会交流の調停の申し立てを行い、また、面会交流の調停のみの申し立てを行って、面会交流の実現を求めていきます。

面会交流とは

夫婦が離れて暮らすことになってからも、一緒に暮らしていない親と子供が定期的、継続的に交流を保つことを言います。
適切に面会交流が行われていると、子供はお父さん、お母さんのどちらからも愛されている、大切にされていると感じ、安心感や自信を持つと言われております。
面会交流は、子供の成長のために重要なものであり、子どもの健全な育成を図るためには、面会交流を適切に実施していくこと大切です。

面会交流手続きの流れ

面会交流手続きの流れ

面会交流においてよく問題になる点

  1. 面会交流の内容や方法が取り決められた後、うまく実施できない。
  2. 面会交流を行った結果、子どもを連れ去られるのではないか。

面会交流の心構え(一般的な面会交流のルールです)

子どもと離れて暮らしている方

  1. 面会交流の日にちや時間、場所などは、子どもの体調やスケジュールに合わせましょう。
    子どもの年齢、健康状態、学校や習い事などのスケジュールを考え、子どもに無理のないような日にちや時間、場所などを決め、子どもが喜んで会えるようにしましょう。
  2. あらかじめ決めている面会交流の約束ごとは守りましょう。
    特に、面会交流を終える時間や子どもを引き渡す場所などを相手と相談なく変更したりすることはやめましょう。
    急な事情により、約束を守れない場合は、すぐに連絡しましょう。
  3. 子どもと会っているときは、のびのびと過ごせるようにしましょう
    一緒に暮らしている親の悪口を聞かせたり、親の様子を聞いたりせず、子どもが生き生きと話せる話題を作り、あなたは聞き役となりましょう。
  4. 高価な贈り物や買い物はやめましょう。
    子どもの関心を引こうとして、高価なプレゼントや買い物は好ましくありませんので、控えましょう。
  5. 子どもと内緒の約束をすることはやめましょう。
    一緒に住んでいる親に相談することなく、子どもと約束すると 子どもに後ろめいた思いや不安を抱かせたりしますので、やめましょう。
    また、相手との新たな争いの原因となることもありますので注意し、子どもに負担を感じさせないようにしましょう。

子どもと一緒に暮らしている方

  1. 子どもの様子を相手に伝えましょう。
    子どもの健康状態や学校の行事、努力していることやその成果などできるだけ伝えるようにしましょう。伝えることで、円滑な面会交流につながります。
  2. 過去の夫婦の争いや相手の悪口は子どもに言わないようにしましょう。
    子どもが、離れている親について、よいイメージを持つことができるように配慮しましょう。
  3. 子どもが「会いたくない」と言うときは、その理由をよく聞きましょう。
    子どもが、面会交流を嫌がったり、負担を感じているように感じたならば、それまでのお互いの面会交流に対する態度を振り返ったり、子どもに理由を聞いてみましょう。
    子どもが話した理由を口実に、一方的に面会交流を拒否したりすることは、新たな争いを招きますので、相手とよく話し合いましょう。
  4. 子どもが面会交流に出かけるときは笑顔で送り出し、帰った来たときは温かく迎えましょう。
    子どもは、親の気持ちや表情に敏感ですので、離れて暮らしている親と会うことを後ろめたく感じたり、悪いことをしていると思ったりしますので、子ども負担を感じさせないようにしましょう。
         

そこで、面会交流をスムーズに行うために、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、「面会交流がうまく実施できない。」、「子どもを連れ去られるのではないか。」と言った問題点を解決するために、「面会交流サポート」を行っております。

面会交流サポート制度とは

親権者変更について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、これまで離婚後に親権者を変更したいというご相談多数をお受けして、解決してきた実績があります。
親権者変更に関するご相談はいつでもお気軽にご相談ください。
以下、親権者変更に関する事項について、ご説明します。
離婚をする際には、子どもがいる場合、必ず両親のうち一方を親権者と定めなければ離婚をすることができません。
離婚をする際に、とにかく離婚したいという思いから子どもの親権を相手方に渡して離婚をしてしまった方が数多くいます。
また、離婚する時には、今まで通り、子どもといつでも会えると思い離婚しましたが、実際にはなかなか会わせてもらえず、思っていた生活とは異なるという方、他方で、親権者となる親に対し、子どもをしっかりと養育監護をするという約束を親権者となる条件にしたところ、親権者は十分な子の監護を行わず、子ども自身も他方当事者との生活を望んでいるような場合等、離婚の際、親権者を定めていたとしても後日予定していない状況になっている方が多数います。
このような場合、非親権者は、親権者に対して、親権者の変更手続きを行うことで自身が親権者となることができます。
なお、親権者は、仮に双方当事者が同意していたとしても、当事者の合意だけでは親権者を変更することができず、親権者と非親権者が同意している場合であっても必ず家庭裁判所に親権者変更の申立てを行い、家庭裁判所が変更の判断を下す必要があります。
親権者変更手続きについて、この後詳しくご説明いたしますが、親権者変更手続きは家庭裁判所の調査官の調査が入るなど複雑な手続きになっているため、一度弁護士へご相談されることをお勧めいたします。

親権者変更の手続きについて

親権者変更とは、離婚時等に父母の一方が親権者と定められた後、子の親族の請求によって、家庭裁判所が親権者を他方に変更することが子の利益のために必要と判断した場合に認められるものをいいます。
仮に、離婚の際の協議離婚合意書内に親権者変更の申立てを行わないという条件を定めていたとしても、民法819条は子の利益のための強行放棄と考えられており、その合意は無効です。
親権者は、当事者間の協議のみによって変更することができず、必ず家庭裁判所の手続きを経なければなりません。
親権者変更は、家庭裁判所の家事事件手続法別表第2に掲げる事項であるため、親権者変更の申立てをしようと考えている方は、家庭裁判所に審判の申立てを行うことも、調停の申立てを行うこともできます。
申立権者は、子の親族とされており、両親に限定されていません。
また、審判の管轄は、子の住所地の家庭裁判所にて行う必要がありますが、調停の管轄は、相手方の住所地であるため、子どもと相手方の住所地が異なる場合には、どこにどのような申立てを行うべきか、管轄地の観点からも検討を要することになります。
審判または調停の申立てを行う際に、緊急を要する場合又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するために必要があるときは、親権者の変更の審判を本案とする仮処分その他必要な保全処分の申立てすることができます。

親権者変更の判断基準について

親権者変更の判断基準は、「子の利益のために必要があると認められるとき」です。
具体的には、離婚の際の親権者を指定する場合と同様に考え、父母側の事情として、監護能力、精神的・経済的家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の度合い、従来の監護状況、親族の援助の物理的、経済的援助の可能性等を考慮されます。
また、子の側の事情として、年齢、性別、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、子の意思、父母及び親族との結び等が挙げられ、乳幼児期の母性優先、監護の益属性・現状維持、兄弟姉妹をなるべく同一親権者のもとに置くことなどが考慮されます。
加えて、親権者の再婚、非親権者の申立ての動機・目的、親権者についての合意と事情変更などが考慮されます。

単独親権者死亡後の親権者変更の可否

離婚の際に定めた親権者が死亡するなどにより親権を行使する者がいなくなった場合には、後見開始をするのが原則です。その場合であっても、生存している一方の父または母が親権者となることができるかが問題となるケースがありますが、家庭裁判所実務では、後見人の就任の有無にかかわらず、父または母に適正があり、子の利益に適うものである場合には、家庭裁判所の審判により、親権者の変更を認めています。

養子縁組された場合の親権者変更の可否について

離婚により子の親権者となった父または母が再婚し、その配偶者が子を養子縁組し、実親と養親の共同親権に服するようになった場合に、親権者とならなかった父または母が親権者変更の申立てができるのか問題となりますが、親権者変更が条文上単独親権を前提としているため、共同親権に服している場合には、親権者変更の申立てを行うことができません。
しかし、このような場合に、全ての親権者変更ができず、何も手立てがないと、親権者が非親権者からの親権者変更の申立てを防ぐ目的で養子縁組をする場合に子の利益を著しく害するおそれがあるため、親権者の停止の申立て等を認めたケースもあります。

親権者変更の手続きが認められた後について

戸籍に関しては、親権者を変更する旨の審判が確定した場合、親権者となった者は、確定の日から10日以内に親権者変更の審判所の謄本を添えて、子もしくは届人の住所地の市町村役場に届け出なければならないとされており、届出の懈怠には過料の制裁があります。
この届出によって、子の戸籍に、親権者変更の記載がなされます。
子の氏を親権者と同じにして戸籍を入れる場合には、別に子の氏の変更許可の手続きを行う必要があります。

解決事例

(1) 相談内容
相談者は、離婚して数年経過しているが、子どもが15歳を超え、現在の父親との生活環境が悪いため母親と暮らしたいと考え、母親に相談し、親権者を変更して母親と暮らすべくご相談に来られました。
解決事例
ご相談者の要望を踏まえ、親権者変更の審判の申立てを行いましたが、相手方は納得がいかないということで、弁護士をいれての争いになりました。
審判の中では、子どもに対して調査官による調査が実施され、子どもの意思をしっかり確認されました。子どもは、既に母親との新生活を始めており、高校も母親と同居することが前提の高校に進学していました。子の強い意志もあり、調査官調査を得た結果、親権者を変更することが必要かつ相当であると判断され、親権者を父親から母親へ変更されました。
本件は、子どもが15歳を超えており、現在の生活環境に十分に整っていなかったことから子の意思を尊重して、親権者の変更を認めました。
当事務所は、子どもの意見もしっかりと伺い、親権者を変更することを希望するのか意思を確認したうえで申立てを行い、子どもの希望通り親権者の変更がみとめられた事案です。
(2) 相談内容
相談者は、離婚の際親権者となっていましたが、父親が子どもを連れていき、そのまま子どもを返してもらえず、面会は許容されていたため面会交流のみを実施し、子どもが父親のところで1年間過ごしていた事案について、当事務所にご相談に来られました。
その後、父親に対し、親権者として子の引き渡しを請求したところ、父親より親権者変更の申立てをされた事件です。
解決事例
離婚してすぐに父親が子どもを育てていたため、実績が作られており、母親にとって不利な要素もありましたが、従前の監護状況や子を連れ去られた経緯、連れ去られた期間も面会を行い子どもの引き渡しを求めていた事実があり、それらが認定されたことにより、子の引き渡しが認められ、親権者変更については認められないという結論になりました。

このように一度離婚した際に親権者を定めた場合であっても、親権者が十分な監護を行えていない場合には、親権者変更が認められる可能性がありますが、連れ去られた事案やその後の対応によっては親権者変更を排斥することができるケースもあるため、子どもに関する状況が変化した場合には、できる限り、早急に弁護士にご相談することをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの取り組みについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、子どもの親権に関するご相談を多数お受けしております。
離婚の際の親権者を定める争い、子どもとの面会交流、子どもの引き渡し請求や子どもの監護者指定、子どもの養育費に関する紛争等、離婚後の子どもの親権者の変更に関する争い、子どもの親権の停止等、離婚にまつわる子どもの紛争は多岐にわたります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、子どもの人生を真剣に考えており、代表弁護士は、カウンセリングの学びや心理学の学びを実施し、法人全体で様々な子どもに関する学びを行うように取り組んでおります。
また、親権者に関する問題は、両親が親権を単純に欲するだけでなく、双方感情的にならず、本当に子どもにとって何が一番良い状態なのかを一度冷静に考えることが必要な場合が多々あります。
そのうえで、やはり相手方に親権を委ねることができないという場合には、しっかりと親権についての調査官調査を実施するなどして、争っていくことが必要になります。
離婚の際、親権について深く考えることなく親権を相手方に譲ってしまい、後悔してしまう方は多数います。
特に、最初はこれまで通り会えるなどと相手方に言われ、相手方に親権を譲ったけど、実際には会わせてくれなくなったなどのご相談は後を絶ちません。
親権は子どもをどのように育てていくのか、子どもの将来に関する重要な権利であるため、父母どちらが親権者になるにしても十分に検討して定める必要があります。
仮に一度定めてしまっても、離婚後早期であれば、親権者変更を行える可能性は十分あります。また、相当期間経過していても子供自身が強く望んでいる場合や、委ねた相手方の生活環境が非常に悪い場合等は親権者を変えることができる可能性があるため、あきらめず弁護士に早期に相談することが重要です。
親権は、子どもを養育監護する権利であり、非常に重要な権利です。
離婚する際には、本当に相手方に子どもを委ねて大丈夫かを考えて結論をだしていただきたいです。
万一、親権を手離さないといけない状態である場合、すぐに弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、親権者の変更について多数の相談や依頼を受けてきた実績があります。
初回相談料は無料で弁護士に相談できますので、お気軽にお問い合わせください。

婚姻費用分担請求について

婚姻費用とは、夫婦及び未成熟の子を含む婚姻共同生活を営むために必要な一切の生計費をいいます。
婚姻費用は、通常、夫婦のうち、収入の低いほうから収入の高い方に対して請求するものであり、例えば、専業主婦の妻が、子どもを連れて家を出て、夫と別居するに至った場合等、妻は、夫に対して、婚姻費用として妻の生活費と子どもの生活費を請求することができます。
そして、婚姻費用は、その金額をいくらにするかで紛争になることが多々あります。
婚姻費用の金額をいくらにするかで争点になった場合には、新標準算定方式・算定表を用いて判断することになります。
婚姻費用は、請求する側と請求される側の収入、給与所得者又は自営業者等の職業で区分されており、その算定表の示す金額をベースとして定めることが多いです。なお、婚姻費用を定める際には様々な要素を考慮することや、新標準算定方式・算定表を用いて判断できないケースもあるため、一度弁護士に相談することをお勧めします。

婚姻費用は、過去の婚姻費用についても請求することはできますが、実務上、申立時以降又は裁判外で過去に請求した事実の有無などを前提にして、婚姻費用の支払いをいつからすべきかを定めることになります。
婚姻費用を請求するか悩んだらとにかく早く弁護士に相談し、相手方に婚姻費用の請求に関する通知文を送ったり、また、相手方に婚姻費用分担請求の調停の申立てを行う必要があります。
これが遅れてしまうことにより、過去の婚姻費用として請求ができなくなる可能性もありますので、婚姻費用を請求したいと考えた場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、特に婚姻費用分担請求に関するご相談後、ご依頼頂き次第即日の申立てを実施するよう意識しております。
婚姻費用に悩んだらまずは当事務所福岡オフィスの弁護士までご相談ください。

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