学校トラブル

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、学校内でのトラブルに関し、いじめ問題、友人同士の喧嘩、学校内における事故、学校内でのわいせつ問題、教師と生徒間でのトラブルなどについて多様なご相談をお受けしております。
学校内におけるトラブルは、子供特有の難しい問題が含まれており、必ずしも全て法的解決が図れるものでありません。

親としても、どこまで口出ししてよいものか、判断が難しいところです。しかし、いずれの問題も子供に解決を委ねると、後々、大きなトラブルに発展することがあり、早期に対策を練ることが極めて重要なケースも存在します。
また、学校側としても、いじめ等学校内におけるトラブルが発生した場合にそのまま何も対応もせずに放置すれば、学校の責任問題に発展するケースもあるため、真摯な対応が求められます。

当事務所では、学校トラブルが生じた場合には、親からのご相談のみならず、子どもからのご相談もお受けしております。
一人で悩まずに当事務所にお気軽にご相談ください。

いじめトラブルへの対応について

いじめトラブルは、どこの学校でも日常的に起こっております。
いじめは、いつあなたが被害者になるのかわかりません。これまで加害者だった方がちょっとしたことをきっかけに被害者になることもあります。
いじめ問題が生じた場合、一人で解決しようとせず、家族、学校、弁護士等様々な機関と連携を取り、解決を図っていくことが望ましいです。
いじめ問題は、まずは、お子様から事実確認をしっかり行うことが必要です。
子供は、素直にすべてお話できるとは限りません。
他方で、推測で話をしてしまうと重要な事実を見落としてしまうことがあります。子供の意思をしっかりと確認し、慎重に行動を進めていく必要があります。
子供が学校に戻りたいと思っているケースでは、まず学校がいじめの事実を正確に把握し、加害生徒らにいじめを止めるよう適切な注意指導を行い反省を促し、他方で被害生徒の精神的ケアを行いながら、安心して学校に戻れるような環境整備を行って初めて、子供は学校に戻ることができます。
学校との間でトラブルになっているケースでは、学校にいじめの事実を申し出ても学校がいじめを認めない、いじめに関する事実関係等の調査を依頼しても調査を十分に行ってくれない、加害生徒に対し適切な注意指導をしてくれない場合があります。
被害生徒がどのような対応を希望するかによっても取るべき行動が異なってきます。
学校に戻りたい場合には、学校との連携が重要になってきますし、他方で、加害生徒ないしいじめを放置したことの責任を学校側に求める場合には、加害生徒ないしは学校側に対して損害賠償請求を視野にいれることになります。
なお、児童がいじめにより自殺した場合等「重大事態」が発生した場合における第三者委員会の設置に関する規定がいじめ防止対策推進法に記載されており、調査がなされることもあります。その結果として、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度によって、いじめによる死亡見舞金等が支給されることがあります。

いじめ事件が刑事事件化する場合

いじめが深刻な場合には、犯罪行為に該当するようこともあります。その場合には、被害生徒は、被害届を警察へ提出する必要があります。
いじめ事件において、刑法に該当する事実が認められる場合には、刑事事件化されることがあり、悪質な場合には、加害生徒が逮捕され、身柄拘束される可能性があります。そして、いじめ事件が刑事事件化され、検察庁へ送致された場合、検察官が嫌疑なし・嫌疑不十分と判断した場合を除き、事件は家庭裁判所へ送致されます。
家庭裁判所では、審判不開始となる場合を除き審判が行われ、不処分、保護観察処分、少年院送致等の決定処分をおこないます。

いじめ事件で民事責任を追及する場合

加害生徒が責任能力を有する場合の親権者等の責任

いじめの被害者側の立場で加害者側に対する民事責任の追及を検討する場合は、まずは加害者である児童生徒に責任能力があるかどうかも検討する必要があります。
そして、過去の裁判例によれば、加害者である児童生徒が13歳~14歳で、責任能力を備えていると判断される可能性があります。
未成年者が責任能力を有する場合の親権者等の責任について、最高裁は、加害者である児童生徒に責任能力が認められる場合であっても、監督義務違反者と加害者である児童生徒の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認め得るときは、不法行為に基づく損害賠償責任を問う余地を認めています。
上記の点から、いかなる場合に監督義務違反が認められのるかが重要になってきますが、一般的に監督義務の内容について、加害者である児童生徒の年齢、日常の言動、性癖等から個別的に判断されると考えられ、また、加害行為と損害との因果関係についても、加害者である児童生徒が加害行為に至った経緯、理由、監督義務者の対応の経過、被害者の対応の経過等を総合的に考慮し決定されることになります。

加害生徒に責任能力がない場合の親権者等の責任

責任無能力の未成年者がいじめにより他人に損害を与えた場合、加害者自身は損害賠償責任を負いませんが、その未成年者の親権者等は、監督義務者としての責任を負うことになります。

まとめ

以上のように、加害生徒の責任能力の有無によって法律構成が異なるため、責任能力の有無は非常に重要であり、加害生徒を訴える場合には、法律構成をしっかりと考える必要があります。
そして、加害行為の流れ、被害者側の対応など個別具体的な事情をしっかりと被害者児童から聞き取り、事実関係を整理した後、損害賠償の可否などを判断する必要があります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの取り組みについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、学校内で起こるトラブルについて力をいれております。
当事務所の代表弁護士坪井智之は、多数のカウンセリング資格を有しており、その資格を活かして学校問題にも積極的に取り組んでいます。
そして、当法人では、学校トラブルの中でもいじめ問題に注力しています。いじめにより学校に行けず、悩んでいる子供たちの悩みが少しでも解消され元気に生活ができるように、子供たちの目線に立って物事を考えて進めるようにしております。
いじめ問題には、一人で悩まずにまずは当事務所福岡オフィスにご相談ください。
一人で悩まずに、新たな一歩を、わたしたちと。

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