不貞問題

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで慰謝料を請求したい方や慰謝料請求された方のご相談を多数お受けし、解決してきた実績があります。
不貞の慰謝料問題は、請求する側も請求される側も様々なご不安があると思います。不貞に関することにお悩みの方はまずは当事務所までご連絡下さい。
どのように手続きを進めて行くのがよいか適切な方法についてアドバイス致します。
詳細については、下記不貞問題専門サイトをご覧ください。

はじめに

一般的な感覚として、ご主人又は奥様が、婚姻外と性交渉等して不貞行為に至った場合には、慰謝料請求をすることができます。
ただ、ご自身が突如不貞慰謝料請求をする側の立場に立たされた場合、「そもそも不貞行為とは何なのか」、「内縁関係であったら慰謝料を請求することができないのか」、「慰謝料を請求できる金額はどの程度なのか」、「裁判までしないといけないのか」等と色々な疑問が沸いてくると思います。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多数の不貞慰謝料相談についてのご相談をお受けしており、よくご相談時にご質問いただく項目をまとめております。
下記の内容をご確認下さい。

不貞行為の判断基準とは

まず、そもそも「不貞行為」とは何なのか、確認しようと思います。

原則として

法律的判断は、過去の裁判例をもとに、なされていきます。
そして、どのような場合に訴訟上慰謝料を請求できる「不貞行為」が成立するかについて、最判昭和54年3月30日(民集33巻2号303号)は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持つた第三者は、故意又は過失がある限り、……他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被つた精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」と判断しています。そのため、当然ではありますが、「肉体関係」つまり「性交渉」に至った場合には、不貞慰謝料を請求される「不貞行為」があったと判断されます。

性交渉の要否

また、性交渉にまで至っていない場合(例えば、キスだけの場合等)にも、不貞慰謝料を請求されるのか、過去の裁判例は以下のとおり判断しています。

(1)「仮に性交渉がなかったとしても、被告と訴外●との交際が本件婚姻関係の平穏を害する態様のものであって、……本件婚姻関係を破綻させる直接の契機となっていることからすると、不法行為状の違法性は認められるというべきである」と判断しており、性交渉がなくとも婚姻関係の平穏を害するものであれば慰謝料が請求される旨記載されています。

(2)「夫婦間の婚姻共同生活の平和の維持という利益は、司法上の権利又は法的保護に値する利益であるから、これを正当な理由なく侵害する行為は不法行為を構成する、このことは夫婦の一方が第三者と肉体関係を持った場合(いわゆる不貞行為)に限られるものではない」と判断し、ここでも性交渉が不貞慰謝料請求の必要要件ではない旨記載されています。

(3)「1年半近くにわたって継続していた上、肉体関係が存在していたとまでは認められないものの、……抱き合ったり、キスしたり……服の上から被告の体を触ったこともあったのであるから、その態様は、配偶者のある異性との交際として社会通念上許容される限度を逸脱していたと言わざるを得ない」と判断しています。この裁判例では、性交渉に至らずとも、ハグ及びキス等の行為についても社会通念上許容される限度を逸脱していた場合には、不貞慰謝料請求ができる旨記載されています。もっとも、ハグやキスがあったからと言って必ずしも請求ができる状況になるのではなく、あくまで頻度、期間及び態様等から社会通念上許容できる内容のものかが重要なるポイントとなります。

(4)「被告と訴外●との交際は、被告と訴外●との間で性交渉を含む不貞行為があったとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、原告と訴外●の婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある行為であると認められるから、かかる被告の行為は、原告に対する不法行為に該当するものと認めるのが相当である」と判断しています。この裁判例では、不貞行為があったか否か明らかでなくとも、ラブホテルに数時間滞在する等性交渉を含む不貞行為があったとの疑いを抱かせるのに十分な行為(それを示す証拠)があった場合には不貞慰謝料請求ができる旨記載されています。

(5)小括
このように、裁判例は、必ずしも性交渉がないと不貞行為を認めない、というわけではありません。もっとも、性交渉が認められない場合には、法的専門判断が必須となりますので、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、このような場合は不貞行為に当たるのか、また性交渉の証拠はないけれどどうしたらよいのか、など様々な場合のご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

内縁関係の場合

あなたとパートナーが戸籍上入籍していない場合であったとしても、不貞慰謝料請求が全く認められないわけではありません。
内縁関係は、婚姻に準ずる関係であることが過去の判例で認められています。そのため、内縁関係、つまり、婚姻届けを提出していないものの法律婚の夫婦同然の共同生活をしており、婚姻の意思を持っている男女であれば、パートナーに不貞行為があった場合には不貞慰謝料請求をすることができます。
もっとも、戸籍がない以上、内縁関係を証明するためには、住民票等で「妻(未届)」又は「夫(未届)」と記載された住民票が証拠として重要になりますので、単に同棲するだけではなく、内縁関係にある場合には住民票を変更しておいた方がいいですね。

慰謝料請求の相手

不貞行為に基づく慰謝料請求は、誰に対して、どのように訴えればいいのか?という疑問が生じるときもあります。
あなたが、不貞行為をされたとき、あなたは、パートナーに対して慰謝料を請求することもできますし、不貞相手に対して慰謝料を請求することもできます。

そうすると、次に、それぞれに対して慰謝料を請求できるのか、という疑問が生じると思います。
これに関して、あなたは、パートナーに対してのみ請求することもできますし、不貞相手に対してのみ請求することもできますし、さらにはパートナーと不貞相手のどちらに対しても請求することができますが、パートナーと不貞相手が共同して、あなたを傷つけ、あなたに精神的苦痛を負わせたということになりますので、損害額についてもパートナーと不貞相手が連帯してあなたに対して責任を負うことになります。
例えば、あなたの慰謝料額が金200万円としたとき、あなたは、パートナーに対してのみ200万円請求することもできますし、不貞相手に対してのみ金200万円を請求することもできます。しかし、あなたは、パートナーと不貞相手のそれぞれから金200万円ずつ支払ってもらうことはできません。パートナーと不貞相手から、連帯して金200万円を支払ってもらえるのが限度となります。

なお、相手方の住所や連絡先が分からないときには、どうしようもないのか、と疑問が生じるときもありますが、相手方の電話番号や就業先等が判明していれば、弁護士会を通じた照会制度で相手方の住所地等を明らかにすることもできるかもしれません。この点は、個別に、しっかり弁護士にご相談をされた方がいい事項になります。

不貞行為の証拠について

争いの進み方

仮に不貞相手に慰謝料請求をしていくことになった場合、まずはご本人又はご依頼した弁護士を通じて、不貞相手に対して直接慰謝料の支払いを請求することになります。不貞相手が素直に不貞行為を認め、慰謝料を支払うという約束がなされれば、和解書が取り交わされることになります。
しかし、不貞相手が慰謝料を支払わない場合には、裁判所に対して訴訟を提起して、慰謝料の支払いを求めることになります。

不貞行為の証拠について

不貞相手が不貞の有無を争った場合、裁判にて不貞行為があったか否かを争うことになります。このとき、あなたは、「不貞相手とあなたのパートナーが不貞行為をした」という証拠を裁判所に提出する必要があります。

配偶者の自白

では、どういう証拠が、あなたを助けてくれるのか、検討してみましょう。
まず、あなたのパートナーが「不貞相手と不貞行為に至りました」という配偶者の自白をもって、不貞行為があったと判断されるか検討します。
裁判例の傾向をみると、不貞を疑われているパートナーによる不貞を認める旨の書面や法廷での証言の証拠価値というのは、必ずしも高いものではなく、相当程度、その具体性や裏付証拠等から、その信頼性が高いと評価される必要があります。
つまり、配偶者の自白だけでは、証拠としては弱いものとなります。
一方、配偶者の自白がある場合に、不貞行為をしたと認定されているのは、配偶者の不貞を認める陳述書や証言について、その内容に信用性が高いと認められる事情があるか、又は裏付けとなるような証拠も存在していることが認められます。

メール等のやりとり

パートナーが不貞相手といちゃいちゃしているメールをしている場合であっても、それだけで不貞行為を認定させる証拠となるわけではなりません。不貞相手が常日頃より、パートナー以外の人物に対しても同じようなメール等を送信している場合には、そのような内容のメールがあったとしても、不貞行為があったと認定されない場合があります。そのため、メール等のほか付帯を推認させる事実を加えて主張する必要があります。

興信所・探偵の調査等

探偵さんに調査をお願いしていたところ、パートナーと不貞相手が二人でラブホテル(又はラブホテル類似ホテル)に入室し2時間程在室しているような写真等が報告された場合、不貞行為があったと認定される可能性は高くなります。
しかし、パートナーの単身赴任先や不貞相手の自宅等を訪問しているケースの場合、性交渉を目的とする場所ではなく、日常生活を送る場所への訪問であることから、宿泊等がない場合にはこれをもって直ちに性的関係を伴っていたと推定されない可能性が高いです。

婚姻関係の破綻

婚姻関係の破綻とは何か

上で述べたような事実があった場合、原則、あなたは、パートナーと不貞相手に対して慰謝料を請求することができます。もっとも、不貞行為があったとされる時点で、既に婚姻関係が破綻していた場合には、精神的苦痛を受けるような権利侵害行為がなかったとみなされ、あなたの慰謝料請求は認められなくなってしまいます。

婚姻関係が破綻していることを推認させる事実

婚姻関係が破綻していることを推認させる事実、つまり、以下の事実がある場合には、裁判例上、婚姻関係がすでに破綻されていたとみなされる傾向があるようです。
①不貞前に離婚届を作成し、提出していた場合
②気持ちが冷めた旨のメールをし、別居し、離婚時期についてやり取りしていた場合
③離婚前提に別居をした場合
④別居後も同居を開始しないまま被告と同居し挙式をした場合
⑤離婚届けを作成交付し、その後離婚届が提出された場合
⑥別居し、離婚届に署名を要求し、調停を申し立てた場合
これらの事情より、別居しただけでは当然に婚姻関係が破綻しているとはならず、別居後の具体的な推移をみて、婚姻関係の破綻が認定されています。
婚姻関係が破綻されているかどうか、自分の場合はどうなるのか、ご不安な場合にはぜひ弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご相談ください。

不貞相手の故意過失

不貞相手によるパートナーが既婚者であることに対する故意・過失について

パートナーにおいては、当然あなたという存在がいるので、不貞行為に至る場合には、「不貞行為をしている」ことに対する故意があります。
一方、不貞相手においては、パートナーが既婚者であることを秘して交際をしている場合も珍しくありません。もっとも、法律は、不貞相手が過失でパートナーにおいて既婚者でないと信じるについて過失があった場合には、あなたからの慰謝料請求を認めています。

不貞相手によるパートナーが既婚者であるものの婚姻関係が破綻していることに対する故意・過失について

また、パートナーが不貞相手に対して「すでに婚姻関係は破綻しているんだ」と述べ、不貞行為に至った場合には、基本的には不貞相手に過失があると判断されることが多いです。

不貞行為の金額について

不貞行為の慰謝料額算定根拠について

慰謝料とは、そもそも、婚姻共同生活を破壊されたことによって被った精神的損害の賠償です。そのため、不貞行為前の夫婦共同生活の円満さの程度が高いほど損害が大きく、低いほど損害は小さいと判断されます。また、不貞行為による婚姻共同生活の破壊の程度が高いほど、これによって被る精神的損害も大きいと考えられ、その程度が低いほど、被る精神的損害は小さいものと推認されます。
そのような観点から、慰謝料算定の場面では、下記の事項が考慮されます。
(1) 婚姻期間
(2) 不貞行為当時の円満の程度
この点は金額算定のために重要なポイントになるため、不貞行為をされた場合には、不貞行為時いかに円満だったかを示す証拠を提出することが重要となります。
(3) 不貞行為の期間
(4) 不貞行為の態様の悪質さ
不貞行為の態様が悪質で、積極的に婚姻関係を破綻しようとするようなものは、たとえ不貞をした期間が短くても悪質なものと評価される傾向があります。
(5) 不貞行為の結果生じた婚姻共同生活の破壊の程度
最も重要な要素となります。どの程度破壊されたのかは、不貞行為以前の円満さの程度と不貞行為以後の円満さの程度との差を示すことになります。 (6) 未成熟子の存在
(7) 一部支払いを受けていると評価できる事実

不貞行為の認容額について

不貞行為があった場合の認容額は、おおよそ離婚に至るほどの夫婦関係の悪化が作出された場合には金200万円ほど、その一方夫婦関係自体には外観上変化が生じていないと思われる場合には金80万円ほどまで減額されることもあります。

おわりに

不貞行為慰謝料の請求は、訴訟でもよく取り扱われる分野の一つではありますが、細かい損害額の算定方法等、法的知識が大きく必要となる分野にもなります。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、比較的多くの不貞慰謝料事件を取り扱っていますので、お気軽にご相談下さい。初回相談無料にてご対応させていただいております。
また、相談だけでも構いません。お気軽お電話ください。

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