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2025/12/15

マッチングアプリトラブルについて

昨今、マッチングアプリの利用者が非常に増え、マッチングアプリを
通じての出会いによる結婚も増加しております。
そんな中、マッチングアプリに虚偽の記載を行い、実際には既婚者であるが、独身と偽り交際に発展する人も少なくありません。
このように真剣に交際していた方の想いを踏みにじるケースは少なく無く、泣き寝入りしている方も少なく無いのが現状です。独身を装って性行為を伴う交際を続けたことを「貞操権」侵害として不法行為に当たると判断した裁判例が報道されていたため、参考のため紹介します。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20251208-GYT1T00223/
従前からこのような判断はなされているものの、金額が100万円を超えて出たことで、今後同様な事案において弁護士が介入し、損害賠償請求を行い安くなったといえます。
このようにマッチングアプリでトラブルになった方は、是非一度当弁護士事務所福岡オフィスまでお問い合わせください。
昨今マッチングアプリでは、このようなトラブルだけではなく、結婚詐欺やパパ活に利用に伴うトラブル等多数のトラブルが発生しております。
マッチングアプリは、非常に出会いの機会として重要でありますが、交際等に発展する人はその人がどういう人かしっかりと情報(名前フルネーム、住所や働いてる会社)を知って誠実な交際をすることをおすすめします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
離婚問題や不貞問題だけではなく、様々な男女トラブルを解決してきた実績があります。
離婚や不貞関係を含む男女トラブルにお悩みの方は、初回相談料無料の当事務所福岡オフィスまでお気軽にお電話ください。
男女トラブルの解決実績多数の弁護士がご相談に応じます。

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

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