お知らせ
2023/10/30
適正請求書発行事業者登録のお知らせ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、2023年10月1日より開始されている「インボイス制度」に関して、適格請求書発行事業者としての登録を完了しておりますので、お知らせいたします。
登録番号:T2470005006349
名 称:弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
登録年月日:令和5年10月1日
本店又は主たる事務所の所在地:香川県高松市瓦町2丁目7番地14
フォルテ瓦町駅前ビル5階
上記登録番号は、国税庁適格請求書発行業者公表サイトからもご確認いただけます。
適格請求書発行業者公表サイトhttps://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
お知らせ
2023/10/30
破産手続きにおける自由財産について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,破産手続きを数多く取り扱っています。
今回は,破産手続きにおける自由財産についてご説明します。
破産手続きは,種類として2つに分けることができます。「同時廃止事件」と「管財事件」です。どちらになるかは破産申立書を基に裁判所が決定します。
破産手続きでは,破産者の財産を処分し,債権者へ分配しますが,債権者に配当するべき資産が無い場合は,同時廃止事件となる可能性が高く,他方,不動産を所有している場合や,他に高価な資産がある場合は,これを破産管財人が換価・処分して平等に債権者に分配する必要があるため,換価処分の手続きがある管財事件となります。
しかしながら,個人の場合,破産手続きが終了した後も生活を続けていく訳ですから,全部の財産を取り上げられてしまっては,生活再建がままならなくなってしまいます。
そこで,今後の生活にとって最低限必要な財産については処分しなくてもよい(破産者の手元に残してもよい)とされている財産「自由財産」があります。
自由財産の内容としては,自己破産の開始決定後に取得する財産,法律上差押えが禁止されている財産,99万円までの現金などがあります。
これに対し,破産者の手元の残すことができず配当に回される財産のことを「破産財団」と呼びます。
なお,病気にかかっている破産者が入院・治療費等を保障する内容の生命保険等の継続が必要など,個別の事情がある場合には,裁判所は,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して,破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができるとされています(破産法34条4項)。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,破産手続きのご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2023/10/26
2023年12月27日の営業時間について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの坪井です。
当事務所福岡オフィスの営業時間は通常平日9時~18時
新規相談受付時間は21時までとなっておりますが、2023年12月27日に関しては、事務所内会議のため
福岡オフィスの新規相談受付時間を短縮し、午後6時までとさせていただきます。
新規ご相談様並びにご依頼者様に関しては、ご不便ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々離婚事件、刑事事件、相続事件。交通事故事件を多数ご相談をお受けしております。
初回相談料無料のためご安心してご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2023/10/20
福岡の離婚事件について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚事件や不貞慰謝料事件などの男女問題に力を入れております。
離婚事件は、まずは協議を行い、協議離婚を目指しますが、協議を行っても協議が整わない場合には、離婚調停の申立てを行うことになります。本日は、離婚調停の流れについて、ご説明します。
離婚調停は、通常、まず申立人から始まり、調停員男女1名に対して、離婚したい理由や求めたい内容を説明します。調停員の先生方は、申立人の意見や主張を30分程度聞いた後、その内容を相手方に伝えます。そして、相手方からも同程度の時間、相手方の言い分を聞きます。
双方の意見を聞くことで親権や財産分与等何が争点かを明確にし、双方の主張のすり合わせを実施します。互いの意見が合わない場合、今後の進行について、調停委員の先生は背後にいる裁判官に相談します。
裁判官と調停員の先生は、法律に則り、どのように解決すべきかを双方の当時者に提案していきます。
しかし、調停はあくまでも話し合いであり、証拠等も提出していきますが、白黒明確に結論が出るものではありません。お話し合いにより、よりよい解決を目指していくことになります。
とはいえ、法律用語を使用し、調停員より厳しい言葉を投げかけられることもあるため、難しく、精神的にきついこともあります。そのため、調停手続きには、弁護士が一緒に立ち会い、当事者に代わって法的主張を行うことで調停による解決を促します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚事件を多数受けており、日々調停の立ち合いを行っております。
調停事件でお悩みの場合は、まずは弁護士事務所へご相談ください。
一人で悩まずに新たないい一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2023/10/20
福岡の刑事事件の傾向
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件の弁護に力を入れております。特に、早期の身体拘束からの解放を目指して、弁護活動を実施しております。
昨今、福岡オフィスでは、窃盗事件等の財産事件の相談を多数お受けしております。
窃盗をしてしまった場合、早期に示談交渉を実施し、宥恕文言入りで示談を成立させることができれば、不起訴処分にて終わることは多々あります。
当事務所福岡オフィスでは、九州全域の刑事事件のご相談をお受けしており、南は鹿児島、北は広島からなど刑事事件に関するご相談をお受けしております。当事務所福岡オフィスでは、刑事事件に関するご相談は初回相談料無料でお受けしており、ご本人が逮捕されているようなケースでは、ご家族様からの刑事事件に関する相談を来所、電話を問わず、ご依頼をお受けしております。
刑事事件に悩んだらまずは当事務所福岡オフィスにご連絡ください。盗撮などの性犯罪、窃盗や横領、詐欺などの財産班事件、交通事故事件等多岐にわたり解決をしてきた実績があります。
刑事事件に悩んだら一人で悩まずに当事務所福岡オフィスへ!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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