交通事故相談

はじめに

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、これまで多数の交通事故事件を解決してきました。
当事務所では、これまで以下のようなご相談を多数お受けしております。

・まだ怪我の痛みがあるのに、保険会社が急に治療を打ち切ると言ってきた。
・保険会社の方の対応が悪い。
・慰謝料の金額が適正かわからない。
・慰謝料の金額を増額させたい。
・後遺障害の認定を受けたい。
・自賠責保険って何でしょうか。
・過失割合が適正かどうか知りたい。
・家族が死亡事故にあってしまい、どうすれば良いか分からない。

このようなお悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談下さい。
交通事故では腰椎捻挫や頸椎捻挫(むち打ち症)をしてしまうことが多々ありますが、保険会社によっては早期に解決を図ろうとする傾向にあり、被害者の怪我が完治する前に治療を打ち切られてしまうことがあります。
また、保険会社の提示する慰謝料の金額が著しく低い場合があり、弁護士が交渉に入ることで慰謝料の金額が大幅に増額することがあります。
このように保険会社の対応に不信を感じた場合には、まずは当事務所の弁護士にご相談することをお勧めいたします。
交通事故のご相談は、お電話による相談も多数お受けしておりますので、福岡県のみならず九州全域、四国全域など全国どちらにお住まいの方でもお気軽にお問い合わせください。

交通事故について弁護士を入れるメリット

慰謝料等の金額や過失割合について、適正金額や適正な割合での請求・主張が可能です。
また、一番大きいメリットは、加害者や保険会社との連絡を自分で対応しなくてよくなることです。
事故後、身体の痛みや、日常生活への復帰に向けて生活をしている中、更に加害者や保険会社との連絡をご自身でされることは負担が大きい場合もあるかと思います。
また、自分が加害者となった場合には、被害者の方の対応をご自身のみで行うのは大きな負担となります。
そのような、第三者とのやり取りを弁護士が代わって行い、連絡する相手を弁護士にのみ絞ることができるのが最大のメリットです。

交通事故の種類

交通事故は、自動車対自動車の事故に限らず、バイクや自転車、人との事故の場合もあります。
また、自動車やバイク、自動車等が衝突して民家を壊したり、自動車に積んでいた荷物が壊れたり等、物が壊れた場合(物損)と、事故によって怪我をしたり、後遺障害が残ったりした場合(人身損害)があります。
各場合について、生じる問題や、請求できる事項の一例は、次のようなものになります。

(1)物が壊れた時

自動車やバイク、自転車が壊れた時は、これらについて、相手方に請求をすることになります。
価格については、中古市場を参考にしたり、新車や外国車の場合には評価損を計上したりして相手方に請求をします。
また、自動車に積んでいた荷物に損害が出た場合には、当該物品の損害を請求することもあります。
さらに、事故によって、民家やガードレールなど、他人の所有物を壊した場合には、これらについて請求されることがあります。

(2)怪我をした時

怪我をした場合には、まず、医療機関を受診し治療を行います。
治療費を相手方保険会社が支払ってくれる場合には、通院時にご自身が負担することはありませんが、ご自身で負担された場合には、治療終了後、他の費目と合わせて相手方保険会社や、場合によっては相手方に直接請求します。
痛みが生じており、その痛みが治療によって改善されている場合には、定期的に通院されることをお勧めしています。
治癒、症状固定等、治療が終了した場合には、損害の計算及び相手方への請求を行います。
請求できうるものとしては、治療費、付添看護費、雑費、交通費、休業損害、慰謝料、文書料等があります。
症状固定後も後遺障害が残り、後遺障害が認定された場合には、逸失利益、後遺障害慰謝料、装具費等も請求し得ます。
仮に、交通事故によって死亡した場合には、逸失利益、死亡慰謝料、葬儀費等が請求し得ます。
後遺障害等級の認定を得るためには、そのための申請が必要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、後遺障害申請も行っておりますので、交通事故に遭われた場合には当事務所までご相談ください。

自分が任意保険に入っていないとき

ご自身で被害者に対してお支払いをする必要があります。
自賠責の範囲内の金額(120万円)については、お支払いした金額について、自賠責に請求をし、補填を受けることができます。
これを加害者請求といいます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、加害者請求のお手続きも承っております。

相手が任意保険に入っていないとき

相手が任意保険に入っていない場合、相手の自賠責保険に対し、自賠責の範囲内の金額(120万円)でお支払いを請求することができ、これを被害者請求といいます。
しかし、これを超える範囲については、相手方に直接請求を行う必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、被害者請求のお手続きやその後の相手方とのやり取りも承っております。

後遺障害申請

治療が中止されたのちにも、交通事故による後遺障害が残っている場合には後遺障害認定の申請をすることができます。
なお、後遺障害申請にはリスクもあり、数か月単位でお時間が必要になり、もしも後遺障害認定がなされなかった場合には、申請に要した費用は申請者の自己負担となる可能性が高くなります。
ですが、後遺障害が認定された場合には、申請にかかった費用に加えて、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料、装具等の費用を請求することができます。
また、後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて請求することができ、等級と慰謝料金額は以下のとおりです。

弁護士基準における後遺障害慰謝料の金額
(*自賠責基準では、後遺障害慰謝料金額は等級によって、32万円から1650万円と、弁護士基準よりも低額になります)

等級 慰謝料額
1級要介護 2800万円
2級要介護 2370万円
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

原則、将来の治療費を請求することはできませんが、後遺障害が認定された場合、例外的に将来の治療費を請求することができることもあります。
また、後遺障害が認定されない場合には、異議申し立てをすることも可能です。
後遺障害申請のメリットとデメリットについて、詳しくは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。

過失割合

過失割合は交通事故の態様によって様々です。
人対自動車、人対自転車、自転車対自転車、自転車対自動車、自動車対自動車。また、交差点か、交通整理はされているか、横断歩道上での事故か、駐車場での事故か、見通しのよさ、その他諸般の事情により、過失割合は異なります。
個々の具体的な事例において、過失割合がどのようになるかは、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。

慰謝料等の金額

慰謝料の計算の際の基準は3通りあり、その基準を元に計算をし、相手方に請求を行います。
計算方法の基準は次のとおりです。

自賠責基準

傷害を負った場合には、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料等について、支払限度額120万円の範囲内で支払がなされます。 後遺障害がある場合には、逸失利益および慰謝料等について、等級に従って32万円から1650万円の範囲内で支払いがなされます。
死亡した場合には、葬儀費、逸失利益、被害者本人及び遺族の慰謝料等について、支払限度額3000万円の範囲で支払いがなされます。
物損については、自賠責では請求できません。
休業損害は、日額6100円、付添看護費は日額2100円です(ただし、事故発生日によっては、当該金額より低額となる場合もあります。)。
場合によっては、裁判を行った場合よりも低額な金額となります。

任意保険基準

保険会社における基準です。
多くの場合は、裁判を行った場合よりも低額になります。

弁護士基準

裁判所における事例をもとに算定します。

時効

・傷害については、治癒、症状固定に至った日の翌日から3年
・後遺症害については、症状固定に至った日の翌日から3年
・死亡事故については、死亡の翌日から3年
もっとも、民法の改正も相まって、時効が5年となる場合もあります。
詳しくは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにて、ご相談される際にご確認ください。

自賠責保険での救済がされない場合

加害車両が無保険、ひき逃げ等、任意保険だけでなく、自賠責保険ですら救済がされない場合には、政府保険事業による救済を受けることができますが、加害者からの支払は控除されます。
また、仮払い制度はなく、健康保険や労災保険が優先されます。
さらに、加害者と被害者が同一生計の親族の場合は補填されず、共同不法行為となる場合であっても上限加算金額は加害車両の台数に乗じることはなされません。

よくある質問

Q.弁護士費用と慰謝料等の金額を比較して、メリットがあるかわかりません。

A.弁護士特約が付いている保険に加入されていて、慰謝料等の金額が低額になる可能性がある場合には、弁護士特約の利用をお勧めします。
弁護士特約を利用すれば、ご本人において弁護士費用を負担する必要はありません。
もし、自動車関係の保険で弁護士特約が付いていなくても、他の保険に弁護士特約が付いている可能性もありますので、一度ご自身の加入している保険契約内容をご確認ください。

Q.物損で車両保険を使いたいのですが、弁護士特約を利用できますか。

A.多くの場合には、車両保険を利用された場合には、物損は保険会社が交渉を行います。したがって、弁護士特約を利用できません。
しかし、保険会社との契約内容によっては、利用できる可能性もありますので、詳しくは加入されている保険会社にお問い合わせください。

Q.物損について、車両保険を使用するのと、相手に請求するのと、どちらが有利ですか。

A.ご相談時に車両保険を使用するのと、相手に請求するのと、どちらが手元に残る金銭が多くなるかを具体的にお伝えすることは困難です。
なぜなら、車両のグレードや、走行距離、年式等から、ご相談者様の自動車の時価を推測する必要があり、また、相手方にも物損が生じている場合には、相手方の損害金額を推測し、過失割合に応じて相殺を行うことで物損の金額の見通しを立てるからです。
しかし、案件の多くは、相手方の物損の金額をご相談時に把握することはできません。また、過失割合が争いになる場合も多くあります。
したがって、物損の損害賠償を請求する際の考え方をお伝えし、保険会社から提示されている車両保険料と比較検討していただくことになります。

Q.交通事故にあった後、どのように解決していくのか分かりません。

A.まず、人身についてご説明します。
人身の場合には、治療が終了するまで通院をしていただきます。
通院中は2週間に1度程度の頻度で、当事務所より痛み等の体調についてお伺いします。
治療が終了しましたら、相手方保険会社や医療機関から必要書類を取得し、書類が揃いましたらそれを基に損害の計算を行います。
損害の計算が完了しましたら、ご依頼者様に内容をご確認、ご説明のうえ、相手方にお送りし、交渉が開始されます。
物損の場合には、中古車市場の調査や、事故車両の調査、現場調査、ディーラーからの聞き取り等必要な調査を行い、損害の計算を行っていきます。
損害の計算が完了しましたら、ご依頼者様に内容をご確認、ご説明のうえ、相手方にお送りし、交渉が開始されます。
人身の場合でも、物損の場合でも、最終的にはご依頼者様にご了解いただいたうえで和解を行うこととなります。

Q.一度、示談をしていましましたが、やはり金額に納得ができません。

A.原則、一度示談をした場合には、改めて示談をし直すということはできません。
しかし、例外的に、事故が原因で、当時予測できない後遺障害が生じた場合等は再度示談のお話ができる可能性もあります。
詳しくは、示談書をお持ちの上、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。

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