男女トラブル

・内縁関係を解消したいけど、どうしたらよいか。
・交際相手が既婚者と知らなかったため、慰謝料請求したい。
・彼女に別れたいと伝えたら、慰謝料請求するといわれた。
・一方的に婚約関係を解消するといわれ、納得いかない。
・別れたいが、別れたら「死ぬ」と言い、別れることができない。
・別れを告げたら、しつこく連絡や家の付近をつきまといされるようになった。
・パパ活をしていて、妊娠していしまったどうすればよいだろう。
・パパ活サイトで知り合った方が、ストーカーになり困っている。
・風俗嬢を水揚げしようとして、風俗業者とトラブルになった。
等のご相談を弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多数お聞きしております。
特にこれまで弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、内縁関係や婚約関係等に関する男女トラブルの相談を多数いただき、解決しています。
婚約関係や内縁関係は、婚姻関係と異なり、形式的な法的保護がないため、まずは婚約関係といえるのか、内縁関係といえるのか等の段階から問題となることも少なくありません。その上で、一方的な内縁関係の解消や婚約関係の解消等損害賠償ができるケースか否かが問題となってきます。
男女間のトラブルは感情的になりやすく、当事者では解決困難であることが多くあります。弁護士が間に入ることでトラブルの解決につながることが少なく、第三者が間に入ることで感情的な行動を阻止することができる場合もあります。
また、昨今は、コロナウイルスの影響を受け、風俗店などの利用が控えられた結果、男女間で個別交渉を実施し、食事や性交渉を行うパパ活が流行っており、多くの男女がパパ活トラブルに巻き込まれております。
パパ活トラブルは、多岐に渡るため、トラブルになりそうと感じたらすぐに弁護士に相談することをお勧めします。
上記のような内容でお悩みの方がおられましたら、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにお気軽にご相談下さい。

婚約破棄について

婚約の一方的な不当な破棄があれば、状況次第では損害賠償請求が可能となります。
男女間では、「結婚しよう」や「結婚したいね」等の結婚の約束を行うことが多々あり、これが婚約にあたるのではないかとして、別れた際に相談に来られる方が多くおられます。
しかし、「結婚しよう」という言葉を述べるだけでは、法律上の「婚約」としては認められず、法的に婚約と言えるためには男女が本心から将来の結婚を約束していることが必要となります。当事者が、真に誠実に将来確定的に婚姻することを約束するという婚約の合意が必要です。
婚約の合意があるかどうかは、当事者の言葉だけではなく、外形的な事実から推認することになります。
具体的には、結納の有無や結婚式場の予約の有無、婚約指輪の取り交わし、新婚旅行の予約、両親への挨拶、新居の契約、入籍時期の決定等、様々な要素から婚約の合意があったことなどを証明していく必要があります。
そのため、男女トラブルの中でも「婚約している」と言えるのかが争いになることが多いのが実情です。
また、婚約していると言える場合であっても、相手方に損害賠償請求をしようとする場合、婚約を一方的に破棄したといえる事情が必要です。
また、婚約中に、一方当事者が他の異性と性的関係を持った場合には、不法行為に基づく損害賠償請求ができる場合もあります。
このように婚約に関するトラブルが生じた場合には、どういった事情があれば婚約にあたるかなど、適切な解決方法についてアドバイス致しますので、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお気軽にご連絡下さい。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

内縁関係について

最近では、夫婦の在り方も多様化しており、入籍はせず内縁関係である男女間も多くなってきました。
内縁とは、婚姻の届出がないために正式な夫婦とは認められませんが、当事者の意識や生活実態において事実上夫婦同然の生活をする男女関係のこといい、内縁関係と言えるためには、当該男女間に夫婦同然の共同生活を送る意思(婚姻意思)があること、これに基づいて共同生活を送っていることが必要となります。
例えば、婚姻を想定していない恋愛関係や婚姻意思はあるが共同生活を行っていない、共同生活はあるが婚姻意思がない関係(愛人関係)などは、内縁とはいえません。
内縁関係と認められれば、婚姻している夫婦同様、一定の法律上の保護をうけることができます。
判例上、①内縁当事者は、法律上の夫婦と同様、同居・協力・扶助の義務を負い、共同生活の費用を分担します。②内縁当事者は、互いに貞操義務を負い、第三者との性的関係は、他方の内縁当事者への不法行為となり、損害賠償請求される可能性があります。③内縁解消の際の財産分与の問題は、離婚の際の財産分与の規定を準用して財産分与請求権が認められています。④夫婦の共同生活のための日常家事債務についての連帯債務の規定について、内縁に準用されます。⑤内縁の当事者の一方が第三者から交通事故などにより生命を侵害された場合、死亡被害者の配偶者の固有の賠償請求権の規定(民法711条)が準用され、他方は加害者に対し、慰謝料や損害賠償請求できます。⑥賃借人である内縁配偶者が死亡した場合、他方の内縁の当事者は、賃貸人に対し、相続人の賃借権を援用して居住を継続することを主張できる権利があります。⑦扶養手当、健康保険、労災の遺族補償、厚生年金の遺族年金、国民年金の遺族基礎年金・死亡一時金などの各種社会保険や各種共済の遺族共済年金などの各種給付金の受給資格なでは配偶者と同視して扱われ、内縁の配偶者も広く法的保護の対象となっています。
他方で、内縁が婚姻関係と異なる扱いをされるものとして、婚姻の届出を前提として効力が生じるものは内縁関係には認められていません。
①氏の変更を生ぜず、当事者は別々の氏を称します。②民法753条の適用はなく、内縁当事者は成年を犠牲されません。③親権は原則として母の単独親権となります。④内縁配偶者の親族との関係で、姻族関係は生じません。
このように婚姻関係の有無によって変わる点と変わらない点があるため、婚姻関係となるべきか、内縁関係でいるべきかを考える必要があります。
そして、内縁の解消は自由にできますが、正当な理由がないのに内縁を解消しようとする場合には内縁配偶者に対して損害賠償請求をすることができる場合があります。
夫婦関係が多様化されるにつれ、男女間トラブルも多様化しており、問題の解決に専門的知識を要することも少なくありません。内縁関係のトラブルが生じた場合、あなたの権利を守るべく、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士にご相談下さい。

パパ活トラブルについて

最近、よくパパ活女子という言葉を聞きます。パパ活は、金銭の授受を行い、食事やデート、性的関係を行うことをいいます。なお、パパ活だけでなく、ママ活もありますが、多くの相談はパパ活であるため、ここではパパ活トラブルについて説明します。
当事務所福岡オフィスでは、昨今、このパパ活に関連して相談をよく受けます。昨今、パパ活専用のアプリなども出てきており、利用者が急増している状況です。特に、パパ活は金銭を伴う行動であることから、経済的に余裕がある方がトラブルに巻き込まれやすくなっている状況です。
パパ活という言葉で利用しやすく見せていますが、これまであった援助交際と特に内容が異なるものではありません。福岡県では、非常に利用者も多く、その分トラブルも多いため、利用される際は、リスクをしっかり踏まえ利用しないといけません。これは、パパ活を行う女性も同様です。そこで、よくある相談例を紹介いたします。
よくある相談としては、①肉体関係を辞めたいと伝えたら、会社や親族にバラすと脅された。②名前や連絡先、住所も知らない人と肉体関係になり、子どもができてしまったが所在がわからず、責任追及できない。③プレゼントをもらっていたが、もう会わないと伝えるとすべて返せと言われた等があります。
上記のような相談の場合、弁護士が介在することで解決できる場合があります。①の場合、弁護士が介在し、相手方に内容証明を送り、強要罪や脅迫罪、状況によればストーカー規制法違反になりうる旨を告げ、間に入り、今後連絡を一切取らないなどの誓約書を書かせるように交渉します。
②の場合、弁護士会への23条照会などを行い、本人の特定を目指します。本人が特定できた場合には、弁護士から内容証明郵便を送り、適宜必要な請求を行います。③の場合、贈与が履行されている場合、返還する義務がありません。そのため、弁護士が介在した上で、内容証明郵便等により返還義務がないことを伝えます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、様々なパパ活をめぐるトラブルの相談を受け、解決を図っています。パパ活トラブルに巻き込まれた場合には、まずは当事務所福岡オフィスの弁護士にご相談ください。

よくある相談例

Q.私は、結婚しており、妻がいます。浮気をしてしまい、その交際相手には、妻がいることを伝えず、交際していましたが、先日、その交際相手に妻がいることがばれてしまい、慰謝料を請求するといっています。どうしたらよいでしょうか?

A.結婚していることを秘して、異性と交際関係になった場合には、その異性が独身であるとだまされていた場合には、貞操権侵害となり、不法行為を構成することになるため、損害賠償請求されるおそれがあります。
この場合、弁護士を介在させ交渉し、示談交渉によって早期解決を図ることをおすすめします。

Q.私は、結婚しており、妻がいます。私には、妻以外に交際相手がおり、交際相手は、妻の存在を知って、交際していました。私は、交際相手に別れ告げたところ、妻へすべて話をすると言いだしました。妻にばれたくありません。どうですればよいでしょうか?

A.交際相手の方が行動に移されて、奥様にばらされてしまう行動に無理やり出られる場合には、これを止めることは法律的には難しいです。
しかし、そもそも、奥様がいるにもかかわらず、それを知って交際関係に入っている以上、交際相手は奥様から損害賠償請求を受ける立場であり、また、弁護士が介在することで、その旨を説明した上、行動次第によっては脅迫や名誉棄損になりうることもあるため、その点を踏まえた上で交渉することになります。このようなトラブルに発展した場合には、対策をしっかりと考えて行動に移すことをお勧めします。

Q.交際相手と別れたいです。交際相手が別れてくれません。弁護士の先生に入ってもらえるのでしょうか?

A.婚約関係などと言えるような交際関係ではない場合、通常、別れを告げることで男女間の交際関係を解消することができます。しかし、実際に交際関係を解消しようとした場合、「自殺する」っと言い交際関係を解消させてくれなかったり、会社に押しかけてくるようなケースなどもあります。
このように男女の交際関係の解消を図ろうとした際には、男女トラブルになる可能性があります。
当事務所福岡オフィスでは、このような男女トラブルになった場合、弁護士が間に入り、窓口になり、直接のやり取りを完全にシャットダウンします。そうしたうえで、交際相手の要望を聞き取り、お話合いで解決が双方図れる場合については合意書の作成をします。
弁護士がトラブルの間に入り、直接のやり取りを断ち切ることで互いの未練を解消することができ、関係の解消を図ることができるケースもあります。
交際解消をめぐる男女トラブルになった場合には、是非一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。

最後に

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、四国高松、福岡、長崎オフィスがあるため、福岡県全域だけでなく、九州、四国、中国地方全域の男女トラブルのご相談をお受けしております。
男女トラブルは、友人や家族など周囲の方々に相談しにくい悩みです。
当福岡オフィスの弁護士は、様々なケースに携わっており、守秘義務を有しているため、ご安心してご相談ください。
婚約関係、内縁関係をめぐるトラブル、パパ活トラブルなどでお悩みの方は、一人で悩まずに当事務所福岡オフィスまでご連絡ください。
男女トラブルの解決実績豊富な弁護士があなたの悩みに寄り添います!!

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