弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局です。
山本・坪井綜合法律事務所、福岡オフィスでは、特に刑事事件の弁護活動に力を入れております。
刑事事件は逮捕されてからの逮捕期間が72時間(3日間)しかなく、身柄の拘束がされる勾留の却下を求めるには、この短期間にさまざまな書類を準備する必要があります。
また、早期に弁護士がつくことで被害者様に誠意ある対応をすることで示談が成立し、不起訴処分や執行猶予判決を獲得する可能性を高めることができます。
当事務所には経験豊富な弁護士の他に、県警OBがアドバイザーとして在籍しておりますので、県警OB視点からの意見も参考に意見書などの書面を作成できる強みがあります。
最近の事例では暴行事件、不同意性行の事例で不起訴を獲得しております。
刑事事件は特に早期対応が重要となってきます。もちろん逮捕されてしまったら、国選弁護人を付けることはできますが、逮捕後の10日間の身柄拘束を受けることになってから初めて国選弁護人が付きます。
その間、警察や、検察などの捜査機関は取り調べ等の捜査を待ってはくれません。
逮捕後どうしたらいいのか分からず不利な自白をしてしまったりする事もあるかもしれません。
そのような事態を回避するためにもお早めに、当事務所、弁護士へご相談ください。
早期対応で身柄解放、不起訴獲得を目指します。
また、当事務所では初回の法律相談を無料で実施しております。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施しています。
一人で悩まずにまずは、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスまでご連絡ください。