弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局です。
当事務所、福岡オフィス在籍の弁護士が詐欺事件で保釈許可を得た上、執行猶予付の判決を獲得しました!
詐欺とはどんなものか?
ニュースなどでよく耳にするオレオレ詐欺や、最近ではSNSを使った投資詐欺や組織的な特殊詐欺などさまざまな手口があげられます。
詐欺罪の刑罰は以下のとおりに規定されています。
“人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(刑法第246条)”
被害者を欺いて金銭などの利益を得る目的で、虚偽の事実を伝えたり、隠蔽したりする行為の結果被害者に財産的損害が発生することをいいます。
詐欺罪には罰金刑がなく、懲役刑のみとなります。すなわち、有罪判決が出された場合に執行猶予が付いていなければ刑務所へ服役しなければなりません。
詐欺罪ではたとえ初犯でも実刑判決が下る可能性も十分あり得ます。
令和4年における詐欺罪の裁判に関して、3,239人の有期懲役となったうちの、1,312人は実刑判決を受けています。
したがって約40%の割合で実刑判決を受けることになります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所、福岡オフィスでは、数ある事件の中でも特に刑事事件の弁護活動に力を入れております。
早期に弁護士が介入することで、被害者の方に謝罪や誠意ある対応を行い示談を成立させたり、被害弁償を行ったりできるため、身体の身柄開放や執行猶予付き判決を獲得する可能性が高まります。
また、当事務所では初回の法律相談を無料で実施しております。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施しています。
まずはお気軽に、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスまでご連絡ください。
ひとりで悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。