弁護士ブログ
2021/09/10
離婚手続きについて
離婚をするときに、当事者間でのお話合いにより離婚がまとまることもありますが、まとまらない場合には家庭裁判所に調停を申し立てたり、それでもまとまらなかった場合には訴訟へ移行することもあります。
・調停では、調停委員が申立人・相手方双方から交互に話を聞き、当事者が合意に至った場合は調停が成立し、調停調書が作成されます。
調停が成立し10日以内に、離婚届と調停調書謄本を役所へ提出することにより離婚が成立します。
調停が成立しなかった場合には、審判や訴訟へと移行になります。
・調停でもまとまらなかった場合に、裁判をすることができます。
裁判所による判決が確定すると、離婚が成立します。
・弁護士が介入するメリット
協議離婚の場合には、相手方との話し合いを弁護士が窓口となってすることができます。
裁判所を介しての離婚の場合には、申立てなど必要な手続きを弁護士がお客様の代理人として行い、調停(審判、訴訟)の場には弁護士も同席となるので安心して臨むことができるかと思います。
離婚をしたいけどどう進めていけば良いのかわからない、相手方が話し合いに応じてくれない など、少しでもお悩みのことがございましたらお気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお問い合わせくださいませ。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局
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