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2025/05/19

養育費等の差押えをする場合

皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。

ご相談窓口では、「養育費を支払われていないから、今すぐ差押えをしたい」というお声をいただくことがあります。

今日は、その強制執行(差押え)、特に養育費の差押えについて、少しお話しします。

養育費の強制執行を行うには、養育費の取り決め内容が記載された「債務名義」が必要になります。債務名義とは、具体的に、公正証書、調停調書、審判書、判決、和解調書を示します。

また、強制執行の申立ては、相手の住所地を管轄する裁判所に行うため、相手の住所地を調査したり、「弁護士紹介(23条条照会)」制度を利用して、相手方の財産状況を調査したりする必要があります。

一言に「差押えをする」と言っても、段階を踏んで、一つずつ手続きをとる必要があるのです。

逆に言うと、上記債務名義があれば、問題なく支払われていた養育費が、突然途絶えてしまったという困った場合にも、将来分も含めて強制執行することを検討しやすくなります。

聞き慣れない手続きが多く、ご不安になる方も多いと思いますが、ご相談者様の今の状況に応じて、差押えをする前に何から始めるのが最善なのか、弁護士からご説明いたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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