弁護士ブログ
2022/08/25
子ども発達障がい支援アドバイザー認定
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス弁護士の坪井智之です。
本日、私弁護士坪井は、子ども発達障がい支援アドバイザーの資格の認定を受けました。
発達障がいという言葉に悩まされている親御さんやご家族の方は非常に多く、離婚問題や子ども学校トラブル等のご相談の際には、発達障がいのお子様のことが話題に上がることが少なくありません。
当事務所福岡オフィスでは、子供をめぐる問題に真摯に向き合うべく、様々な心理分野の学びを深めています。
特にお子様に関することは、未来を担う若い方が生きやすい世の中になるように支援できる分野を一つでも増やしたい、そんな思いから様々な資格へチャレンジしております。
私の学びや経験がご相談様やご依頼者様に少しでもお役立ちできればと思っております。
離婚問題、刑事事件、学校トラブル問題等お子様に関わる問題でお悩みの方は当事務所福岡オフィスへお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/08/18
もしも家族が逮捕されたら
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多数のご相談をお受けしております。
中でも刑事事件に関するご相談はとても多く、様々な事件に携わってきました。
もしご家族が突然逮捕されたらとても戸惑うことでしょう。
ですが、逮捕された本人は当番弁護士しかつける事が出来ないません。
当番弁護士はどの弁護士にするか選ぶことが出来ないため、ご家族が信頼できる弁護士を選び、依頼する事が重要となります。
逮捕されてから72時間は弁護士以外は面会が出来ません。
その間、ご家族は弁護士を通してしか状況を知る事が出来ませんので、弁護士との信頼関係はとても大切です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士はカウンセラーの資格も有しておりますので、ご本人やご家族の不安な気持ちに寄り添いながらサポート致します。
刑事事件は迅速な対応が必要ですので、ご家族が逮捕されて困っている方がいたら、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお電話下さい。
刑事事件の解決実績豊富な弁護士が早急に対応致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス支店長 弁護士牟田
弁護士ブログ
2022/08/15
離婚交渉サポート・離婚調停サポート契約について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚について、離婚交渉サポート・離婚調停サポート契約を準備しています。
・離婚の交渉や離婚調停をご自身で進めていきたいが手続きが不安であるという方
・料金を少しでも抑えたいけど弁護士に相談できるようにしたい方
等、離婚に関する不安がある方のために離婚交渉サポート、離婚調停サポート契約制度を準備しております。
弁護士を介在させるか迷っているという方に関しましては、まずは当事務所の離婚交渉サポート契約・離婚調停サポート契約を入れていただくことをお勧めします。
詳しくは、当事務所福岡オフィスの担当弁護士の牟田・川岸までお問合せ下さい。
離婚に関して、詳しい弁護士があなたの離婚に関する悩みに寄り添います!!
モラハラ、養育費問題、親権問題等の離婚問題で悩んだら離婚に詳しい弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお気軽にお問合せ下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/08/12
不貞慰謝料請求について
夫婦もしくは、同等の関係性、事実婚や内縁関係では不貞行為は許されていません。
もし不貞行為をした場合、不貞行為をされてしまった場合も
気になってくるのは、どのくらいの不貞行為の慰謝料なのか?ではないでしょうか。
不貞行為の慰謝料は人によってさまざまであり、
・不倫期間・婚姻期間・妊娠、出産の予定・子どもがいる場合
・不倫相手から誘われていた場合・謝罪の姿勢をみせない
などと不貞行為の状況によって変わってきます。
不貞行為とはいわゆる「一緒に遊ぶ」「仲良くなる」「好きになる」
といった浮ついた浮気とは違い、性交渉の伴う関係と定義づけられています。
性交渉があれば不貞行為にあたります。(同性愛であっても不貞行為にあたります。)
慰謝料の上限とは厳密には決まっておらず、相場はあるものの極端を言えば当人が納得すればいくらでも慰謝料は設定できるのです。
・旦那の不倫をしているのを知っているがどうしようもなくひとり悩んでいる方
・妻の不倫をきっかけに離婚を考えている方
・相手から慰謝料請求されている方
・不倫をされていると思うが、決定打がない方
弁護士へ相談=裁判ではありません。
弁護士による交渉のみで解決する場合が殆どのため不倫相手などと話す必要はありません。
また慰謝料の金額だけが交渉対象でないため、慰謝料請求をする側であれば「二度と近づかない」「一切口外をしない」など相手に要求することもできます。
どんな立場のお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所はご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士ブログ
2022/08/10
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が、被相続人(お亡くなりになった方)の財産を相続する一切の権利を放棄することをいいます。
配偶者は常に相続人となりますが、子、親、兄弟姉妹も順番に相続人としての資格があり(法定相続人)、被相続人が亡くなったときに既に法定相続人が亡くなっている場合には、その子などが代わりに相続人となるため(代襲相続)、被相続人の孫や甥姪までもが相続人となります。被相続人が長生きをされた場合など、まれに再代襲相続が発生するケースもあり、その場合、ひ孫までもが相続人となる可能性があります。
また、被相続人の財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるため、突然、債権者からの請求を受けて、自身が相続人であると知るケースが、まま見受けられます。
相続放棄の一番のメリットとしては、プラスの財産よりもマイナスの財産が過大な場合、相続放棄をおこなうことで、被相続人の超過債務を引き受けなくて済む、という点が挙げられます。
相続放棄は、相続を知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をおこなわなければなりません。その3ヶ月は、相続人の一切の権利を放棄するかどうかを考える「熟考期間」とされていますが、最終的に相続放棄の申立をおこなう際には、戸籍等の必要書類を申立書に添付しなければならないため、速やかに手続きを進める必要があります。
山本・坪井綜合法律事務所では、債権者からの急な請求への対応や、必要書類の取付など、相続放棄の申立までの手続業務をお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。また、お盆休み期間も受け付けておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
New Entry
Archive
- 2024 / 06
- 2024 / 04
- 2024 / 03
- 2023 / 12
- 2023 / 11
- 2023 / 10
- 2023 / 09
- 2023 / 08
- 2023 / 07
- 2023 / 06
- 2023 / 05
- 2023 / 04
- 2023 / 03
- 2023 / 01
- 2022 / 12
- 2022 / 09
- 2022 / 08
- 2022 / 07
- 2022 / 06
- 2022 / 05
- 2022 / 04
- 2022 / 02
- 2022 / 01
- 2021 / 12
- 2021 / 11
- 2021 / 10
- 2021 / 09
- 2021 / 08
- 2021 / 07
- 2021 / 06
- 2021 / 05
- 2021 / 04