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2022/05/27

いつでもご連絡ください

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々様々な刑事事件のご相談をお受けしています。
ご家族や友人、恋人が突然逮捕された場合やご自身が警察に逮捕され在宅捜査となった場合、まずは当事務所までお電話ください。
逮捕された方が警察署にて身柄を勾留されている場合、福岡県内はもちろん、九州全域の警察署へ弁護士が接見に向かいます。
また、被害者との示談等、事件解決に向けてスピード感をもってご対応させていただきます。
刑事事件は1日でも対応が遅れると後々取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
ご不安な気持ちを少しでも解消できるよう、平日だけではなく土日祝も対応いたしますので、いつでも当事務所までご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2022/05/24

裁判員裁判

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス弁護士坪井智之です。

先日、担当をしている裁判員裁判の判決があり、無事に終えることができました。

裁判員裁判は、3日間にわたる刑事裁判であり、朝から夕方まで終日裁判があります。

裁判員裁判では、裁判官以外に国民から選ばれた裁判員が審理に加わるため、裁判の進行に工夫が求められます。
具体的には、冒頭陳述や弁論を詳細かつ丁寧に記載することが必要であり、尋問を行う際にも裁判員の方がわかりやすい言葉遣いを使用するなど、各所で工夫を行います。

今回私が担当したのは、強制わいせつ致傷罪の方でした。
当事務所では、強制わいせつや盗撮などの性犯罪の刑事事件が非常に多く、これまで多数の解決実績があります。

性犯罪は決して許せる犯罪ではありません。しかし、性犯罪は非常に再犯率も高く、再度同じ犯罪を行う方も多いです。
実際に今回担当した方も2回目の強制わいせつ致傷罪で逮捕された方でした。
私は、性犯罪の事件を受けもった際、必ずこの方が本当に更生し、再度性犯罪を行わないように更生に寄与できることを意識して、弁護活動を行っております。

性犯罪の刑事事件で悩んだら一度当事務所にご連絡ください。
カウンセリングの資格を有した弁護士が多数いるため、弁護活動のみならず性犯罪の更生を考えた弁護活動を行います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/05/24

刑事事件について

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々刑事事件のご相談を受けております。
「警察から取り調べの電話がきたけどどうすればよいか」
「問題を起こしてしまったが前科をつけたくない」
「出頭しようと思うが今後の対応について教えてほしい」
「今朝、急に家に警察がきて息子が逮捕された」
など、刑事事件は突然起こるケースが多いです。
 どのようなケースであれ、刑事事件の場合は、その“突然”に対応をしていかなければなりません。
 問題が生じた後速やかに弁護士をつけることで、示談の成立や早期釈放、不起訴処分への可能性を高めることができます。
突然起こる問題に、不安と焦りを感じた際はすぐに弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにお電話ください。
当事務所は土日祝日も相談を受け付けております。
 また、電話での相談も可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 刑事事件の経験豊富な弁護士はあなたの気持ちに寄り添い、解決へ導きます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2022/05/23

電子計算機使用詐欺罪について

今話題になっている「電子計算機使用詐欺罪」(刑法246条の2)ですが、テレビ報道を通じて初めて聞いた方もいらっしゃるのではないかと思います。本稿では、同罪について皆様に知っていただければと思います。

電子計算機器使用詐欺罪は、刑法246条の2に「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する」と規定されています。なお、「前条」とは刑法246条の詐欺罪を言います。「電子計算機」と難しい表現がされていますが、これはパソコンと思っていただけると想像しやすいかと思います。つまり、すごく簡単にいうと、「人」ではなく、「パソコン」を介した詐欺罪が、本罪にあたります。

刑法246条の2は、前段の(1)機械に嘘を入力して経済的な価値のある記録を作り不正な利益を得た罪と、後段の(2)機械に虚偽の情報を提供することによって不正な利益を得た罪の2つに分けられます。
(1)は、銀行の管理するデータバンクを不正にいじって自己の口座に不正にお金を流入させたような事案があたります。一方(2)は、自己の口座内に誤振込があり、そのお金が自己の資産でないことを把握しつつも、自己の資産であると装い機械を操作し、ご振り込みされた金銭を引き出すような事案があたります。

(1)の場合と異なり、(2)の場合には、自分の口座内のお金が増えているうれしさから、自分のお金ではないと分かりつつも、ついつい引き出して使用してしまう気持ちも分からなくはないですが、そのようなことをしてしまうと「電子計算機使用詐欺罪」が成立してしまうのです。

自分の口座に見覚えのないお金が振り込まれている場合には、慎重な法的判断が必要になってきますので、一度山本・坪井綜合法律事務所にお問い合わせください。山本・坪井綜合法律事務所では、刑事事件を多く扱っており、また土日祝日も対応可能ですので、お気軽にご連絡下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士 川岸司佳

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2022/05/23

生活保護受給者の破産について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、日々は破産の相談を受けます。破産は、多額の借金のために首が回らない方にとって、人生をやり直すきっかけになります。「破産したら人生の終わりだ」という言葉を聞くこともありますが、これは全く逆なのです。

また、多額の債務をかかえて相談に来られる方の中には、自身が生活保護受給者であることを理由に、「破産はできないのではないか」と元より破産を諦めている方もいらっしゃいます。

しかし、生活保護受給者であっても、破産は当然認められます。
確かに、生活保護受給者ということで、生活保護受給者であるにもかかわらず、給付額以上の借り入れがどうして必要になってしまったのか、という理由は破産を申し立てるときに説明しないといけませんが、破産が全く認められないということはありません。

また、生活保護受給者の場合、給与所得者に比べ収入が低いことが多く、債務額が100万円に達しない状態で破産をすることも十分あり得ます。

債務の取立てに悩んでいるのであれば、一度山本・坪井綜合法律事務所にお問い合わせください。山本・坪井綜合法律事務所では、破産事件を多く扱っており、また土日祝日も対応可能ですので、お気軽にご連絡下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士 川岸司佳

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