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2025/05/19

養育費等の差押えをする場合

皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。

ご相談窓口では、「養育費を支払われていないから、今すぐ差押えをしたい」というお声をいただくことがあります。

今日は、その強制執行(差押え)、特に養育費の差押えについて、少しお話しします。

養育費の強制執行を行うには、養育費の取り決め内容が記載された「債務名義」が必要になります。債務名義とは、具体的に、公正証書、調停調書、審判書、判決、和解調書を示します。

また、強制執行の申立ては、相手の住所地を管轄する裁判所に行うため、相手の住所地を調査したり、「弁護士紹介(23条条照会)」制度を利用して、相手方の財産状況を調査したりする必要があります。

一言に「差押えをする」と言っても、段階を踏んで、一つずつ手続きをとる必要があるのです。

逆に言うと、上記債務名義があれば、問題なく支払われていた養育費が、突然途絶えてしまったという困った場合にも、将来分も含めて強制執行することを検討しやすくなります。

聞き慣れない手続きが多く、ご不安になる方も多いと思いますが、ご相談者様の今の状況に応じて、差押えをする前に何から始めるのが最善なのか、弁護士からご説明いたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2025/05/07

近しい方が亡くなったときの遺産相続について

皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
今日は、人が亡くなった時に発生する相続のお話です。

相続が発生した際、速やかに相続放棄の手続きをしない限りは、亡くなった方の権利義務が相続人に承継されます。そのため、各遺産を誰が相続するかを相続人同士で話合う必要があります。

この遺産分割協議はいつまでにしなければならないかご存知ですか?
実は、遺産分割協議に関しては、期限に関する規定がありません。

実際に、近しい方が亡くなった際、遺産分割協議をせずとも、不都合なく過ごしている方も多くいます。

しかし、必ずしも遺産分割協議をしなくてもいい、ということではありません。

例えば、旦那さんが亡くなった後、その数十年後に、相続人のうちの一人が、旦那さんの自宅を売却したいと思った場合、遺産分割未了の状態では、全相続人の同意を得なければなりません。
しかし、そんな頃には、相続人がどんどん増えていて数十人になっていたり、しかも、その数十人のうち、ほとんどが会ったことすらない人になったりすることも十分に考えられます。そのような場合、スムーズに話し合いを進めて、スムーズに承諾を得ることは、現実的に簡単なことではありません。

「遺産分割協議をしなくても、今、不都合がないからしなくていい。」のではなく、「遺産分割協議は不都合がなくても、早めにした方がいい。」ということを念頭に置いていただけたらと存じます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、他にも離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2025/05/01

GW期間中の営業について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、GW期間中も休まず営業しております。

GW期間中は、旅先や帰省先でトラブルに巻き込まれたり、移動中の交通事故など、突然問題が生じることも少なくありません。

当事務所では、連休中もご相談予約をお受けしております。
万一、交通事故や刑事事件、離婚問題、不貞問題、相続などのお悩みが生じた場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご相談ください。

当事務所の弁護士があなたの問題解消のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

なお、GW期間中については、弁護士・事務局が交代制でお休みをいただいている関係で、誠に勝手ながら午前9時から午後7時を営業時間とさせていただきます。

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川高松オフィス・福岡オフィス・長崎オフィス
代表弁護士 山本弘喜
代表弁護士 坪井智之

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2025/04/16

面会交流サポートについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス事務局です。

 

桜の花も散り、新緑が美しい過ごしやすい季節になりました。

季節の変化とともに当事務所のキッズスペースにも新しいおもちゃや絵本が仲間入りしました!

 

新しいおもちゃを設置しました!

 

 

当事務所では、

子どもに会いたい(会わせたい)けど、配偶者や元配偶者には会いたくない為、面会交流を実施することが困難である方や、

離婚調停等の手続中のため面会交流を実施するにあたり相手と連絡が取れない

など、面会交流の実施に際し、さまざまなお悩みを持つ方の支援をしております。

 

そもそも、第三者機関を通しての面会交流は敷居が高いとお考えの方も多いかと存じますが、当事務所では複雑な手続きを行うことなく第三者による面会交流を実施しておりますので、お申し込みから最短1週間〜面会交流を実施することが可能です。

 

 

さらに当事務所福岡オフィスでは、小さなお子様連れの依頼者様にも、ご安心して法律相談、その後の打ち合わせまでしていただけるよう、お子様と一緒にご利用できるキッズスペース付き相談室を完備しています。
そのため、当事務所を面会交流による利用をされる際も、双方が安心できる空間にて安全に面会交流を実施できます。

 

キッズスペースには0歳から小学生位までのお子様が楽しめるおもちゃや絵本、ぬいぐるみをご準備しておりますので、親子でお子様の成長を感じながらさまざまなおもちゃで遊ぶことが可能です。

 

なお、おもちゃは定期的に消毒を行っております。

また、乳幼児をお連れの方は、お湯のご準備もございますので調乳の際はお申し付けください。

当事務所には、育児経験のあるスタッフもおりますので、面会交流の際も何かあればすぐ対応することが可能のためお気軽にお声掛けいただければと思います。

 

 

実際に当事務所の面会交流サポートをご利用された方より感謝のお言葉をいただきました。

 

昨日はありがとうございました!
安全に会わせられて嬉しかったです。
今後もよろしくお願いします!

 

また、相手方の方よりも

 

面会交流の実施ありがとうございました。

 

とお礼のお言葉をいただきました。

 

 

双方が満足する形で安心・安全に面会交流を実施することが可能ですので、面会交流についてお悩みの方は一度当事務所福岡オフィスまでお問い合わせください。
☎092-791-5900

 

 

▹料金について

【当事務所内で面会交流を実施する場合】

60分 11,000円(税込)

【当事務所外における面会交流実施の付き添い】

・弁護士付き添いの場合
60分 33,000円(税込)

・スタッフによる付き添いの場合
60分 22,000円(税込)

※当福岡オフィス以外で実施される場合は、交通費、その他の実費が別途必要です。

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では初回の法律相談を無料で実施しております。
初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施しておりますので安心してご相談ください。

面会交流や離婚問題の家事事件でお悩みの方は、まずはお気軽に、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスまでご連絡ください。
ひとりで悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2025/04/14

福岡オフィスに新しく弁護士が入所しました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士坪井智之です。
当事務所に本日付け高谷(たかたに)弁護士が入所してくれました。
高谷弁護士は3年間佐世保の事務所の弁護士業務をされており、
心機一転福岡のオフィスにて勤務することになりました。

高谷弁護士は、物腰がやわらかく、話しやすい印象ですので、ご相談者様を安心してご相談できるのではないかと思います。
高谷弁護士が福岡オフィスをよりいっそう盛り上げてくださることを期待しております。

現在、福岡オフィスでは、弁護士の牟田、坪井、高谷と3名の在籍になりました。
原則として、弁護士の指定は行っておりませんが、弁護士の指定がある場合は、お電話でご予約される際に必ず一言いただきますようお願い申し上げます。

弁護士一同、皆様に寄り添える弁護士であるよう精進いたしますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

当事務所福岡オフィスでは、離婚事件・刑事事件・債務整理・交通事故・相続・不貞慰謝料請求事件・その他民事事件・後見事件・法人破算・顧問業務など様々な分野を取り扱いさせていただきますので、お悩みが生じましたらまずはお気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにお電話ください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたち。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之

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