お知らせ
2025/06/24
逮捕直後の流れ
皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
弊所では、日々、刑事事件に関する多くのご相談をいただいております。
ある日突然、家族や友人が逮捕された。
そんなとき、何をすればよいのか、途方に暮れてしまう方がほとんどです。
今後、どうなるのか、どんな手続きがなされるのか流れを教えてほしいといった質問を多くいただくので、逮捕された直後の流れについてお伝えいたします。
逮捕されると、48時間以内に本人を検察に送致し、検察官が「勾留請求」を行うかを判断します。
検察官が必要だと判断し、勾留が認められると、まず10日間、さらに延長が認められれば最大20日間、身体拘束が続くことになります。
勾留が決まったあとでも、まだ終わりではないのが刑事手続きです。弁護士は、この勾留に対して「準抗告」を申し立てたり、裁判所に「釈放を求める意見書」を提出したりすることで、できるだけ早い段階での釈放を目指します。
これが認められれば、勾留は取り消され、釈放される可能性があります。
意見書には家族の協力文書を添えることもあり、実際に釈放に繋がるケースも少なくありません。
弊所の弁護士は、特に刑事事件のスピード感を大切にしています。
急に逮捕されたと言われても、何があったのかわからない、今、大切な家族が留置所でどんな様子なのか心配でたまらない、そんな時は、土日でも接見に行かせていただいています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。
その中でも、刑事事件は、最も初動のスピード感が鍵となりますので、1人で悩まず、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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