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お知らせ

 

お知らせ

2021/10/25

子育て応援宣言企業に登録されました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
子育て中の弁護士や事務局が働きやすい環境づくりに力をいれております。

育児と仕事の両立は非常に難しく、子どもが発熱をした場合、幼稚園や
保育園に預けることができない、仕事も休みづらくどうしたらよいかわからず、
困るということがあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
そのような子育てをしている人を応援しております。
当事務所では、実際に福岡2名、高松1名の事務局が
子育と仕事を両立させながら、当事務所にて働いています。

今後も福岡オフィス、香川オフィス、長崎オフィス(来年1月オープン予定)
弁護士、事務局を積極採用してまいります。

子育て中の弁護士、事務局の方も募集しておりますので、
是非当事務所へご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

お知らせ

2021/10/21

弁護士募集のお知らせ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、
香川オフィス、福岡オフィス、長崎オフィスにおいて、
弁護士の先生を募集しております。

当事務所では、離婚問題、刑事事件、債務整理、交通事故等の分野を幅広く対応しており、様々な分野を学び、経験をすることができます。
また、当事務所では、弁護士の個人の個性を大事にしたいと思っていますので、「離婚事件に力を入れたい」、「少年事件がやりたい」などの弁護士が経験したい分野がある場合、その意見を尊重し、優先的に担当してもらうなどの工夫もしてもらっています。

香川オフィス、長崎オフィスは急募しており、経験者や新人を問わず、是非事務所を盛り上げてくださる弁護士の先生はお気軽にご連絡いただければと思います。

経験者の方で支店長をやりたいという方も募集しております。
なお、長崎オフィスについては、来年1月に開設予定となっております。
皆様から応募お待ちしております。まずは、当事務所へ是非一度事務所訪問していただければと思います。

詳しくは、当事務所の採用専門サイトをご覧ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

お知らせ

2021/10/06

日曜日営業のお知らせ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、土日祝日問わず新規の方からのお電話を受け付けております。

土曜日のお問い合わせは非常に多い反面、日曜日は比較的お問い合わせが少なく、ご相談枠が空いていることが多い状況です。
急な離婚問題や刑事問題などが生じた場合、まずは当事務所にお電話ください。
福岡市内のご相談だけなく、遠方の方のご相談も福岡県内どこであってもお受けしており、電話相談やZOOM相談を利用することでよりご相談を行いやすくしております。
なお、お電話相談であっても初回相談料は無料となっております。

福岡で法律相談でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

お知らせ

2021/09/13

香川オフィス弁護士求人募集

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、わたしたちと一緒に働いてくれる弁護士を募集しております。
経験は問いません。現在司法修習生の方、すでに経験を積まれている先生、いずれの応募もお待ちしております。

詳しくは、当ホームページの求人採用をご覧ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

お知らせ

2021/09/10

裁判の負担と弁護士に依頼した場合の負担の軽減について

日本ではドイツのように裁判を行う際に必ず弁護士をつけなければならない運用(これを「弁護士強制主義」といいます)がとられていないため、民事訴訟であれば、弁護士に依頼することなく本人の手で訴訟を行うことができるようになっています。

しかし、日常生活の中にはトラブルの原因となる事情が多くあります。そのため、民事・刑事問わず、いつあなたが法的トラブルに巻き込まれるか分かりません。そのとき、あなたが、どのような事件にどのように関わっていくかは、多種多様です。そして、どのような関わり方をするにせよ、一定の手間がかかることに変わりありません。また、本人の手で充実した訴訟を進行していくには、その準備のためにも多くの時間や労力が必要となってきます。この手間をできる限り省くために弁護士がいるのです。

弁護士に依頼した場合、多くのストレスをこちら側に降り注いでくる相手方とも直接やり取りをする必要はなくなり、また訴訟の準備も弁護士にほとんど任せておけばよく、裁判所に行く必要もほぼありません。依頼者の方の中には、「裁判所には何時にいけばいいですか?」と質問される方がいらっしゃいます。しかし、裁判の期日では、事前にご確認いただいた弁護士作成の書面を確認するという手続きで終わることがほとんどですので、わざわざ裁判所までお越しいただく必要はありません。もっとも、自分の裁判なので出廷してみてみたいというご希望があれば、それも当然可能です。

上でも述べたとおり、ただでさえ、紛争が生じている相手方とのやり取りは、非常に心理的なストレスとなります。その上、条文の確認や、証拠収集等をするとなると、お仕事をしながらするには負担が大きすぎます。

確かに弁護士に依頼した場合であっても、訴訟の当事者でなってしまうことに変わりはありません。しかし、弁護士に依頼することによって、約1年近くにわたり訴訟をすることによって圧し掛かってくる心理的・時間的負担はある程度取り除くことができるのです。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、訴訟をすることができる限り依頼者様の負担とならないよう配慮し時間的負担を軽減することは当然として、事務員含めた全職員が心理カウンセラーの資格を持っているため、依頼者様の心理的負担の軽減にもできる限り配慮致しております。できる限り依頼者様の負担を取り除くのもまた弁護活動の一つと思っておりますので、裁判沙汰となりそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 川岸司佳

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