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お知らせ

 

お知らせ

2023/12/30

退所のご挨拶

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス事務局の秦です。

私事で大変恐縮ではございますが、この度一身上の都合で、12月末を持って退職することとなりました。

法律事務未経験で入所し、至らぬ点も多々あったと思いますが、皆さまに支えられ多くのことを学ばせていただきました。

弊所で経験したことを活かし、今後も精進してまいります。

最後になりましたが、皆さまのお悩みが一日でも早く解決することを心よりお祈りいたします。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局 秦

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2023/12/26

年末のご挨拶

いつも大変お世話になっております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 事務局の山地と申します。

 

本年も残りわずかとなり、年末のご挨拶をさせていただく時期となりました。

ご相談者のみなさま、ご依頼者のみなさまには本年も格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

来年も、弁護士を筆頭に事務局一同、一丸となって皆様にご満足いただけるリーガルサービスを心がける所存でございますので、より一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

 

なお、誠に勝手ながら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスは令和5年12月27日(水)午後7時~令和5年12月28日(木)午前9時の間を休業とさせていただくため、お電話がつながらない状態となります。

ご依頼いただいている皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただけますと幸いでございます。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、年末年始も上記時間帯を除いては、新規のご相談を受付しておりますので、お気軽にお電話ください。

ただし年末年始となりますので、人数を減員しての対応になりますことを、あらかじめご了承ください。

 

ホームページ上からで恐縮ですが、年末のご挨拶とさせていただきます。

引き続き、新たな年も変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。

みなさま、どうぞよいお年をお迎えください。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

福岡オフィス 事務局 山地

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2023/11/27

福岡オフィス事務局募集のお知らせ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは
事務局員を2名募集いたします。

当事務所では、学歴や経歴は問いません。
人柄重視での採用となっております。
当事務所福岡オフィスでは、主に書面作成、電話・来客対応、清掃、買い出し、資料整理等を行っていただいており
詳細については適宜弁護士に確認しつつ、取り組んでいただいております。

当事務所に関心がある方は、まずは弁護士坪井までお問合せください。
一緒に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスを盛り上げてくださる方からの
応募を心よりお待ちしております。

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井 智之

 

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2023/10/30

適正請求書発行事業者登録のお知らせ

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、2023年10月1日より開始されている「インボイス制度」に関して、適格請求書発行事業者としての登録を完了しておりますので、お知らせいたします。

登録番号:T2470005006349
名   称:弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
登録年月日:令和5年10月1日
本店又は主たる事務所の所在地:香川県高松市瓦町2丁目7番地14
フォルテ瓦町駅前ビル5階

 上記登録番号は、国税庁適格請求書発行業者公表サイトからもご確認いただけます。
適格請求書発行業者公表サイトhttps://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/10/30

破産手続きにおける自由財産について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,破産手続きを数多く取り扱っています。

今回は,破産手続きにおける自由財産についてご説明します。

破産手続きは,種類として2つに分けることができます。「同時廃止事件」と「管財事件」です。どちらになるかは破産申立書を基に裁判所が決定します。

破産手続きでは,破産者の財産を処分し,債権者へ分配しますが,債権者に配当するべき資産が無い場合は,同時廃止事件となる可能性が高く,他方,不動産を所有している場合や,他に高価な資産がある場合は,これを破産管財人が換価・処分して平等に債権者に分配する必要があるため,換価処分の手続きがある管財事件となります。

しかしながら,個人の場合,破産手続きが終了した後も生活を続けていく訳ですから,全部の財産を取り上げられてしまっては,生活再建がままならなくなってしまいます。

そこで,今後の生活にとって最低限必要な財産については処分しなくてもよい(破産者の手元に残してもよい)とされている財産「自由財産」があります。

自由財産の内容としては,自己破産の開始決定後に取得する財産,法律上差押えが禁止されている財産,99万円までの現金などがあります。

これに対し,破産者の手元の残すことができず配当に回される財産のことを「破産財団」と呼びます。

なお,病気にかかっている破産者が入院・治療費等を保障する内容の生命保険等の継続が必要など,個別の事情がある場合には,裁判所は,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して,破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができるとされています(破産法34条4項)。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,破産手続きのご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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