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2025/05/07

近しい方が亡くなったときの遺産相続について

皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
今日は、人が亡くなった時に発生する相続のお話です。

相続が発生した際、速やかに相続放棄の手続きをしない限りは、亡くなった方の権利義務が相続人に承継されます。そのため、各遺産を誰が相続するかを相続人同士で話合う必要があります。

この遺産分割協議はいつまでにしなければならないかご存知ですか?
実は、遺産分割協議に関しては、期限に関する規定がありません。

実際に、近しい方が亡くなった際、遺産分割協議をせずとも、不都合なく過ごしている方も多くいます。

しかし、必ずしも遺産分割協議をしなくてもいい、ということではありません。

例えば、旦那さんが亡くなった後、その数十年後に、相続人のうちの一人が、旦那さんの自宅を売却したいと思った場合、遺産分割未了の状態では、全相続人の同意を得なければなりません。
しかし、そんな頃には、相続人がどんどん増えていて数十人になっていたり、しかも、その数十人のうち、ほとんどが会ったことすらない人になったりすることも十分に考えられます。そのような場合、スムーズに話し合いを進めて、スムーズに承諾を得ることは、現実的に簡単なことではありません。

「遺産分割協議をしなくても、今、不都合がないからしなくていい。」のではなく、「遺産分割協議は不都合がなくても、早めにした方がいい。」ということを念頭に置いていただけたらと存じます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、他にも離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2025/05/01

GW期間中の営業について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、GW期間中も休まず営業しております。

GW期間中は、旅先や帰省先でトラブルに巻き込まれたり、移動中の交通事故など、突然問題が生じることも少なくありません。

当事務所では、連休中もご相談予約をお受けしております。
万一、交通事故や刑事事件、離婚問題、不貞問題、相続などのお悩みが生じた場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご相談ください。

当事務所の弁護士があなたの問題解消のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

なお、GW期間中については、弁護士・事務局が交代制でお休みをいただいている関係で、誠に勝手ながら午前9時から午後7時を営業時間とさせていただきます。

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川高松オフィス・福岡オフィス・長崎オフィス
代表弁護士 山本弘喜
代表弁護士 坪井智之

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