お知らせ
2025/05/21
不同意性交等事件で不起訴処分を獲得しました
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局です。
当事務所、福岡オフィス在籍の弁護士が不同意性交等事件で不起訴処分を獲得しました。
令和5年に強制わいせつ罪や強制性交等罪などの性犯罪の罪名が“強制”の部分から“不同意”に変わりました。
近年、被害者の方も被害の声をあげやすくなり、実際に逮捕件数も増えています。
今回、当事務所所属弁護士が不起訴処分を獲得した不同意性交等罪については、法定刑が5年以上の有期拘禁刑と定められており、法務省が公表している「性犯罪の量刑に関する資料」によれば、強制性交等罪の量刑相場が懲役3年〜7年が相場であるため、同等の不同意性交等罪も共通して同等の量刑と考えられます。
起訴された場合の有罪率は99.9%と非常に高く、また、不同意性交等罪には罰金はなく、罰則は5年以上の有期拘禁刑と定められていることから、執行猶予がつくことは基本的には不可能ですが、示談状況等の情状酌量により刑が軽減された場合には、執行猶予付きの判決が望めます。
早期に弁護士に依頼し、被害者の方と示談交渉をすることにより、たとえ逮捕をされたとしても、今回のケースのように不起訴処分を獲得し、前科がつくことなく元の生活に戻ることができます。
万が一起訴されたとしても、同等に弁護士が刑事弁護をすることにより、示談交渉の余地が増え、情状酌量により、執行猶予付きの判決を望むことも可能です。
当事務所、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所、福岡オフィスでは、数ある事件の中でも特に刑事事件の弁護活動に力を入れております。
また、当事務所では初回の法律相談を無料で実施しております。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施しております。
・家族が突然逮捕された
・警察に呼び出しを受けている
・被害届を提出されたらどうしよう
このようなお悩みのある方は、まずは、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスまでご連絡ください。
経験豊富な幅広い法的知識を持つ弁護士があなたの力になります。
一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
お知らせ
2025/05/19
養育費等の差押えをする場合
皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
ご相談窓口では、「養育費を支払われていないから、今すぐ差押えをしたい」というお声をいただくことがあります。
今日は、その強制執行(差押え)、特に養育費の差押えについて、少しお話しします。
養育費の強制執行を行うには、養育費の取り決め内容が記載された「債務名義」が必要になります。債務名義とは、具体的に、公正証書、調停調書、審判書、判決、和解調書を示します。
また、強制執行の申立ては、相手の住所地を管轄する裁判所に行うため、相手の住所地を調査したり、「弁護士紹介(23条条照会)」制度を利用して、相手方の財産状況を調査したりする必要があります。
一言に「差押えをする」と言っても、段階を踏んで、一つずつ手続きをとる必要があるのです。
逆に言うと、上記債務名義があれば、問題なく支払われていた養育費が、突然途絶えてしまったという困った場合にも、将来分も含めて強制執行することを検討しやすくなります。
聞き慣れない手続きが多く、ご不安になる方も多いと思いますが、ご相談者様の今の状況に応じて、差押えをする前に何から始めるのが最善なのか、弁護士からご説明いたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
お知らせ
2025/05/07
近しい方が亡くなったときの遺産相続について
皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
今日は、人が亡くなった時に発生する相続のお話です。
相続が発生した際、速やかに相続放棄の手続きをしない限りは、亡くなった方の権利義務が相続人に承継されます。そのため、各遺産を誰が相続するかを相続人同士で話合う必要があります。
この遺産分割協議はいつまでにしなければならないかご存知ですか?
実は、遺産分割協議に関しては、期限に関する規定がありません。
実際に、近しい方が亡くなった際、遺産分割協議をせずとも、不都合なく過ごしている方も多くいます。
しかし、必ずしも遺産分割協議をしなくてもいい、ということではありません。
例えば、旦那さんが亡くなった後、その数十年後に、相続人のうちの一人が、旦那さんの自宅を売却したいと思った場合、遺産分割未了の状態では、全相続人の同意を得なければなりません。
しかし、そんな頃には、相続人がどんどん増えていて数十人になっていたり、しかも、その数十人のうち、ほとんどが会ったことすらない人になったりすることも十分に考えられます。そのような場合、スムーズに話し合いを進めて、スムーズに承諾を得ることは、現実的に簡単なことではありません。
「遺産分割協議をしなくても、今、不都合がないからしなくていい。」のではなく、「遺産分割協議は不都合がなくても、早めにした方がいい。」ということを念頭に置いていただけたらと存じます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、他にも離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
お知らせ
2025/05/01
GW期間中の営業について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、GW期間中も休まず営業しております。
GW期間中は、旅先や帰省先でトラブルに巻き込まれたり、移動中の交通事故など、突然問題が生じることも少なくありません。
当事務所では、連休中もご相談予約をお受けしております。
万一、交通事故や刑事事件、離婚問題、不貞問題、相続などのお悩みが生じた場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士があなたの問題解消のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
なお、GW期間中については、弁護士・事務局が交代制でお休みをいただいている関係で、誠に勝手ながら午前9時から午後7時を営業時間とさせていただきます。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川高松オフィス・福岡オフィス・長崎オフィス
代表弁護士 山本弘喜
代表弁護士 坪井智之
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