お知らせ
2025/05/19
養育費等の差押えをする場合
皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
ご相談窓口では、「養育費を支払われていないから、今すぐ差押えをしたい」というお声をいただくことがあります。
今日は、その強制執行(差押え)、特に養育費の差押えについて、少しお話しします。
養育費の強制執行を行うには、養育費の取り決め内容が記載された「債務名義」が必要になります。債務名義とは、具体的に、公正証書、調停調書、審判書、判決、和解調書を示します。
また、強制執行の申立ては、相手の住所地を管轄する裁判所に行うため、相手の住所地を調査したり、「弁護士紹介(23条条照会)」制度を利用して、相手方の財産状況を調査したりする必要があります。
一言に「差押えをする」と言っても、段階を踏んで、一つずつ手続きをとる必要があるのです。
逆に言うと、上記債務名義があれば、問題なく支払われていた養育費が、突然途絶えてしまったという困った場合にも、将来分も含めて強制執行することを検討しやすくなります。
聞き慣れない手続きが多く、ご不安になる方も多いと思いますが、ご相談者様の今の状況に応じて、差押えをする前に何から始めるのが最善なのか、弁護士からご説明いたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
お知らせ
2025/05/07
近しい方が亡くなったときの遺産相続について
皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
今日は、人が亡くなった時に発生する相続のお話です。
相続が発生した際、速やかに相続放棄の手続きをしない限りは、亡くなった方の権利義務が相続人に承継されます。そのため、各遺産を誰が相続するかを相続人同士で話合う必要があります。
この遺産分割協議はいつまでにしなければならないかご存知ですか?
実は、遺産分割協議に関しては、期限に関する規定がありません。
実際に、近しい方が亡くなった際、遺産分割協議をせずとも、不都合なく過ごしている方も多くいます。
しかし、必ずしも遺産分割協議をしなくてもいい、ということではありません。
例えば、旦那さんが亡くなった後、その数十年後に、相続人のうちの一人が、旦那さんの自宅を売却したいと思った場合、遺産分割未了の状態では、全相続人の同意を得なければなりません。
しかし、そんな頃には、相続人がどんどん増えていて数十人になっていたり、しかも、その数十人のうち、ほとんどが会ったことすらない人になったりすることも十分に考えられます。そのような場合、スムーズに話し合いを進めて、スムーズに承諾を得ることは、現実的に簡単なことではありません。
「遺産分割協議をしなくても、今、不都合がないからしなくていい。」のではなく、「遺産分割協議は不都合がなくても、早めにした方がいい。」ということを念頭に置いていただけたらと存じます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、他にも離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士ブログ
2025/03/25
訴状が届いたときにするべきこと
皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
ある日、突然、裁判所から訴状が届いたとき、皆様ならどうしますか?
裁判所が呼び出すのは、必ず平日であるため、お仕事の都合がつかず、それを放置してしまう方も少なくありません。
もし、放置して、第1回期日に行かず、書類も出さずにいると、裁判を起こした原告の言い分が全て認められた判決が出てしまう可能性が非常に高いです。
ただ、裁判の第1回期日に限っては、出席しなくとも、きちんとした答弁書を出しさえすれば、裁判を起こした原告の言い分が全て認められた判決が、いきなり出ることはありません。
例えば、借金を返済していなくて、裁判を起こされたので、もうどうしようもない、泣き寝入りするしかないと思うこともあるかもしれません。
しかし、それを放置してしまうと、その判決に基づいて給与や財産の差押えがなされるおそれが出てきます。
そこで、弁護士を依頼するメリットは、①相手方と接触することに伴う精神的苦痛を避けることができること②慣れない訴訟手続で悩む必要がなくなること③弁護士と最善の事件解決や見通しを考えることができること④臆さずに、裁判官に主張を伝えられること⑤裁判期日の為に毎月仕事の都合をつける必要がなくなること等が挙げられます。
また、場合によっては、弁護士が裁判で交渉することで、納得できる範囲で話がまとまることもありますので、まずはお気軽に弊所の初回無料相談をお勧めいたします。初回無料相談は、お電話でも可能ですので、お忙しくてお時間が取りづらい方や、遠方にお住まいの方には、とてもお勧めです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、貸金返還請求や交通事故といった民事事件はもちろんのこと、離婚や面会交流、養育費等の家事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、個人破産や法人破産などの債務整理等幅広く取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
お知らせ
2025/03/22
企業法務について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィスです。
当事務所では、民事事件や刑事事件、離婚等の家事事件以外に、「企業法務」についても力を入れて対応しております。
企業法務とは・・
主に
・契約書等の各種法的効力のある書面の作成、締結、審査
・労働問題
・法令尊守、コンプライアンスについての法的リスクの管理対応
・債権回収などの債権に関する業務
・クレーム対応カスタマーハラスメント等への企業ならではの問題に対する対応
・個別の訴訟等の事件対応
etc…
より身近な言葉で言うならば顧問弁護士として、企業や個人事業主様が抱える法律問題について対応し、リスクから守り業務の向上をはかります。
問題を予防、解消するためにも早期に弁護士が入り事業の活動内容について対応をすることが必要と考えます。
弁護士が早期に対応することのメリットは様々です。
・日常的に発生する問題に対し法的にどのように進めていけばよいのか、検討、解決へ向かうことができる。
・誤った対応により不利益を被ることを防ぐことができる。
・問題が発生する前の早期の相談で対応し、リスクから守ることができる。
など企業の信頼の確保や、業務の安定化や向上のためにも弁護士が入り予防、対応、指導をさせていただきます。
また、何か問題が発生した後に軌道修正していくには時間を要することが多いかと存じますので、問題が発生する前ではなく早期の段階でご相談、対応をすることが重要です。
企業法務、顧問弁護士について検討されておりましたら是非一度当事務所までご相談ください。
なお、当事務所には産業カウンセラーも在籍しているため、法的以外の心理的な手法でも組織や労働者の抱える問題へのご相談を承っております。
また、当事務所では、初回のご相談を無料で実施しております。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと。
民事事件・刑事事件・離婚等の家事事件・交通事故事件・破産事件・企業法務問題で悩んだら
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスにお気軽にご連絡ください。
幅広い法的知識を持つ弁護士があなたの力になります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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