お知らせ
2021/09/10
裁判の負担と弁護士に依頼した場合の負担の軽減について
日本ではドイツのように裁判を行う際に必ず弁護士をつけなければならない運用(これを「弁護士強制主義」といいます)がとられていないため、民事訴訟であれば、弁護士に依頼することなく本人の手で訴訟を行うことができるようになっています。
しかし、日常生活の中にはトラブルの原因となる事情が多くあります。そのため、民事・刑事問わず、いつあなたが法的トラブルに巻き込まれるか分かりません。そのとき、あなたが、どのような事件にどのように関わっていくかは、多種多様です。そして、どのような関わり方をするにせよ、一定の手間がかかることに変わりありません。また、本人の手で充実した訴訟を進行していくには、その準備のためにも多くの時間や労力が必要となってきます。この手間をできる限り省くために弁護士がいるのです。
弁護士に依頼した場合、多くのストレスをこちら側に降り注いでくる相手方とも直接やり取りをする必要はなくなり、また訴訟の準備も弁護士にほとんど任せておけばよく、裁判所に行く必要もほぼありません。依頼者の方の中には、「裁判所には何時にいけばいいですか?」と質問される方がいらっしゃいます。しかし、裁判の期日では、事前にご確認いただいた弁護士作成の書面を確認するという手続きで終わることがほとんどですので、わざわざ裁判所までお越しいただく必要はありません。もっとも、自分の裁判なので出廷してみてみたいというご希望があれば、それも当然可能です。
上でも述べたとおり、ただでさえ、紛争が生じている相手方とのやり取りは、非常に心理的なストレスとなります。その上、条文の確認や、証拠収集等をするとなると、お仕事をしながらするには負担が大きすぎます。
確かに弁護士に依頼した場合であっても、訴訟の当事者でなってしまうことに変わりはありません。しかし、弁護士に依頼することによって、約1年近くにわたり訴訟をすることによって圧し掛かってくる心理的・時間的負担はある程度取り除くことができるのです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、訴訟をすることができる限り依頼者様の負担とならないよう配慮し時間的負担を軽減することは当然として、事務員含めた全職員が心理カウンセラーの資格を持っているため、依頼者様の心理的負担の軽減にもできる限り配慮致しております。できる限り依頼者様の負担を取り除くのもまた弁護活動の一つと思っておりますので、裁判沙汰となりそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 川岸司佳
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