お知らせ
2023/10/30
破産手続きにおける自由財産について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,破産手続きを数多く取り扱っています。
今回は,破産手続きにおける自由財産についてご説明します。
破産手続きは,種類として2つに分けることができます。「同時廃止事件」と「管財事件」です。どちらになるかは破産申立書を基に裁判所が決定します。
破産手続きでは,破産者の財産を処分し,債権者へ分配しますが,債権者に配当するべき資産が無い場合は,同時廃止事件となる可能性が高く,他方,不動産を所有している場合や,他に高価な資産がある場合は,これを破産管財人が換価・処分して平等に債権者に分配する必要があるため,換価処分の手続きがある管財事件となります。
しかしながら,個人の場合,破産手続きが終了した後も生活を続けていく訳ですから,全部の財産を取り上げられてしまっては,生活再建がままならなくなってしまいます。
そこで,今後の生活にとって最低限必要な財産については処分しなくてもよい(破産者の手元に残してもよい)とされている財産「自由財産」があります。
自由財産の内容としては,自己破産の開始決定後に取得する財産,法律上差押えが禁止されている財産,99万円までの現金などがあります。
これに対し,破産者の手元の残すことができず配当に回される財産のことを「破産財団」と呼びます。
なお,病気にかかっている破産者が入院・治療費等を保障する内容の生命保険等の継続が必要など,個別の事情がある場合には,裁判所は,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して,破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができるとされています(破産法34条4項)。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,破産手続きのご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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