DV

山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、DV(ドメスティックバイオレンス)の問題を数多く取り扱っております。
DV被害を受けている、DVの加害者となってしまったとお困りの方は、是非一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへご相談ください。
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、明確な定義はないものの、男女共同参画局のホームページでは、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いとされています。
DVの問題があり、このページをご覧いただいている方は、当事者の方か、親しい人がDVに遭っているのではないかと心配している方が多いのではないでしょうか。
DVの問題の深刻さの一つとして、当事者はなかなかその問題に気づけない点にあります。
「逃げればいい」と思う方もおられるかもしれませんが、そんな簡単な話ではありません。
日々法律相談を受ける中で、DVが関連する事案には、以下のような共通点がみられます。
もちろん、全ての案件に共通する点ではありませんが、当てはまることが非常に多いです。

【加害者の特徴】

・相手と上下関係を作り、相手より自分は上だという考えがある
・暴力の理由は、相手が自分の思うように行動しないため
・周囲から見れば驚くような些細な内容、あるいは理解し難い内容で相手を非難する
・暴力を振るってしまった後は非常に相手に優しくする
・自分は暴力を振るうことを望んでおらず、暴力を振るわせるような相手を非難する
・会社などではうまく行動しており収入や地位がある
・自己評価が低い

【被害者の特徴】

・相手を怒らせる自分が悪いという考えがある
・相手の求めることができていないのだから怒られて当然だという考えがある
・相手のことが怖く、周囲に相談できない
・相手のことが怖かったり面倒で、不当な約束や要求にも応じる
・暴力のあとは優しくなるため、自分が相手を守らなければならないという気持ちがある
・自分が離れてしまうことで相手はダメになるのではないかと怖い

では、なぜ加害者と被害者という関係にありながら、被害者の方は加害者から離れられないのでしょうか。
ちろん、ご自身は不当な暴力にさらされていることに気づいておられる方も多くおり、特に法律相談に来られる時点ではこのことに気づいておられる方が多い印象です。
しかし、時々、本当に自分が悪いと疑わず、周囲から勧められたから来たものの、こんなことで法律相談に来てよいのかと不安げにされる方もおられます。
警察や、配偶者暴力支援センターに相談して初めて自身がDV被害に遭っていると気づいた方もおられます。

数々の離婚案件、DV案件に触れて思う事ですが、DVは徐々に悪化し、暴力的な言動は過激化していきます。
自身がDV被害に遭っているのではないかと思われる方
自身がDV加害者になってしまっているのではないかとご心配な方は
ぜひ一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。

以下、【DV被害者の方】【DV加害者の方】に分けて、有用な法的知識について解説致します。

【DV被害者の方へ】

1 あれ、これDVかもと思ったら

大変不安な状況の中、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所のページをご覧いただきありがとうございます。
ご自身がDV被害に遭っているかも、と気づかれたら、まずは情報を集めてください。
緊急性がある場合は、まずは警察に連絡すべきで、情報収集どころではありませんが、緊急性まではなければ、まずは情報が重要です。
利用できる相談窓口として、以下のようなものがあります。

(1) 配偶者暴力相談支援センター

ここでは、カウンセリングや、被害者および同伴者の、緊急時における安全の確保や一時保護、自立して生活することを促進するための情報提供、その他の援助、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、その他の援助、保護命令制度の利用についての情報提供、その他の援助などが受けられます。

(2) 警察

DVは、犯罪行為に当たるケースも多数あります。
警察に相談を行うことで、暴力的言動による危険性の程度、どのように行動すべきかの助言、緊急の場合に備えた警戒体制、相手方への警告など、様々な利点があります。
よほどのひどいケースでない限り、相談したからといって警察が相手方を突然逮捕したりすることまではありません。
まずは警察に相談をし、ご自身の置かれている状況を客観的に教えてもらったり、今後の緊急時への備えを行ったりしてはいかがでしょう。
もちろん、緊急時にはまず警察に連絡を入れてください。

(3) 弁護士

弁護士は、DV事案に対し、様々なことを行います。
まずはDVから避難をせざるを得なくなったケースにおいて、保護命令 の申立代理人となることができます。
また、その後、離婚が必要となる場合、離婚についても代理人となって相手方や裁判所と話をすることができます。
その他にも、生活費を相手方に要求する場合に婚姻費用の請求を行ったりすることもありますし、相手方と内縁関係にある場合には子供の認知の手続きを行うこともあります。
DV事案は、刑事事件と離婚事件が混在する状況であり、場合によっては非常に複雑な状況に陥ります。
早い段階で弁護士へご相談していただくことをお勧め致します。
次の項で、それぞれについて詳しい解説を加えます。

2 保護命令

保護命令とは、DVがあった場合に、裁判所から、接近禁止命令等の命令を出してもらえる制度です。

(1)対象となる行為

一般的な意味でのDVは「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」とされ、ここでの暴力には,身体的暴力だけでなく、精神的暴力(暴言)、性的暴力、経済的虐待等を広く含んでいます。

ただし、保護命令の対象となるDVは以下のものに限定されています。
① 「身体に対する暴力」または「生命等に対する脅迫」を受けた者が
② 今後さらなる「身体的暴力」により生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき

(2)対象となる方

配偶者だけでなく,元配偶者,内縁(事実婚)にある方、さらには生活の本拠を共にする交際をする関係の方も対象としており、範囲は広く捉えられています。

(3)保護命令の種類

ア 接近禁止命令
申立た人に6ヶ月近づくなという命令です。
これに違反した場合、刑事処罰の対象となり、場合によっては警察に逮捕されます。

イ 電話等禁止命令
アの命令と一緒に出されるもので、間接的な接触も禁止されます。

ウ 子や親族への接近禁止命令
子どもや親族へも接触するなという命令が出されることもあります。
注意が必要なのは、子どもや親族にも近づいてほしくないというだけで 出してもらえる命令ではありません。
あくまで、保護の対象は申立者本人で、子どもや親族は保護の対象ではありません。
子どもや親族に接触することで、申立人の方が相手に接触せざるを得なくなるような状況があることが必要です。
また、子どもが15歳を超える場合、子どもの同意が必要ですし、親族の方自身の同意も必要となります。

エ 退去命令
退去命令は、例えば荷物を全く持たずに避難をしたような場合に、相手方が自宅にいるままでは荷物が取れないため、相手方に自宅から出ていくよう命じるものです。
接近禁止命令よりも相手方への制限が強くなるため、2か月の限度に限られますし、裁判所から荷物が搬出でき次第取り下げるように言われることがあります。

(4)事前の相談が必要

速やかに保護命令を出してもらうためには、事前に警察か又は配偶者暴力相談支援センターへ相談を行っている必要があります。

(5)再度の保護命令

保護命令の期間は6か月と記載しましたが、それ以降も危険が続くよう な場合には再度保護命令を出してもらうこともできます。

以上、保護命令について説明しましたが、危険が高い場合には、速やかに準備をして申立をしなければなりません。
警察や配偶者暴力相談支援センターが申立に協力してくれることもありますし、弁護士にご相談いただければ、弁護士が代理人となって申立をすることもできます。
弁護士が代理人となって申し立てた場合は、裁判所での聞き取り調査も弁護士が同行して行うことができます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所はDV・保護命令の対応実績が多数ございます。
もちろんご相談だけでも構いませんので、是非一度お問い合わせください。

3 離婚

DVにより離婚となる場合、ほとんどのケースで被害者の方から離婚を切り出すことになります。
しかし、DVが存在する夫婦においては上下関係が出来ていることもあり、相手方はすんなり受け入れてくれなかったり、あるいは話すことも怖く、萎縮したり、話をすることさえ、億劫になってしまうことは少なくありません。
ひどいDVのケースだと、不安障害、適応障害、うつ病など、精神面に強い影響が出ており、まともな話し合いも困難な状況すら起こります。

他方で、一口に離婚といっても、多くの事項を取り扱います。 まずは離婚に応じてくれるかどうか。
親権を譲ってくれるかどうか。
養育費を支払ってくれるかどうか。
財産をしっかり分けてくれるかどうか。
慰謝料を支払ってくれるかどうか。
これらすべてがクリアされなければ、解決に至らないケースもあります。
実に様々な問題があり、これを話し合いで終わらせようとした場合、長年にわたって解決に至らず、最悪の場合放置となってしまう事すらあります。

ホームページの離婚の項目も参照していただきたいのですが、形としては弁護士を入れ、調停手続きによって離婚を試みるのが最も良いのではないかと考えます。
理由は、様々ありますが、大きく2点です。

① 弁護士の介入により、相手方の主張の意味を適切に理解できる。

DV加害者は、被害者を下に見て、好き勝手な要求を突きつけることがあります。それを聞くと、それを受け容れなければならないという錯覚を覚えます。そこに弁護士の説明を付加することで、その客観的な意味、応じなければならないものかどうかがわかり、精神的な苦しさが随分と軽減されるはずです。

② 裁判所の介入により、第三者の意見を反映した解決につながる。

また、裁判所が介入することにより、一般的・客観的な目線での説得が相手方に対してなされます。それにより、反発してもあまり意味はないと感じるようになり、解決に至る可能性が高まります。
調停を拒否すれば、裁判となり、強制的に決められてしまう可能性があるという点も、調停の持つ意味の一つといえます。

DV加害者の方と離婚する際には、特に弁護士への相談が有効に機能する場面ですので、是非一度、山本・坪井綜合法律事務所までご相談ください。

【DV加害者の方へ】

このページをご確認いただいているということは、DV加害者である認識があったり、突如妻子がいなくなってしまったりなど、非常にお困りの状況ではないでしょうか。
場合によっては、刑事事件に発展する恐れを感じておられる方もいるかもしれません。
下記をお読みになり、少しでも関連していると感じられたら、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にお問い合わせください。

1 離婚を回避したい方

DV問題は、相手の方がDVされていたこと又はいることに気づき、気持ちが離れてしまった場合、そう簡単に修復は叶いません。
ケースによってはとてつもない恐怖心とともに避難をしている方もおられます。
そのため、しっかりとした対応が欠かせません。
例えば以下のような行動が考えられます。

(1) 病院でDV加害者専門の治療を受ける
(2) DV加害者のためのカウンセリングを受ける
(3) アンガーマネジメント講座を受ける(怒りを予防し、制御する為の心理療法プログラム)
(4) 過去を振り返り、どのような点が相手を苦しめたのか分析を行う
(5) 対応したことを記録化し、相手方に見せられるような形にする

このような動きを丁寧に相手に伝え、加害を再び繰り返さないこと、自分は変わっていくことを伝えていくしかありません。
かなり時間がかかることも想定されます。
協力してくれる第三者や、相手に伝えるための代理人としての弁護士の存在が必要になるかもしれません。

2 離婚はやむを得ないと受け入れているが、条件面をしっかりとしたい方

上述の通り、離婚においては、親権の問題、養育費の問題、面会交流の問題、財産分与の問題、慰謝料の問題と、様々な問題を取り扱います。
DV加害者であるとして、譲歩を迫られるようなケースもあるかもしれません。
しかし、加害者の立場であるからといって、理不尽な要求まで受け入れる必要はありません。
まずは相手方の要望を整理し、それが法的に応じざるを得ない事かどうか、あるいは今後のために応じた方がよいことなのかどうかを考える必要があります。
また、面会交流の実施や、荷物の引き取り等、離婚の話をしている最中にも、対応しなければならない問題はあります。

3 刑事事件化、前科がつくことを回避したい方

昨今の社会情勢では、家庭内での暴力で逮捕に至るケースは散見されます。
逮捕に至らなくとも、警察が動き、別居を促され、取り調べに呼ばれるケースもあります。
過去の暴力を後悔し、刑事罰を下されることに恐れている方もおられるのではないでしょうか。

刑事事件として深刻な状況を回避するためには、被害者への被害弁償や、被害者との示談が重要となります。
その過程で、離婚を選択せざるを得ない場合もあります。

1~3点はいずれも非常に複雑な判断となりますので、是非一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
ホームページ内の刑事事件の項目、離婚の項目も参考にご覧ください。

以上、主だった点に触れさせていただきましたが、DV・保護命令・離婚の問題は非常に多岐にわたる複雑な問題です。
弁護士による専門的な視点が入ることで、随分と考えやすくなり、また紛争解決の方法が見えてくることもあります。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスは、多くのDVの問題を取り扱っております。
DVの問題、それに伴う保護命令や離婚でお困りの方は、山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまで、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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