お知らせ
2025/01/06
謹んで新春のお慶びを申し上げます
旧年中は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございました。
新しい年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
本年の干支は「巳」。
「巳」は古来より豊穣や金運を司る神様として祀られることもあり、神聖なイメージが伺えます。
そんな「巳」にあやかり、みなさまとともに成長、繁栄し、豊かな一年にしていきたいと、所員一同決意新たにしております。
みなさまにとって、2025年が晴れやかな年となりますようお祈り申し上げます。
改めまして、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井 智之
お知らせ
2024/12/27
年末年始営業のお知らせ
いつもお世話になっております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスです。
弊所の年末年始の営業に関しましてご案内いたします。
誠に勝手ながら、令和6年12月27日(金)より令和7年1月5日(日)までの期間を、ご新規のお客様に限り営業とさせていただきます。
令和7年1月6日(月)以降は通常営業となります。
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
本年も格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
来年も本年同様、変わらぬご厚情を賜りますようお願い申しあげます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス
代表弁護士 坪井 智之
お知らせ
2024/12/26
「臨時休業のお知らせ」
いつもお世話になっております。
12月27日は、当事務所の会議日となっており、全事務所で会議を行うため、午後から臨時休業とさせていただきます。
今後、より事務所を活性化させ、クライアント様に対するサービスの向上を図ることができるよう議論をしたいと思っています。
皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、明日12月27日は、午後0時~午後4時の間、全事務所を留守電話対応とさせていただきますので、御用の方はメッセージをお残し下さい。
午後4時以降、事務局にて折り返しのご連絡をさせていただきます。
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、ご理解ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2024/12/03
風俗トラブルについてのご相談
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では風俗トラブル関するご相談、ご依頼をお受けしており、双方が納得する形で、数多くの和解、解決事例がございます。
風俗トラブルと言っても、刑事事件に発展することも少なからずあり、問題が発生した時点で早期に対応しなければ後々不利益を被る可能性がございます。
弁護士が早期に、双方の間に入り対応をする事で、数百万円単位で請求されていた金額が大幅に減額したり、双方が納得する金額で示談をする事や、刑事事件に発展せずに解決をする事が可能です。
また、相手方との直接のやり取りを弁護士がいたしますので、ご依頼者様の精神的負担が軽くなる点も、弁護士を間に入れる利点と言えるでしょう。
当事務所では実際に、数多くの風俗トラブルを解決してきた実績があり、経験豊富な弁護士が対応させていただきますのでご安心してご依頼いただけます。
なお、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では初回の法律相談を無料で実施しております。
初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施しておりますので安心してご相談ください。
まずはお気軽に、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスまでご連絡ください。
ひとりで悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。
お知らせ
2024/09/30
【詐欺罪】福岡オフィス所属弁護士が執行猶予判決を獲得しました!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局です。
当事務所、福岡オフィス在籍の弁護士が詐欺事件で保釈許可を得た上、執行猶予付の判決を獲得しました!
詐欺とはどんなものか?
ニュースなどでよく耳にするオレオレ詐欺や、最近ではSNSを使った投資詐欺や組織的な特殊詐欺などさまざまな手口があげられます。
詐欺罪の刑罰は以下のとおりに規定されています。
“人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(刑法第246条)”
被害者を欺いて金銭などの利益を得る目的で、虚偽の事実を伝えたり、隠蔽したりする行為の結果被害者に財産的損害が発生することをいいます。
詐欺罪には罰金刑がなく、懲役刑のみとなります。すなわち、有罪判決が出された場合に執行猶予が付いていなければ刑務所へ服役しなければなりません。
詐欺罪ではたとえ初犯でも実刑判決が下る可能性も十分あり得ます。
令和4年における詐欺罪の裁判に関して、3,239人の有期懲役となったうちの、1,312人は実刑判決を受けています。
したがって約40%の割合で実刑判決を受けることになります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所、福岡オフィスでは、数ある事件の中でも特に刑事事件の弁護活動に力を入れております。
早期に弁護士が介入することで、被害者の方に謝罪や誠意ある対応を行い示談を成立させたり、被害弁償を行ったりできるため、身体の身柄開放や執行猶予付き判決を獲得する可能性が高まります。
また、当事務所では初回の法律相談を無料で実施しております。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施しています。
まずはお気軽に、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスまでご連絡ください。
ひとりで悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。
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