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2023/10/20

福岡の離婚事件について

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚事件や不貞慰謝料事件などの男女問題に力を入れております。

 離婚事件は、まずは協議を行い、協議離婚を目指しますが、協議を行っても協議が整わない場合には、離婚調停の申立てを行うことになります。本日は、離婚調停の流れについて、ご説明します。

 離婚調停は、通常、まず申立人から始まり、調停員男女1名に対して、離婚したい理由や求めたい内容を説明します。調停員の先生方は、申立人の意見や主張を30分程度聞いた後、その内容を相手方に伝えます。そして、相手方からも同程度の時間、相手方の言い分を聞きます。

 双方の意見を聞くことで親権や財産分与等何が争点かを明確にし、双方の主張のすり合わせを実施します。互いの意見が合わない場合、今後の進行について、調停委員の先生は背後にいる裁判官に相談します。
裁判官と調停員の先生は、法律に則り、どのように解決すべきかを双方の当時者に提案していきます。
 
 しかし、調停はあくまでも話し合いであり、証拠等も提出していきますが、白黒明確に結論が出るものではありません。お話し合いにより、よりよい解決を目指していくことになります。
 とはいえ、法律用語を使用し、調停員より厳しい言葉を投げかけられることもあるため、難しく、精神的にきついこともあります。そのため、調停手続きには、弁護士が一緒に立ち会い、当事者に代わって法的主張を行うことで調停による解決を促します。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚事件を多数受けており、日々調停の立ち合いを行っております。
調停事件でお悩みの場合は、まずは弁護士事務所へご相談ください。

一人で悩まずに新たないい一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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