弁護士ブログ
2025/03/25
訴状が届いたときにするべきこと
皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
ある日、突然、裁判所から訴状が届いたとき、皆様ならどうしますか?
裁判所が呼び出すのは、必ず平日であるため、お仕事の都合がつかず、それを放置してしまう方も少なくありません。
もし、放置して、第1回期日に行かず、書類も出さずにいると、裁判を起こした原告の言い分が全て認められた判決が出てしまう可能性が非常に高いです。
ただ、裁判の第1回期日に限っては、出席しなくとも、きちんとした答弁書を出しさえすれば、裁判を起こした原告の言い分が全て認められた判決が、いきなり出ることはありません。
例えば、借金を返済していなくて、裁判を起こされたので、もうどうしようもない、泣き寝入りするしかないと思うこともあるかもしれません。
しかし、それを放置してしまうと、その判決に基づいて給与や財産の差押えがなされるおそれが出てきます。
そこで、弁護士を依頼するメリットは、①相手方と接触することに伴う精神的苦痛を避けることができること②慣れない訴訟手続で悩む必要がなくなること③弁護士と最善の事件解決や見通しを考えることができること④臆さずに、裁判官に主張を伝えられること⑤裁判期日の為に毎月仕事の都合をつける必要がなくなること等が挙げられます。
また、場合によっては、弁護士が裁判で交渉することで、納得できる範囲で話がまとまることもありますので、まずはお気軽に弊所の初回無料相談をお勧めいたします。初回無料相談は、お電話でも可能ですので、お忙しくてお時間が取りづらい方や、遠方にお住まいの方には、とてもお勧めです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、貸金返還請求や交通事故といった民事事件はもちろんのこと、離婚や面会交流、養育費等の家事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、個人破産や法人破産などの債務整理等幅広く取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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