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2025/01/29

開示・照会のお手続き

皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。

こんな方はいませんか?
「トラブルになった相手の名前と電話番号は分かるけど、住所等が分からない」

確かに、弁護士が代理人として就くと、相手方に書面を送ったり、調停の申立書や訴状には住所を記載したりする必要があるので、相手の住所が分からないという理由で、相談することを諦めている方は多くいます。

ですが、諦めるのはまだ早いです!

弁護士は、弁護士会を通じて、23条照会という手続きをとり、電話番号から住所を特定できる可能性があります。

また、調停中や裁判内で、相手方の診療記録や銀行口座を開示する必要がある場合、調査嘱託の申立てを行うことで、開示請求をすることができます。

相談を諦めてしまう前に、出来ることがあるはずです。

初回無料相談の中で、一つ一つ、解決の糸口を探し、一緒に考えていきましょう。一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、家事事件、民事事件、刑事事件等幅広く取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス 

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